○庄内町営バス広告掲載要綱

平成19年2月22日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、庄内町営バス設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第183号)に基づき運行する庄内町営バス(以下「町営バス」という。)に掲載する広告の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の基準)

第2条 掲載できる広告は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 公共性及びその品位を損なうおそれのないものであること。

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける業種に該当しないものであること。

(3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)の適用を受ける業種に該当しないものであること。

(4) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るものでないこと。

(5) 前号に掲げるもののほか、公益上特に支障がないと町長が認めたものであること。

(広告掲載の規格及び掲載料等)

第3条 広告掲載の位置、規格及び掲載料は、別表のとおりとする。

(広告掲載及び撤去)

第4条 広告掲載は、ラッピング・フィルム、カッティング・マグネット・シート等(以下「広告物」という。)によるものとする。ただし、車内広告にあってはこの限りでない。

2 広告を掲載する者(以下「広告掲載者」という。)は、町長の指定する仕様に従い、広告物を製作し、町営バスに貼付け、及び撤去するものとする。

3 広告掲載者は、広告物を町営バスに貼付け、及び撤去を行おうとするときは、町営バス運行業務に支障が生じないよう町長と事前に協議しなければならない。

(費用負担等)

第5条 広告の作製費用、町営バスへの掲載及び撤去に係る費用は、広告掲載者が負担するものとする。

2 広告物の貼付け、撤去作業等により町営バスの車体塗装に剥離等が生じた場合は、広告掲載者が原状に復するものとする。

(募集の方法)

第6条 広告の募集は、広報しょうない及び庄内町ホームページ等により行う。

(広告掲載の期間)

第7条 広告掲載の期間は1月を単位とし、一件につき1年を限度とする。

2 広告掲載の開始日及び終了日は、広告掲載者と町長が協議のうえ、町長が定めるものとする。

(広告の申込)

第8条 広告の申込みができる者は、町税等(個人又は個人事業者の場合は、国民健康保険税を含む。)の滞納がないものに限るものとする。

2 広告の掲載を申し込もうとする者は、庄内町営バス広告掲載申込書(様式第1号)に広告案及び前年度の納税証明書を添付して町長に提出しなければならない。

(広告掲載の決定)

第9条 町長は、前条の規定による広告掲載の申込書を受理したときは、速やかに審査し、当該広告掲載の可否を決定し、その結果を庄内町営バス広告掲載決定(不承認)通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

2 町長は、前項の場合において、申込者が予定の掲載可能枠を超える場合は、抽選により決定する。

3 町長は、第1項の規定により広告案を審査した場合において、必要があると認めるときは、広告掲載者に修正を求めることができる。

(広告掲載料の納付)

第10条 広告掲載料は、掲載の決定後、町長が定めた日まで一括前納するものとする。

(掲載決定等の取消し)

第11条 町長は、掲載決定の通知後において、町の行政運営上支障があるとき、又は町長が指定する期日までに広告の掲載料金を納付しなかったときは、広告掲載の承認を取り消すことができる。

2 町長は、広告の掲載後において、第2条各号に該当する事実が判明し、又は新たに現出したときは、広告の掲載を取り消すことができる。

(広告掲載料の還付)

第12条 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、広告掲載者の責によらない理由により広告を掲載できなかったときは、広告掲載料を還付することができる。

2 前項ただし書の規定により広告掲載料の還付を行う場合においては、既納の広告掲載料のうち、掲載できない日額に相当する料金を日割計算により還付する。

(広告掲載者の責任)

第13条 広告掲載者は、掲載された当該広告についての一切の責任を負うものとする。

2 広告掲載者は、第三者から広告に関連して損害を被った旨の請求がなされた場合は、広告掲載者の責任及び負担において早急に解決するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日告示第28号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年9月2日告示第197号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第14号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年9月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

別表(第3条関係)

車両種別

掲載位置

規格

広告掲載料

幹線路線バス

車外

片側面

縦500mm 横1,000mm以内

2,500円/月

25,000円/年

車内

運転席後部

A3(縦297mm 横420mm)

2,000円/月

左右窓上部

B3(縦364mm 横515mm)

1枠当たり

2,000円/月

循環路線バス

車外

片側面

縦500mm 横1,000mm以内

2,500円/月

25,000円/年

後面

縦380mm 横1,000mm以内

3,000円/月

30,000円/年

車内

運転席後部

A3(縦297mm 横420mm)

2,000円/月

備考 循環路線バスの車外の後面の掲載位置については、中心市街地循環線に係る町営バスを除く。

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庄内町営バス広告掲載要綱

平成19年2月22日 告示第18号

(令和4年1月1日施行)