○庄内町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成18年12月26日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年庄内町条例第48号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町の機関に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことについて、他の条例及び規則に特別の定めがある場合を除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名であって、当該電子署名を行った者に係る電子証明書とともに送信されるものをいう。
(2) 電子証明書 申請等を行う者又は町の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(1) 町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する機能
(2) 町の機関の使用に係る電子計算機と通信する機能
(1) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書
(2) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定により登記官が作成した電子証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町の機関が適当と認める電子証明書
5 町の機関は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について、町長の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。
7 町の機関は、第1項の申請等を行う者が添付書類記載事項を送信したときは、当該添付書類記載事項確認のために必要な限度において、添付書類を提出させることができる。
2 町の機関は、前項の規定により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他町長が必要と認める事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、町の機関に対して処分通知等を行う場合において、町長の定める情報処理システムを使用して行うときは、この限りでない。
3 町の機関は、処分通知等を受けるべき者が当該処分通知をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能になったときから24時間以内に記録しない場合その他町の機関が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。
(電磁的記録による縦覧等)
第5条 町の機関は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、インターネットを利用して表示する方法、当該縦覧等を行う町の機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第6条 町の機関は、条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る情報を町の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製する方法により行うものとする。
2 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて記録すること、又は町長の定める情報処理システムを使用して作成等を行うこととする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年3月1日から施行する。