○庄内町自立支援短期入所事業実施要綱

平成18年7月1日

告示第169号

(趣旨)

第1条 この要綱は、要介護状態等となることを防止することを目的とし、要介護等の認定を受けていない高齢者で、一時的に保護が必要なものを、特別養護老人ホーム等に短期間入所させ、日常生活の支援及び指導を行い、高齢者の自立を支援するために行う自立支援短期入所事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 町長は、利用対象者及び提供するサービスの内容等の決定を除き、事業の一部を短期入所事業を運営する社会福祉法人(以下「事業所」という。)に委託して行うものとする。

(利用対象者)

第3条 利用対象者は、町内に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要支援又は要介護の認定を受けていない満65歳以上の高齢者で、生活機能の低下又は生活環境等の状態から、一時的に特別養護老人ホーム等に入所させる必要があると町長が認めたものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象としない。

(1) 感染症の疾病を有し、他の入所者等に感染させるおそれがある者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める者

(サービス内容)

第4条 サービスの内容は、特別養護老人ホーム等に短期間入所させ、日常生活の支援及び指導を行うものとする。

(利用の申請)

第5条 この事業を利用しようとする者(次条において「申請者」という。)は、あらかじめ自立支援短期入所事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(利用の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、すみやかに申請者及び世帯の状況等を調査の上、利用の可否を決定し、自立支援短期入所事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、決定した場合は自立支援短期入所事業利用連絡通知書(様式第3号)により事業所に通知するものとする。

(利用の取消し、停止)

第7条 町長は、前条の規定により利用を決定した者(第9条において「利用者」という。)が次のいずれかに該当する場合は、事業の利用を取り消し、又は停止することができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により利用の決定を受けた場合

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める場合

(利用の日数等)

第8条 利用の日数は、年間7日を限度とする。

(利用者負担)

第9条 利用者は、利用に要した費用の一部を負担し、サービスを受けた事業所に支払うものとする。

2 前項の負担額は、1日当たり介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第84条第2号に規定する費用とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

(余目町高齢者自立支援短期入所運営事業実施要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 余目町高齢者自立支援短期入所運営事業実施要綱(平成12年余目町訓令第30号)

(2) 立川町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成13年立川町告示第27号)

(平成22年8月6日告示第191号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日告示第68号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和5年3月31日告示第108号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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庄内町自立支援短期入所事業実施要綱

平成18年7月1日 告示第169号

(令和5年4月1日施行)