○庄内町スクールバスの運行管理に関する規則

平成19年3月30日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町スクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行管理について必要な事項を定めるものとする。

(運行区間)

第2条 スクールバスの運行区間は、次の区分によるものとする。

(1) 通年運行する区間

 小学校 庄内町立立川小学校から瀬場、大中島、新田、工藤沢、科沢、木ノ沢、中村、鉢子、大平、松野木、肝煎、興屋、中島、生繰沢、片倉、上荒宿、南町、荒宿、川端、本町、裏町、新屋敷、新町、(清川)駅前、(清川)幸町(以下この号において「清川地区及び立谷沢地区」という。)、出川原、馬場(山崎に限る。)、添津、三ケ沢及び千本杉の各集落まで、庄内町立余目第二小学校から大野、田谷及び生三の各集落まで並びに庄内町立余目第四小学校から福島、大真木、返吉、京島、新田目、本小野方、吉方及び西袋の各集落まで

 中学校 庄内町立立川中学校から清川地区及び立谷沢地区の各集落まで並びに庄内町立余目中学校から庄内町立学校の通学区域に関する規則(平成17年庄内町教育委員会規則第15号)第2条に規定する庄内町立余目第四小学校の通学区域の各集落まで

 幼稚園 各庄内町立幼稚園から庄内町立幼稚園設置及び管理条例施行規則(平成17年庄内町教育委員会規則第20号。第7条及び第8条において「幼稚園規則」という。)第3条に規定するそれぞれの小学校通学区域の各集落まで(希望園児を対象とする。)

(2) 季節運行する区間

 小学校 前号イに規定する集落を除き、各小学校から通学距離がおおむね2キロメートル以上の各集落まで

 中学校 各中学校において定める自転車通学区域の各集落まで

2 前項第2号に規定する季節運行の期間は、毎年12月1日から翌年の卒業式の日又は修了式の日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育長が緊急の用務その他の事由により必要と認めたときは、運行区間を変更し、又は臨時に運行することができる。

(運行時刻)

第3条 スクールバスの運行は、教育長が別に定める時刻表により、運行するものとする。ただし、前条第3項の規定により臨時に運行するときは、この限りでない。

(業務の委託)

第4条 町長は、スクールバスの運行及び管理に関する業務(次項において「運行業務」という。)の全部又は一部を町長が適当と認めるものに委託することができる。

2 前項の規定により運行業務の委託を受けたもの(第6条において「受託者」という。)は、この規則の定めるところにより適正な運行管理を行わなければならない。

(運行管理)

第5条 スクールバスの運行管理については、この規則に定めるもののほか、庄内町自動車運行管理規程(平成17年庄内町訓令第6号)の定めるところによる。

(運行日報)

第6条 受託者は、スクールバスの運行が終了したときは、運行状況を記載したスクールバス運行日報を教育課長に提出しなければならない。

(利用者負担金)

第7条 幼稚園規則第4条の規定により幼稚園の入園を許可された園児でスクールバスを利用するもの(次条において「園児」という。)の保護者(庄内町立幼稚園設置及び管理条例(平成17年庄内町条例第88号)第4条に規定する保護者をいう。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額のスクールバス利用者負担金(庄内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年庄内町条例第16号)第13条第4項第4号に規定する費用をいう。次条において「利用者負担金」という。)を毎月納付しなければならない。ただし、保護者が庄内町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例(平成27年庄内町条例第20号)別表第1に規定する第1階層又は第2階層に該当する場合は、無料とする。

(1) スクールバスを往復利用する場合 月額2,000円

(2) スクールバスを片道利用する場合 月額1,000円

(利用者負担金の納付)

第8条 園児が、月の途中でスクールバスの利用を開始し、又は終了した場合の当該月の利用者負担金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 利用を開始した日がその月の15日以前の場合 前条各号に規定する利用者負担金(以下この項において「利用者負担金月額」という。)の額

(2) 利用を開始した日がその月の15日後の場合 利用者負担金月額の2分の1に相当する額

(3) 利用を終了した日がその月の15日以前の場合 利用者負担金月額の2分の1に相当する額

(4) 利用を終了した日がその月の15日後の場合 利用者負担金月額の額

2 利用者負担金は、その月分を納入通知書又は口座振替の方法により幼稚園規則第6条第3項の規定により納付する給食費と併せて納付するものとする。

3 教育委員会は、利用者負担金を納付しない者があるときは、納期限を定めて納付の催告をしなければならない。

4 前項の規定による催告の期限後、なお利用者負担金を納付しない者があるときは、その者に対して園児のスクールバスの利用を停止させることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月1日教委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年11月1日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第7条及び第8条の規定は、この規則の施行の日以後のスクールバスの利用分として徴収する利用者負担金について適用する。

(令和3年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月22日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

庄内町スクールバスの運行管理に関する規則

平成19年3月30日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成21年3月31日 教育委員会規則第9号
平成21年12月1日 教育委員会規則第21号
平成23年11月1日 教育委員会規則第10号
平成27年3月31日 教育委員会規則第8号
令和元年9月17日 教育委員会規則第5号
令和3年4月1日 教育委員会規則第2号
令和4年2月22日 教育委員会規則第4号