○庄内町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する規則

平成18年4月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(介護給付費等の支給申請)

第2条 省令第7条第1項又は第34条の31第1項に規定する申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(身分証明書)

第3条 法第20条第2項に規定する調査を行う者の身分を示す証明書は、障害支援区分認定調査調査員証(様式第2号)とする。

(障害支援区分の認定通知)

第4条 政令第10条第3項に規定する通知は、障害支援区分認定通知書(様式第3号)によるものとする。

(支給要否決定の通知)

第5条 町長は、法第22条第1項又は第51条の7第1項の規定により支給決定をしたときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により、却下したときは、却下決定通知書(介護給付費等)(様式第5号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(支給量の基準)

第6条 法第22条第7項に規定する支給量の基準は、町長が別に定める。

(受給者証)

第7条 法第22条第8項に規定する受給者証は、障害福祉サービス受給者証(様式第6号)とし、法第51条の7第8項に規定する受給者証は、地域相談支援受給者証(様式第7号)とする。

(支給決定の変更の申請)

第8条 省令第17条又は第34条の44に規定する申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)とする。

(支給決定の変更決定通知)

第9条 省令第18条第1項又は第34条の45に規定する通知は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)によるものとする。

(支給決定の取消し)

第10条 省令第20条又は第34条の49に規定する通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第11条 省令第22条に規定する届出書は、申請内容変更届出書(介護給付費等)(様式第11号)とする。

(受給者証の再交付の申請)

第12条 省令第23条に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(介護給付費等)(様式第12号)とする。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給申請等)

第13条 省令第31条第1項、第34条の4第1項又は第34条の53に規定する申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第13号)によるものとする。

2 町長は、法第30条第1項、第35条第1項又は第51条の15第1項の規定により支給又は不支給の決定を行ったときは、当該申請をした者に対し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額)

第14条 法第30条第3項に規定する町が定める特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、1月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害福祉サービスの区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令第19条で定める額(当該額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。

(1) 指定障害福祉サービス等 法第29条第3項第1号に規定する基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特例特定障害者特別給付費(以下この条において「特定費用」という。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)

(2) 基準該当障害福祉サービス 障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき法第30条第3項第2号に規定する基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)

2 法第51条の15第2項の規定による特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の14第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)とする。

(介護給付費等の額の特例)

第15条 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第15号)に省令第32条各号のいずれかに該当する旨を証する書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を介護給付費等利用者負担額減額・免除決定(却下)通知書(様式第16号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第16条 省令第34条の54第1項に規定する申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。

2 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の要否の決定の通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第18号)によるものとする。

3 前項の規定により計画相談支援給付費の支給の決定を受けた者は、計画相談支援を依頼する事業所を決定し、又は変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号)により届け出るものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)

第17条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は、令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第20号)とする。

2 省令第65条の9の2第3項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の申請は、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第21号)によるものとする。

3 町長は、第1項の申請により高額障害福祉サービス等給付費の支給又は不支給を決定したときは、令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第22号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、第2項の申請により高額障害福祉サービス等給付費の支給又は不支給を決定したときは、令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。

(育成医療の支給の申請等)

第18条 政令第1条の2第1号に規定する育成医療(以下「育成医療」という。)に係る省令第35条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第24号)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第19条 法第54条第1項の規定による育成医療費の支給の要否の決定の通知は、自立支援医療(育成医療)支給認定決定通知書(様式第25号)又は自立支援医療支給却下通知書(様式第26号)によるものとする。

2 法第54条第3項の規定による受給者証は、自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第27号次条及び第24条において「育成医療受給者証」という。)により交付するものとする。

(支給認定の変更の申請等)

第20条 省令第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。

2 法第56条第2項の規定により変更の決定したときは、自立支援医療(育成医療)支給認定決定通知書(様式第28号)により申請者に通知するとともに、変更後の育成医療受給者証を当該申請者に交付するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第21条 省令第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療)(様式第29号)とする。

(受給者証の再交付の申請)

第22条 省令第48条第1項に規定する育成医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療)(様式第30号)によるものとする。

(支給認定の取消の通知)

第23条 省令第49条第1項に規定する支給認定(育成医療)の取消しを行ったときは、自立支援医療(育成医療)支給認定取消通知書(様式第31号)により通知するものとする。

(育成医療治療材料費等に係る支給申請等)

第24条 自立支援医療受給者証(育成医療)を受けた者が治療材料費、治療装具費又は移送費(以下この条において「治療材料費等」という。)を請求する場合は、自立支援医療治療材料費等支給申請書(様式第32号)に、その事実について指定自立支援医療機関の医師の証明書を添えて町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を自立支援医療治療材料費等支給決定(却下)通知書(様式第33号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(更生医療の支給の申請等)

第25条 政令第1条の2第2号に規定する更生医療(以下「更生医療」という。)に係る省令第35条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第34号)とする。

2 町長は、前項の申請があったときは、必要に応じ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条第1項に規定する身体障害者更生相談所(以下この条及び第32条において「更生相談所」という。)の判定を求めるものとする。

(支給認定の通知等)

第26条 法第54条第1項の規定による更生医療費の支給の要否の決定の通知は、自立支援医療(更生医療)支給認定決定通知書(様式第35号)又は自立支援医療支給却下通知書によるものとする。

2 法第54条第3項の規定による受給者証は、自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第36号次条及び第31条において「更生医療受給者証」という。)により交付するものとする。

(支給認定の変更の申請等)

第27条 省令第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。

2 法第56条第2項の規定により変更を決定したときは、自立支援医療(更生医療)支給変更決定通知書(様式第37号)により申請者に通知するとともに、変更後の更生医療受給者証を当該申請者に交付するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第28条 省令第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療)(様式第38号)によるものとする。

(更生医療受給者証の再交付の申請)

第29条 省令第48条第1項に規定する申請書は、自立支援更生医療受給者証再交付申請書(更生医療)(様式第39号)によるものとする。

(支給認定の取消の通知)

第30条 省令第49条第1項に規定する支給認定(更生医療)の取消しを行ったときは、自立支援医療(更生医療)支給認定取消通知書(様式第40号)により通知するものとする。

(更生医療治療材料費等に係る支給申請等)

第31条 更生医療受給者証の交付を受けた者が治療材料費又は移送費等を請求する場合は、自立支援医療治療材料費等支給申請書に、その事実について指定自立支援医療機関の医師の証明書を添えて町長に申請するものとする。

(補装具費の支給の申請)

第32条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第41号)とする。

2 町長は、前項の申請があったときは、調査書(様式第42号)を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。

(補装具費の支給の決定等)

第33条 町長は、前条第1項の申請について、補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第43号)により当該申請者に通知するとともに、補装具費支給券(様式第44号)を当該申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条第1項の申請について、却下することを決定したときは、補装具費支給却下決定通知書(様式第45号)により当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(庄内町児童福祉法の施行に関する規則の廃止)

2 庄内町児童福祉法の施行に関する規則(平成17年庄内町規則第58号)は、廃止する。

(平成18年10月1日規則第41号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年10月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第22号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、所要の措置を講じた上で当分の間使用することができる。

(平成28年3月30日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、所要の措置を講じた上で当分の間使用することができる。

(令和8年2月26日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

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庄内町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する規則

平成18年4月1日 規則第36号

(令和8年2月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年4月1日 規則第36号
平成18年10月1日 規則第41号
平成23年10月1日 規則第23号
平成24年3月30日 規則第22号
平成25年4月1日 規則第28号
平成26年3月31日 規則第15号
平成27年12月25日 規則第32号
平成28年3月30日 規則第26号
令和5年3月31日 規則第21号
令和8年2月26日 規則第8号