○庄内町家庭用コージェネレーションシステム契約実施規程

平成18年12月1日

訓令第38号

1 目的

この規程は、庄内町ガス供給条例(平成29年庄内町条例第21号。以下「条例」という。)第29条の規定により、選択供給条件でガスを小売供給する場合における必要な事項を定め、負荷調整を推進し、町の製造供給設備の効率的利用を図り、もって合理的かつ経済的なガス需給の確立に資することを目的とする。

2 規程の変更

町は、この規程を変更することができる。この場合において、使用者との需給契約の内容は、変更後の規程によるものとみなす。

3 用語の定義

(1) 家庭用コージェネレーションシステム ガスを一次エネルギーとしてガスエンジン、ガスタービン、燃料電池等により電力を発生させるとともに、その際に発生する排熱を利用する家庭用の熱電併給システムをいう。

(2) 専用住宅 居住の目的だけに建てられた住宅で、店舗、作業場、事務所など業務に使用するために設備された部分がない住宅をいう。

(3) 併用住宅 店舗、作業場、事務所など業務に使用するために設備された部分と居住の用に供されている部分とが結合している住宅をいう。

(4) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。

4 適用条件

使用者は、次の全ての条件を満たす場合には、町に対してこの規程の適用を申し込むことができる。

(1) 家庭用コージェネレーションシステムを専用住宅又は一の需要場所におけるガスメーターの能力が10立方メートル毎時以下の併用住宅で使用すること。

(2) 家庭用コージェネレーションシステムの定格発電出力(機器容量)が5キロワット未満であること。

5 契約の締結

(1) 使用者は、この規程に基づき契約するものとする。

(2) 契約期間は、次のとおりとする。

イ 新たにガスの使用を開始した場合は、料金の適用開始の日から同日が属する月の翌月を起算月として12箇月目の月の検針日までとする。

ロ 契約種別を変更した場合の変更後の契約期間は、契約種別の変更の日の翌日からその変更の日の属する月の翌月を起算月として12箇月目の月の検針日までとする。ただし、契約期間満了時において町と使用者の双方が契約内容について異議のない場合には、契約は、契約期間満了日の翌日からその満了日の属する月の翌月を起算月として12箇月目の月の検針日まで同一条件で継続するものとし、以降も同様とする。

(3) 町は、前号に規定する契約期間満了前に解約し、又は条例に定める料金への変更をした使用者が、再度同一需要場所でこの規程に基づく申し込みをする場合、その適用開始の希望日が過去の契約の解約の日又は契約種別の変更の日から1年に満たない場合には、その申し込みを承諾しないことがある。ただし、設備の変更又は建物の改築等のための一時不使用による解約又は契約種別の変更の場合は、この限りでない。(次号において同じ。)

(4) 町は、第2号に規定する契約期間満了前に他の規程への変更を申し込みされた場合には、その申し込みを承諾しないことがある。

6 使用量の算定

各月使用分の使用量は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読みにより算定する。ただし、当該月の検針日以降、当該月内に解約を行った場合には、当該月の検針日及び解約を行った日のガスメーターの読みにより算定する。

7 料金

(1) 町は、料金の支払いが、支払義務発生日の翌日から起算して20日以内(以下「早収期間」という。)に行われる場合には、早収料金(消費税等相当額を含んだ金額をいう。以下同じ。)を、早収期間経過後に支払いが行われる場合には、早収料金を3パーセント割り増ししたもの(以下「遅収料金」といい、消費税等相当額を含んだ金額をいう。)を料金とする。なお、早収期間の最終日が休日の場合には、直後の休日でない日まで早収期間を延伸する。

(2) 町は、別表の料金表を適用して、早収料金又は遅収料金を算定する。

(3) 前2号の規定により算定された金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

8 単位料金の調整

(1) 町は、毎月、第3号ロに規定する平均原料価格が同号イに規定する基準平均原料価格を上回り又は下回る場合は、次のイ又はロのいずれかに掲げる算式により別表に規定する料金表の基準単位料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)に対応する調整単位料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)を算定する。この場合において、基準単位料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)に替えてその調整単位料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)を適用して早収料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)を算定する。

イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 調整単位料金(1立方メートル当たり)=基準単位料金+0.075円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)

ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 調整単位料金(1立方メートル当たり)=基準単位料金-0.075円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)

(備考)

上記の算式によって求められた計算結果の小数点第5位以下の端数は、切り捨てる。

(2) 前号の調整単位料金の適用基準は、別表第1項第3号のとおりとする。

(3) 第1号の基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は次のとおりとする。

イ 基準平均原料価格(1トン当たり) 57,010円

ロ 平均原料価格(1トン当たり) 別表第1項第4号に定められた各3箇月間における貿易統計の数量及び価格(財務省が関税法(昭和29年法律第61号)第102条の規定により公表する貿易に関する統計に基づく数量及び価格とする。)から算定した1トン当たり液化天然ガス平均価格とする。この場合において、当該算定結果に10円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た額とする。

ハ 原料価格変動額 次の算式で算定し、算定結果に100円未満の端数があるときは、これを切り捨て、100円単位とした金額とする。

(算式)

(イ) 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格

(ロ) 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格

9 精算

すでにこの規程を適用の使用者で、第4項に規定する条件を満たさないでガスを使用の場合、町は、条件を満たさなくなった時点までさかのぼって条例に定める料金と、既に料金として支払った金額の差額を精算する。

10 設置確認

(1) 町は、家庭用コージェネレーションシステムが設置及び使用されているかを確認する場合がある。この場合には、使用者は、正当な事由がない限り、住宅への立ち入りを承諾するものとし、立ち入りを承諾しない場合には、町はこの規程による申し込みを承諾せず、又はすみやかにこの規程を解約し、解約日以降条例を適用する。

(2) 家庭用コージェネレーションシステムを取り外した場合は、直ちにその旨を町へ連絡するものとする。なお、家庭用コージェネレーションシステムを取り外した場合は、この規程に基づく契約を解約したものとみなし、解約日以降条例を適用する。

11 規程に定めのない事項

この規程に定めのない事項については、条例を適用する。

この規程は、平成18年12月1日から施行する。

(平成23年3月15日訓令第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までにこの規程による改正前の庄内町家庭用コージェネレーション契約実施規程(以下「旧規程」という。)の適用があり、平成23年4月1日以降この規程による改正後の庄内町家庭用コージェネレーションシステム契約実施規程(以下「新規程」という。)が適用される使用者に係る平成23年4月1日が含まれる料金算定期間の早収料金は、次の算式により算定する。

(算式)

早収料金=旧規程適用期間の早収料金+新規程適用期間の早収料金

旧規程適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=旧規程の基本料金×D1/D+旧規程の基準単位料金×V1

新規程適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=新規程の基本料金×D2/D+新規程第8項の規定により平成22年11月から平成23年1月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金×V2

(備考)

D=料金算定期間の日数(条例第22条第4項の規定が適用される場合であって、料金算定期間の日数が30日以下又は36日以上の場合は、基本料金按分の算定式のDを30とする。)

D1=Dのうち平成23年3月31日までの期間に属する日数

D2=Dのうち平成23年4月1日以降の期間に属する日数

V=料金算定期間の使用量

V1=旧規程適用期間の使用量=V×D1/D(1立方メートル未満の端数切捨て)

V2=新規程適用期間の使用量=V-V1

(平成26年3月24日訓令第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年3月31日以前にこの規程による改正前の庄内町家庭用コージェネレーションシステム契約実施規程(以下「旧規程」という。)が適用され、かつ、同年4月1日以後継続してこの規程による改正後の庄内町家庭用コージェネレーションシステム契約実施規程(以下「新規程」という。)が適用される使用者の早収料金でその料金算定期間に同日が含まれるものは、新規程の規定にかかわらず、次の算式により算定する。

(算式)

早収料金=旧規程適用期間の早収料金+新規程適用期間の早収料金

旧規程適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=旧規程の基本料金×D1/D+旧規程第8項の規定により算定した調整単位料金×V1

規程適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=新規程の基本料金×D2/D+新規程第8項の規定により算定した調整単位料金×V2

(備考)

D=料金算定期間の日数(ただし、庄内町ガス供給条例(平成17年庄内町条例第162号)第22条第4項の規定が適用される場合であって、料金算定期間の日数が30日以下又は36日以上の場合は、基本料金按分の算定式のDを30とする。)

D1=Dのうち平成26年3月31日までの期間に属する日数

D2=Dのうち平成26年4月1日以降の期間に属する日数

V=料金算定期間の使用量

V1=旧規程適用期間の使用量=V-V2

V2=新規程適用期間の使用量=V×D2/D(1立方メートル未満の端数切捨て)

新規程適用期間の早収料金は、次に掲げる料金表を適用する。

料金表

(1) 基本料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)

1箇月及びガスメーター1個につき

1,050円

(2) 基準単位料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)

1立方メートルにつき

93.1875円

(3) 調整単位料金

前号の基準単位料金を基に第8項の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。

(平成27年3月27日訓令第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年3月31日以前にこの規程による改正前の庄内町家庭用コージェネレーションシステム契約実施規程(以下「旧規程」という。)が適用され、かつ、同年4月1日以後継続してこの規程による改正後の庄内町家庭用コージェネレーションシステム契約実施規程(以下「新規程」という。)が適用される使用者の早収料金でその料金算定期間に同日が含まれるものは、新規程の規定にかかわらず、次の算式により算定する。

(算式)

早収料金=旧規程適用期間の早収料金+新規程適用期間の早収料金

旧規程適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=旧規程の基本料金×D1/D+旧規程第8項の規定により算定した調整単位料金×V1

新規程適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=新規程の基本料金×D2/D+新規程第8項の規定により算定した調整単位料金×V2

(備考)

D=料金算定期間の日数(ただし、庄内町ガス供給条例(平成17年庄内町条例第162号)第22条第4項の規定が適用される場合であって、料金算定期間の日数が30日以下又は36日以上の場合は、基本料金按分の算定式のDを30とする。)

D1=Dのうち平成28年3月31日までの期間に属する日数

D2=Dのうち平成28年4月1日以降の期間に属する日数

V=料金算定期間の使用量

V1=旧規程適用期間の使用量=V-V2

V2=新規程適用期間の使用量=V×D2/D(1立方メートル未満の端数切捨て)

(平成29年3月23日訓令第12号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月4日訓令第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表の規定は、この規程の施行の日以後の最初のガスメーターの検針(以下この項において「基準検針」という。)後に使用する分として徴収する料金から適用し、基準検針以前までに使用する分として課し、又は課すべきであった料金については、なお従前の例による。

(令和4年9月21日訓令第13号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年11月30日以前にこの規程による改正前の庄内町家庭用コージェネレーションシステム契約実施規程(以下「旧規程」という。)が適用され、かつ、同年12月1日以後継続してこの規程による改正後の庄内町家庭用コージェネレーションシステム契約実施規程(以下「新規程」という。)が適用される使用者の早収料金でその料金算定期間に同日が含まれるものは、新規程の規定にかかわらず、次の算式により算定する。

(算式)

早収料金=旧規程適用期間の早収料金+新規程適用期間の早収料金

旧規程適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=旧規程の基本料金×D1/D+旧規程第8項の規定により算定した調整単位料金×V1

新規程適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=新規程の基本料金×D2/D+新規程第8項の規定により算定した調整単位料金×V2

(備考)

D=料金算定期間の日数(庄内町ガス供給条例(平成29年庄内町条例第21号)第22条第4項の規定が適用される場合であって、料金算定期間の日数が30日以下又は36日以上であるときは、基本料金按分の算定式のDを30とする。)

D1=Dのうち令和4年11月30日以前の期間に属する日数

D2=Dのうち令和4年12月1日以後の期間に属する日数

V=料金算定期間の使用量

V1=旧規程適用期間の使用量=V-V2

V2=新規程適用期間の使用量=V×D2/D(1立方メートル未満の端数切捨て)

(令和4年12月12日訓令第21号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年1月31日以前にこの規程による改正前の庄内町家庭用コージェネレーションシステム契約実施規程(以下「旧規程」という。)が適用され、かつ、同年2月1日以後継続してこの規程による改正後の庄内町家庭用コージェネレーションシステム契約実施規程(以下「新規程」という。)が適用される使用者の早収料金でその料金算定期間に同日が含まれるものは、新規程の規定にかかわらず、次の算式により算定する。

(算式)

早収料金=旧規程適用期間の早収料金+新規程適用期間の早収料金

旧規程適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=旧規程の基本料金×D1/D+旧規程第8項の規定により算定した調整単位料金×V1

新規程適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=新規程の基本料金×D2/D+新規程第8項の規定により算定した調整単位料金×V2

(備考)

D=料金算定期間の日数(庄内町ガス供給条例(平成29年庄内町条例第21号)第22条第4項の規定が適用される場合であって、料金算定期間の日数が30日以下又は36日以上であるときは、基本料金按分の算定式のDを30とする。)

D1=Dのうち令和5年1月31日以前の期間に属する日数

D2=Dのうち令和5年2月1日以後の期間に属する日数

V=料金算定期間の使用量

V1=旧規程適用期間の使用量=V-V2

V2=新規程適用期間の使用量=V×D2/D(1立方メートル未満の端数切捨て)

別表(第7項、第8項関係)

1 早収料金及び消費税額の算定方法

(1) 早収料金は、基本料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)と従量料金の合計とする。

(2) 従量料金は、基準単位料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)又は第8項の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する。

(3) 調整単位料金の適用基準は、次のとおりとする。

イ 料金算定期間の末日が1月1日から1月31日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年8月から10月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ロ 料金算定期間の末日が2月1日から2月28日(うるう年にあっては2月29日)までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年9月から11月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ハ 料金算定期間の末日が3月1日から3月31日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年10月から12月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ニ 料金算定期間の末日が4月1日から4月30日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年11月から当年1月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ホ 料金算定期間の末日が5月1日から5月31日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年12月から当年2月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ヘ 料金算定期間の末日が6月1日から6月30日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年1月から3月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ト 料金算定期間の末日が7月1日から7月31日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年2月から4月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

チ 料金算定期間の末日が8月1日から8月31日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年3月から5月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

リ 料金算定期間の末日が9月1日から9月30日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年4月から6月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ヌ 料金算定期間の末日が10月1日から10月31日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年5月から7月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ル 料金算定期間の末日が11月1日から11月30日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年6月から8月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ヲ 料金算定期間の末日が12月1日から12月31日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年7月から9月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

(4) 早収料金及び遅収料金に含まれる消費税等相当額は、それぞれ次の算式により算定する。(小数点以下の端数切り捨て)

イ 早収料金に含まれる消費税等相当額=早収料金×消費税率÷(1+消費税率)

ロ 遅収料金に含まれる消費税等相当額=遅収料金×消費税率÷(1+消費税率)

2 料金表

(1) 基本料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)

1箇月及びガスメーター1個につき

1,100円

(2) 基準単位料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)

1立方メートルにつき

110.693円

(3) 調整単位料金

前号の基準単位料金を基に第8項の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。

庄内町家庭用コージェネレーションシステム契約実施規程

平成18年12月1日 訓令第38号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 ガス事業
沿革情報
平成18年12月1日 訓令第38号
平成23年3月15日 訓令第11号
平成26年3月24日 訓令第12号
平成27年3月27日 訓令第10号
平成28年3月25日 訓令第4号
平成29年3月23日 訓令第12号
令和元年9月4日 訓令第6号
令和4年9月21日 訓令第13号
令和4年12月12日 訓令第21号