○庄内町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則

平成18年12月26日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例(平成18年庄内町条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申し込み)

第2条 条例第5条に規定する申込書は、放課後児童健全育成事業利用申込書(兼児童台帳)(様式第1号)によるものとする。

(利用の承諾、不承諾の通知)

第3条 条例第5条第2項に規定する通知は、放課後児童健全育成事業利用承諾書(様式第2号)又は放課後児童健全育成事業利用不承諾通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(利用の解除)

第4条 条例第6条に規定する利用の解除の申し出は、放課後児童健全育成事業利用解除届(様式第4号)により行うものとする。

(通所の方法)

第5条 育成事業を利用する児童は、保護者の責任において児童が徒歩等で通所するものとする。

(保育料の減免)

第6条 条例第7条第2項及び第3項の規定による保育料の減額又は免除を受けようとする者は、放課後児童健全育成事業保育料減免申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その可否を決定し、保育料減免申請に対する決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知しなければならない。

3 条例第7条第3項に規定する生活保護世帯に準ずる程度に困窮している世帯とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき、経済的理由によって就学困難と認められた世帯

(2) 当該申請者の所得の状況に基づき、前号に準ずるものとして町長が認定する世帯

(日割計算)

第7条 条例第7条第4項の規定による保育料は、次のとおりとする。

(1) 一の月の実利用日数が5日以下(条例第7条第4項の規定に該当する児童のほか、一の月の実利用日数が5日以下の児童を含む。)の場合 1日当たり500円

(2) 一の月の実利用日数が5日を超える(条例第7条第4項の規定に該当する児童)場合 条例第7条第1項から第3項まで規定する額

2 前項第1号に該当する児童については、条例第7条第1項ただし書の規定を適応する場合において、同一世帯で同一月に入所する人数に含まないものとする。

(委託の協議)

第8条 条例第8条の規定により育成事業の委託を受けようとする者(以下「受託者」という。)は、事業実施の前年度の2月末日までに次の書類を添えて町長と協議しなければならない。

(1) 条例第8条第1号に定める第二種社会福祉事業開始の届出をしていることを証する書類

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) 建設費等償還金がある場合は、当該年度の償還金が明らかとなる書類の写し

(5) 施設等の借上げがある場合は、賃貸借契約書の写し

(6) 定款、会則等

(7) 法人又は団体の役員名簿

(8) 育成事業に従事する職員(第13条において「支援員」という。)の履歴書の写し

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 継続する受託者で内容に変更がない場合は、前項第1号第6号第7号及び第8号の書類の提出を省略することができる。

(委託の決定)

第9条 町長は、前条の規定により書類の提出があった場合は、当該協議に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査等を行い委託の可否を決定したときは、速やかにその決定の内容を通知するものとする。

(委託の決定)

第10条 町長は、委託を決定した場合は、委託契約を締結するものとする。

(委託期間)

第11条 委託期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(委託料)

第12条 町長は、育成事業を委託した場合、その実施に要する費用を委託料として受託者に支払うものとする。

(報告)

第13条 受託者は、次の各号いずれかに該当するときは、速やかに町長に対して報告しなければならない。

(1) 法人又は団体の役員に変更が生じたとき。

(2) 支援員の任免及び人事異動があったとき。

(3) 育成事業を利用しているときに、児童に事故が生じた場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が報告を求めたとき。

(実績報告書の提出)

第14条 受託者は、委託契約期間満了後30日以内に、関係書類を添えて町長に対し書面により事業実績を報告しなければならない。

(委託の解除)

第15条 町長は、受託者が法令及び委託契約に反するなど事業を行わせることが不適当と認めたときは、委託を解除することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(余目町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則の廃止)

2 余目町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則(平成15年余目町規則第16号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、余目町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年10月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

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庄内町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則

平成18年12月26日 規則第33号

(令和3年10月1日施行)