○庄内町土地区画整理事業助成金交付要綱
平成19年3月22日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、健全な市街地の造成を促進し、公共の福祉の増進を図るため、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第1項又は第2項の規定による土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する者に対し土地区画整理事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象事業)
第2条 助成金の交付対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。
(1) 都市計画用途地域内で施行するものであることを原則とし、住宅地連担性があること。
(2) 事業の施行面積が2ヘクタール以上であること。
(3) 事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場等の公共施設の面積が、施行面積のおおむね25パーセント以上であること。
(4) 公共施設等に関して町と設計協議した事業であること。
(助成対象経費及び助成金の額)
第3条 助成対象経費は、次に掲げる費用とし、助成金の総額は1,000万円を限度とし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、この要綱に定める助成金以外の補助金等がある場合にあっては、これらの額を控除した額とする。
(1) 幅員8メートルを超える区画道路の6メートルを超える部分の用地取得に要する費用
(2) 幅員8メートルを超える区画道路の6メートルを超える部分の道路築造に要する費用
(3) 施行地区から主要道路まで連絡する道路がない場合において、接続のために新設される区画道路の築造に要する費用
(4) 公園、広場又は緑地の施設設備に要する費用
(1) 事業計画書
(2) 対象工事の設計図書
(3) 当該年度の収支予算書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、助成の決定に当たり、助成の目的を達成するために必要な条件を付することができるものとする。
(事業の報告)
第7条 町長は、助成決定者に対して必要な報告を求め、又は調査を行うことができる。
2 助成決定者は当該年度の事業が終了したときは、速やかに土地区画整理事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 対象工事の成果設計図書
(3) 当該年度の収支決算(見込)書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付決定の取り消し等)
第9条 町長は、助成金決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 事業を中止し、又は廃止したとき。
(3) 正当な理由がなく事業の施行を著しく遅延させたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、不正な行為があったとき。
(助成金の返還)
第10条 町長は、助成金が交付されたのちに前条各号に該当する事項があった場合は、助成決定者に対して助成金の返還を求めるものとする。
2 助成決定者は、前項の規定により返還を求められた場合は、直ちに当該助成金を返還しなければならない。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第61号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。