○庄内町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例
平成18年12月26日
条例第51号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の9の規定により、町が行う放課後児童健全育成事業(以下「育成事業」という。)の実施に関し、法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(実施場所)
第2条 育成事業の実施場所は、次のとおりとする。
実施場所 | 位置 |
ふれあいホームひまわり | 庄内町廿六木字三百地6番地1 |
ふれあいホーム払田 | 庄内町払田字サビ40番地 |
庄内町立川総合支所 | 庄内町狩川字大釜22番地 |
ふれあいホーム家根合 | 庄内町家根合字菖蒲島11番地 |
ふれあいホームわごう | 庄内町主殿新田字赤渕21番地1 |
(対象児童)
第3条 育成事業の対象児童は、町内に住所を有し、法第6条に規定する保護者及び同居親族等が労働等により昼間家庭において適切な保護育成を受けることができないと認められる者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「児童」という。)とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく小学校に在籍する者
(2) 学校教育法の規定に基づく特別支援学校の小学部に在籍する者
(保育時間等)
第4条 育成事業の保育時間は、月曜日から金曜日にあっては下校時から午後7時まで、小学校の休業日にあっては必要に応じ、午前7時から午後7時までの間で、それぞれ保護者が希望する時間とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用手続)
第5条 育成事業を利用する児童の保護者は、あらかじめ申込書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申込書を審査し、その可否を決定し、当該児童の保護者に通知するものとする。
(利用の解除)
第6条 保護者は、育成事業の利用を解除する場合は、あらかじめ町長に申し出なければならない。
(保育料)
第7条 保育料は1人当たり月額8,000円とする。ただし、同一世帯で同一月に2人以上入所した場合は、2人目以降の児童に係るその月の保育料の額を月額の2分の1の額とする。
2 前項の規定にかかわらず、児童の属する世帯が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯と認定された世帯(以下「生活保護世帯」という。)の場合は、保育料を免除することができる。
3 児童の属する世帯が、生活保護世帯に準ずる程度に困窮していると認められる世帯の場合は、保育料の2分の1の額を減額することができる。
4 月の途中において利用し、又は解除した場合の保育料は、日割計算により算出した額とする。
5 保護者は、保育料を町長の指定した期日までに納入しなければならない。
(事業の委託)
第8条 町長は、次の各号のいずれにも該当するものに育成事業の一部を委託することができる。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)の定めるところにより、第二種社会福祉事業開始の届出をしているもの
(2) 庄内町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年庄内町条例第18号)に定める実施基準を満たすもの
(3) 第4条第1項の規定を満たして育成事業を実施できるもの
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(余目町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例の廃止)
2 余目町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例(平成15年余目町条例第17号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、余目町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例又は立川町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成17年立川町告示第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月20日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までの利用に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月19日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条の規定は、平成21年4月分として徴収する保育料から適用し、同年3月分までの分として徴収した、又は徴収すべきであった保育料については、なお従前の例による。
附則(平成21年6月11日条例第28号)
この条例は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日条例第7号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。