○庄内町子育ておたすけ事業実施要綱
平成18年9月25日
告示第176号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て中の保護者の仕事と子育ての両立を支援し、家庭に居る保護者もゆとりを持って子育てができるように、町が子育ての援助を行いたい者及び当該援助を受けたい者を会員として登録し、会員相互による子育ての援助活動(以下「援助活動」という。)を行う子育ておたすけ事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 会員の募集及び登録に関すること。
(2) 援助活動のあっせんに関すること。
(3) 援助活動に関する講習会の開催に関すること。
(4) 会員相互の交流等に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、この事業の実施に必要な事項に関すること。
(会員)
第3条 会員になろうとする者は、子育ておたすけ事業入会申込書(様式第1号。以下「入会申込書」という。)により町長に申請するものとする。
2 会員として登録できる者の区分及び要件は、次のとおりとする。
(1) おねがい会員 町内に在住又は在勤している児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する児童(以下「児童」という。)の保護者で、子育ての援助を受けたい者
(2) おたすけ会員 町内に住所を有する心身ともに健康で、子育ての援助を行いたい者
(3) 両方会員 おねがい会員及びおたすけ会員を兼ねる者
4 おたすけ会員及び両方会員は、前条第3号に規定する講習会を受講するものとする。ただし、町長が特に認める者にあっては、この限りでない。
(遵守事項)
第4条 会員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 会員は、入会時に町長の示す別表第1に規定する子育ておたすけ事業安全の心得を遵守するとともに、常に児童の安全に注意をはらい援助活動を行うものとする。
(2) 会員は、援助活動で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。退会後も同様とする。
(3) 会員は、援助活動を通じて、物品の販売及びあっせん、宗教活動並びに政治活動をしてはならない。
(退会等)
第5条 会員が退会しようとするときは、子育ておたすけ事業退会届(様式第3号)に会員証を添えて町長に届け出るものとする。
2 町長は、会員が第3条第2項に規定する会員の要件を満たさなくなったとき又は会員としてふさわしくない行為があったと認められるときは、援助活動のあっせんを中止し、会員の登録を抹消することができる。
(援助活動の内容等)
第6条 会員が援助活動として行う内容は、次に掲げるものとする。
(1) 保護者等の病気、冠婚葬祭、行事等のときに児童を預かること。
(2) 保護者が子育てに疲れ、リフレッシュが必要となったときに児童を預かること。
(3) 児童が軽度の病気等で保育施設に預けられないときに預かること。
(4) 保育施設の保育開始前又は保育終了後に児童を預かること。
(5) 保育施設まで児童の送迎を行うこと。
(6) 学校の放課後又は学童保育の終了後に児童を預かること。
(7) 出産後概ね1箇月までの保護者が必要とする調理、買物、洗濯その他の家事援助を行うこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、子育て支援のために必要な援助を行うこと。
2 児童を預かる場合の援助の実施場所は、次に掲げるものとする。
(1) おたすけ会員又は援助を行う両方会員(以下「提供会員」という。)の住居
(2) おねがい会員又は援助を必要とする両方会員(以下「利用会員」という。)の住居
(3) 庄内町子育て支援センター
(4) 前3号に掲げるもののほか、提供会員及び利用会員が承諾し、かつ、町長が適当と認める場所
3 援助活動の利用時間は、提供会員の承諾する時間内とし、宿泊を伴う援助活動は行わないものとする。ただし、特別な事情があり提供会員が承諾した場合はこの限りでない。
4 町長は、預かり児童の安全のために援助活動を行う場所について、事前に点検できるものとする。
(援助活動の実施)
第7条 利用会員が援助活動を利用したいときは、あらかじめ町長に電話等により申し込むものとする。
2 前項の申込みを受けた場合は、援助の内容、日時、実施場所等を確認の上、当該申込み内容に適合すると認められる提供会員を当該利用会員に知らせ、不都合がなければ当該提供会員に援助活動の可否を確認し、可能であれば当該利用会員に受諾を知らせるとともに、提供会員と事前協議を行うように連絡するものとする。
(確認及び報酬の支払)
第8条 提供会員は、援助活動が終了したときは、子育ておたすけ事業援助活動の報告(様式第5号。以下「援助活動の報告」という。)に当該援助活動の内容を記入し、利用会員の確認を受け、町長に提出するものとする。
(1) 利用会員が準備した物以外に、提供会員が援助活動に使用した食事(ミルク)、おやつ、おむつ、着替え等の実費
(2) 提供会員が、送迎に自家用車等を使用した場合の交通費
(1) 利用予定日の前日までに申し出たとき 無料
(2) 利用予定時刻前までに申し出たとき 子育ての援助の内容に応じて算出した報酬の額の2分の1の額
(3) 利用予定時刻前までに申し出をせず、利用しなかったとき 子育ての援助の内容に応じて算出した報酬の額の全額
(保険)
第9条 町長は、提供会員の援助活動中の事故に備え、補償保険に加入するものとする。
3 損害を伴わない事故等の解決は、当事者間で行うものとする。
4 町長は、事故に関し会員に重大な過失又は虚偽の申告等があったときは、保険の適用を拒むことができる。
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日告示第165号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第259号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年8月1日告示第193号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
子育ておたすけ事業安全の心得
会員は、次の安全項目を守り、常に子どもの安全を第一に援助活動を行います。 1 屋内活動の場合 (1) 子どもだけを残して家を留守にしない。 (2) 火災や地震の際、子どもを安全に避難させる経路を考えておく。 (3) 子どもが寝ているときは、時々様子を見る。 (4) ベランダや窓、階段などに、子どもが近づかないようにする。 (5) 乳幼児が一人で外に出ないように出入り口に鍵等の対策をする。 (6) 身の回りの危険なものを子どもの手の届くところに置かない。 (たばこ・薬・マッチ・ビニール袋・ポット・ハサミ・ナイフ・楊子等) (7) 暖房器具に手を触れないように、ガード等の安全対策をする。 (8) 浴室やトイレに子どもが転落しないように、ふた等の安全対策をする。 2 屋外活動の場合 (1) 車の通る道では子どもと手をつなぎ、車道に飛び出さないように注意する。 (2) 道路や駐車場など、交通の頻繁な場所では子どもを遊ばせない。 (3) 屋外の遊び場では安全に気を配り、常に子どもから目を離さない。 (4) 池や川等の水辺では、子どもだけで遊ばせない。 (5) 夏期間は、子どもに帽子を着用し、水分補給に気を配る。 (6) 冬期間は、雪で隠れた水路やなだれの危険のある軒下付近で遊ばせない。 (7) 車で子どもを送迎する場合は、チャイルドシート等を使用し、ドアや窓をロックして安全走行する。 (8) 車の中に子どもを1人にしない。 |
別表第2(第8条関係)
援助の実施日 | 活動時間 | 基準額(1時間当り) |
土曜日、日曜日又は休日である日 | 終日 | 600円 |
上記以外の日 | 午前7時~午後7時 | 500円 |
上記以外の時間 | 600円 |
備考
1 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。
2 活動時間は1時間単位とし、子ども1人についての基準額とする。
3 援助開始から1時間までは、1時間に満たない場合でも1時間とみなす。
4 1時間を超えた場合の端数については、30分以下は基準額の2分の1の額とし、30分を超えた場合は基準額とする。
5 同一世帯の児童を預ける場合は、2人目から基準額の2分の1の額とする。
6 送迎の援助活動は、提供会員が自宅を出てから戻るまでの時間とする。