○庄内町商工会事業補助金交付要綱

平成19年3月22日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、庄内町商工会が行う商工業者に対する指導及び商工業の振興と安定を図るための事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助対象となる団体は、商工会法(昭和35年法律第89号)に基づき設立された庄内町商工会(以下「商工会」という。)とする。

(補助対象事業及び経費)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。ただし、国、県その他町長が認めるものによる同様の補助事業を受ける場合には、当該補助事業のうち同表に掲げる補助対象経費に配分された補助金額を減じた額を補助対象経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の合計金額の5分の3以内の額とし、当該補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(交付申請)

第5条 規則第4条に規定する別に定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 当該年度の商工会総代会資料

(2) 山形県が山形県商工会連合会を通して交付する山形県小規模事業経営支援事業費補助金の内示書の写

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(実績報告)

第6条 規則第13条に規定する別に定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 翌年度の商工会総代会資料

(2) 山形県が山形県商工会連合会を通して交付する山形県小規模事業経営支援事業費補助金の確定通知書の写

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(概算払)

第7条 町長は、事業遂行上必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第169号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

経営改善普及事業

経営改善普及事業指導職員設置費

給与費、扶養手当、通勤手当、期末手当、住宅手当、超過勤務手当及び福利厚生費

経営改善普及事業指導事業費

福利環境整備費、指導環境推進費及び合併商工会嘱託設置費

地域総合振興事業

地域総合振興費

経営税務対策費

管理事業

管理費

人件費、福利厚生費及び退職手当共済掛金

庄内町商工会事業補助金交付要綱

平成19年3月22日 告示第35号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工労働観光
沿革情報
平成19年3月22日 告示第35号
平成27年4月1日 告示第169号