○庄内町地域公共交通会議設置要綱

平成19年2月15日

告示第14号

(設置)

第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)に基づく地域公共交通計画の策定及び道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づく地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、庄内町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域公共交通計画及び地域公共交通利便増進実施計画の策定並びに実施に関する事項

(2) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(3) 町営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(構成)

第3条 交通会議は、委員20人以内をもって構成し、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 庄内町副町長

(2) 山形運輸支局長から推薦された者

(3) 一般乗合旅客自動車運送事業者が組織する団体から推薦された者

(4) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者が組織する団体から推薦された者

(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体から推薦された者

(6) 町民又は利用者の代表

(7) 国土交通省酒田河川国道事務所道路管理課長から推薦された者

(8) 山形県庄内総合支庁道路計画課長から推薦された者

(9) 山形県庄内総合支庁総務課連携支援室長から推薦された者

(10) 庄内警察署長から推薦された者

(11) 山形県商工会連合会に加盟する団体から推薦された者

(12) 社会福祉関係団体から推薦された者

(13) 庄内町建設課の職員

(14) 学識経験者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 交通会議に会長を置き、前条第1項第1号に規定する者をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 交通会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。

2 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 交通会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 交通会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると会長が認めるときは、非公開で行うことができる。

(代理出席)

第6条 会長は、第3条第1号第6号及び第14号に規定するもの以外の委員については、代理者を出席させることができる。

2 前項の代理者は、交通会議の開催前まで委任状を会長に提出するものとする。

3 前2項の規定により代理者が交通会議に出席した場合は、代理者を出席委員とみなす。

(軽微な事項に関する取扱い)

第7条 交通会議において確認された軽微な変更に関する取扱いについては、会長は、書面による賛否を求めて、交通会議の決議に代えることができる。

(意見の聴取)

第8条 交通会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(実費弁償)

第9条 第3条第1項第3号から第6号まで、第11号第12号及び第14号に規定する委員が交通会議に出席した場合には、実費弁償を支給する。

2 前項に規定する委員のうち、第6条の規定により代理者が交通会議に出席した場合には、実費弁償を支給する。

(協議結果の取扱い)

第10条 交通会議において協議が調った事項については、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第11条 交通会議の庶務は、企画情報課において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 最初に委嘱又は任命された委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成23年3月18日告示第36号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に、この要綱による改正前の庄内町地域公共交通会議設置要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により任命された委員の任期は、旧要綱の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

(平成28年3月31日告示第132号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第37号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日告示第28号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日告示第275号)

この要綱は、公布の日から施行する。

庄内町地域公共交通会議設置要綱

平成19年2月15日 告示第14号

(令和3年12月16日施行)