○庄内町地域生活支援事業実施規則

平成19年4月1日

規則第26号

庄内町地域生活支援事業実施規則(平成18年庄内町規則第35号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 相談支援事業(第3条―第10条)

第3章 意思疎通支援事業(第11条―第21条)

第4章 日常生活用具給付等事業

第1節 日常生活用具給付等事業(第22条―第34条)

第2節 住宅改修費助成事業(第35条―第46条)

第3節 点字図書給付事業(第47条―第55条)

第5章 移動支援事業(第56条―第65条)

第6章 地域活動支援センター事業(第66条―第74条)

第7章 訪問入浴サービス事業(第75条―第84条)

第8章 日中一時支援事業(第85条―第94条)

第9章 自動車改造助成事業(第95条―第101条)

第10章 声の広報発行事業(第102条―第110条)

第11章 雑則(第111条―第114条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 町長は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業のうち、次の事業を行うものとする。

(1) 法第77条第1項第3号に規定する相談支援事業

(2) 法第77条第1項第6号に規定する意思疎通支援事業

(3) 法第77条第1項第6号に規定する日常生活用具給付等事業

(4) 法第77条第1項第8号の移動支援事業

(5) 法第77条第1項第9号に規定する地域活動支援センター事業

(6) 法第77条第3項の規定により行う訪問入浴サービス事業

(7) 法第77条第3項の規定により行う日中一時支援事業

(8) 法第77条第3項の規定により行う自動車改造助成事業

(9) 法第77条第3項の規定により行う声の広報発行事業

2 町長は、前項各号に掲げる事業の全部又は一部を団体等に委託し、又は全部又は一部を行う社会福祉法人等を補助することができるものとする。

第2章 相談支援事業

(相談支援事業の目的)

第3条 相談支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等又は障害者等の保護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与するとともに、権利の擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(障害者相談支援センター)

第4条 事業の円滑な実施を図るとともに、相談支援活動の拠点として、障害者相談支援センター(以下この章において「支援センター」という。)を置く。

2 支援センターに相談支援専門員を配置し、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)

(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言、指導等)

(3) 社会生活力を高めるための支援

(4) 権利の擁護のために必要な援助

(5) 専門機関の紹介

(6) 地域自立支援協議会の運営

(7) 専門的な相談支援等を要する困難ケース等への対応

(8) 相談支援事業計画の作成

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める支援

(支援センターの休業日)

第5条 支援センターの休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(支援センターの利用時間)

第6条 支援センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。

(事業の委託)

第7条 町長は、事業の目的を達成するため、町長が指定する事業所(以下この章において「指定事業所」という。)に事業(支援センターの業務を含む。)を委託することができるものとする。

2 指定事業所の指定を受けようとする事業所は、地域生活支援事業・事業所指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、必要な審査を行い、事業を適切に実施できると認める場合は、当該申請をした事業所に地域生活支援事業・事業所指定書(様式第2号)を交付するものとする。

(委託を受けた者の責務)

第8条 前条第1項の規定により事業の委託を受けた者(以下この章において「委託事業者」という。)は、事業の目的を常に念頭に置いて事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 委託事業者は、相談支援専門員の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 委託事業者は、月ごとの事業実績を翌月10日までに町長に報告するものとする。

(費用の負担)

第9条 事業の利用に要する費用は、無料とする。

(委託事業者への支払)

第10条 町長は、委託事業者からの請求書に基づき、委託料(相談支援専門員人件費及び消耗品費等)を委託事業者に支払うものとする。

第3章 意思疎通支援事業

(意思疎通支援事業の目的)

第11条 意思疎通支援事業(以下この章において「事業」という。)は、聴覚、音声機能等の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に手話奉仕員、手話通訳者又は要約筆記奉仕員(以下「意思疎通支援者」という。)を派遣し、意思疎通の円滑化を図ることにより、自立と社会参加の促進に資することを目的とする。

(定義)

第12条 この章において「聴覚障害者等」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚障害又は音声機能若しくは言語機能の障害を有するものをいう。

(対象者)

第13条 事業を利用することができる者(以下この章において「対象者」という。)は、町内に住所を有する聴覚障害者等とする。

(派遣の要件)

第14条 町長は、事業の対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、意思疎通支援者を派遣する。

(1) 公的機関等に届出、相談等をする場合

(2) 医療機関に受診、相談等をする場合

(3) 各種の事業又は催しに参加する場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認める場合

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣を行わないものとする。

(1) 宗教的行為又は特定の政治活動に関する場合

(2) 営業等経済的活動に関する場合

(3) 通勤通学等通年かつ長期にわたる場合

(4) その他社会通念上派遣することが適当でないと町長が認める場合

(派遣区域)

第15条 意思疎通支援者の派遣区域は、山形県庄内総合支庁管内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(派遣時間)

第16条 意思疎通支援者の派遣時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(意思疎通支援者の登録)

第17条 事業における意思疎通支援者の登録を受けようとする者は、意思疎通支援者登録申込書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申込みをした者のうち、意思疎通支援者として適当と認められるものを意思疎通支援者登録台帳に登録するとともに、申込みした者に対して意思疎通支援者登録決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(派遣の申請及び決定)

第18条 意思疎通支援者の派遣を受けようとする者は、意思疎通支援者派遣申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急の場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査の上、派遣の可否を決定し、意思疎通支援者派遣可否決定通知書(様式第6号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(費用の負担)

第19条 意思疎通支援者の派遣に要する費用は、無料とする。ただし、意思疎通支援者に要する交通費その他必要な経費は、意思疎通支援者の派遣を受けた者が負担するものとする。

(意思疎通支援者への謝礼金支払)

第20条 町長は、意思疎通支援者に対して派遣時間に応じた謝礼金を支払うものとする。

2 前項に規定する謝礼金の額は、次の表のとおりとする。

基準

金額

申請者との待ち合わせ時間から終了時間までを派遣時間とする。この場合において、当該派遣事業に係る打合せを行ったときは、その打合せ時間を加算する。

1時間まで

1,080円

1時間を超えた場合、30分毎

540円

(守秘義務)

第21条 意思疎通支援者は、支援活動上知り得た秘密を守らなければならない。また、意思疎通支援者を退いた後も同様とする。

第4章 日常生活用具給付等事業

第1節 日常生活用具給付等事業

(日常生活用具給付等事業の目的)

第22条 日常生活用具給付等事業(以下この節において「事業」という。)は、重度障害者等に対し、介護・訓練支援用具等の日常生活用具(以下この節において「用具」という。)の給付又は貸与(以下この節において「給付等」という。)をすることにより、日常生活の便宜を図ることを目的とする。

(定義)

第23条 この節において「重度障害者等」とは、町内に住所を有する在宅の障害者等をいう。

(用具の品目及び給付等の対象者)

第24条 給付等の対象となる用具は、別表第1の品目の欄に掲げる用具とし、給付等の対象となる者は同表の対象者の欄に掲げる重度障害者等とする。ただし、用具の貸与を行う場合にあっては、給付等の対象となる者のうち、生活保護世帯又は前年分所得税非課税世帯に属する者に限る。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第12項の規定による福祉用具貸与、同法第8条の2第10項の規定による介護予防福祉用具貸与、同法第8条第13項の規定による特定福祉用具販売又は同法第8条の2第11項の規定による特定介護予防福祉用具販売の対象となる者については、同法による利用を優先し、事業による給付等は行わないものとする。

(申請)

第25条 用具の給付等を受けようとする者は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(審査)

第26条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な審査を行い、日常生活用具給付(貸与)調査書(様式第8号)を作成し、給付等の可否を決定しなければならない。

(決定)

第27条 町長は、前条の審査により用具の給付を決定したときは日常生活用具給付決定通知書(様式第9号)、用具の貸与を決定したときは日常生活用具貸与決定通知書(様式第10号)により、給付等を却下したときは日常生活用具給付(貸与)却下決定通知書(様式第11号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付を決定したときは、日常生活用具給付券(様式第12号。以下この節において「給付券」という。)を当該用具の給付の決定を受けた者(以下この節において「給付決定者」という。)に交付するものとする。

(用具の給付)

第28条 給付決定者は、用具納入業者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第29条 用具の貸与の決定を受けた者(以下この節において「貸与決定者」という。)は、町長との間に日常生活用具の貸借に関する契約書(様式第13号)を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与の取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときも、また同様とする。

(自己負担金)

第30条 給付決定者又は給付決定者と同一の世帯に属する者のうち給付決定者の扶養義務者(給付決定者の直系血族、配偶者及び兄弟姉妹をいう。以下この節において「扶養義務者」という。)は、当該用具の給付に要する費用(別表第1の基準単価の欄に掲げる金額を上限とする。以下この節において同じ。)の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下この節において「自己負担金」という。)は、給付決定者又は扶養義務者の税額等による階層区分に応じた負担上限基準額及び加算上限基準額によるものとし、別表第2に掲げる金額とする。

3 用具の貸与は、無償で行うものとする。

(業者への支払)

第31条 町長は、業者から給付券を添付して行われる請求に基づき、当該用具の給付に要する費用から前条の規定により給付決定者又は扶養義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

(譲渡等の禁止)

第32条 給付決定者若しくは貸与決定者又は扶養義務者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第33条 町長は、偽りその他不正の手段により用具の給付等を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(台帳の整備)

第34条 町長は、給付等の状況を明確にするため日常生活用具給付台帳(様式第14号)及び日常生活用具貸与台帳(様式第15号)を整備するものとする。

第2節 住宅改修費助成事業

(住宅改修費助成事業の目的)

第35条 住宅改修費助成事業は、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障害者等が段差解消等住環境の改善を図るための工事等を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下この節において「住宅改修費」という。)を給付することにより、地域における重度障害者等の自立の支援を図ることを目的とする。

(対象者)

第36条 住宅改修費の給付対象者は、町内に住所を有する次に掲げるものとする。ただし、特殊便器への取替えは、第1号及び第2号に規定する者については上肢機能障害2級以上のものを、第3号に規定する者については上肢機能に障害のあるものを対象とする。

(1) 下肢若しくは体幹の機能に障害を有する障害児(原則として学齢児童(学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童をいう。以下同じ。)以上)又は障害者であって、障害程度等級3級以上のもの

(2) 乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害児(原則として学齢児童以上)又は障害者であって、障害程度等級3級以上のもの

(3) 難病患者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる疾病の患者をいう。以下同じ。)で下肢又は体幹の機能に障害のあるもの(原則として学齢児童以上)

(住宅改修の範囲)

第37条 住宅改修費の給付対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等の便器の取付け

(6) 前各号に掲げる住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

(住宅改修の給付要件)

第38条 住宅改修費の給付の対象となる住宅改修は、給付対象者が現に居住する住宅について行うものとする。ただし、当該住宅が借家の場合は、家主の承諾を必要とする。

2 町長は、給付対象者の身体の状況、住宅の状況等を勘案し、必要と認める場合に住宅改修費を給付するものとする。

(給付の限度)

第39条 住宅改修費の給付は、給付対象者1人につき、通算1回とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(申請)

第40条 住宅改修費の給付を受けようとする者は、日常生活用具給付(貸与)申請書に工事図面と見積書を添えて町長に提出しなければならない。

(審査)

第41条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な審査を行い、日常生活用具給付(貸与)調査書を作成し、給付の可否を決定しなければならない。

(決定)

第42条 町長は、前条の審査により住宅改修費の給付を決定したときは、日常生活用具給付決定通知書により、給付を却下したときは、日常生活用具給付(貸与)却下決定通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により住宅改修費の給付を決定したときは、日常生活用具給付券(以下この節において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(住宅改修費の給付)

第43条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下この節において「給付決定者」という。)は、住宅改修業者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。

(自己負担金)

第44条 給付決定者又は給付決定者と同一の世帯に属する者のうち給付決定者の扶養義務者(給付決定者の直系血族、配偶者及び兄弟姉妹をいう。以下この節において「扶養義務者」という。)は、当該住宅改修費(別表第1の住宅改修費の項基準単価の欄に掲げる金額を上限とする。以下この節において同じ。)の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下この節において「自己負担金」という。)は、給付決定者又は扶養義務者の税額等による階層区分に応じた負担上限基準額及び加算上限基準額によるものとし、別表第2に掲げる金額とする。

(業者への支払)

第45条 町長は、業者から給付券を添付して行われる請求に基づき、当該住宅改修費から前条の規定により給付決定者又は扶養義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

(費用の返還)

第46条 町長は、偽りその他不正の手段により住宅改修費の給付を受けた者があるときは、給付した住宅改修費の全部又は一部を返還させることができる。

第3節 点字図書給付事業

(点字図書給付事業の目的)

第47条 点字図書給付事業は、視覚障害者又は視覚障害児(以下この節において「視覚障害者等」という。)にとって重要な情報入手手段である点字図書を給付することにより、点字図書による情報入手を容易にすることを目的とする。

(定義)

第48条 この節において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 視覚障害者等 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める視覚の障害を有するものをいう。

(2) 点字図書 月刊又は週刊で発行される雑誌類を除く点字の図書をいう。

(3) 点字出版施設 厚生労働省が指定する点字図書給付対象出版施設をいう。

(対象者)

第49条 点字図書給付事業の対象者は、町内に住所を有する視覚障害者等で、情報の入手を点字図書により行っているものとする。

(給付の限度)

第50条 点字図書の給付は、給付対象者1人につき年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等を一括して購入しなければならない場合を除く。

(申請等)

第51条 点字図書の給付を受けようとする者は、点字図書給付申請書(様式第16号)に点字出版施設が給付申請図書に係る内容を記載した点字図書発行証明書(様式第17号。以下「証明書」という。)を添えて町長に申請しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、口頭により申請することができるものとする。

2 町長は、前項ただし書の規定により、口頭による申請を受けたときは、申請事項記録書(様式第18号)に当該申請内容を記録しておくものとする。

3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、点字図書給付台帳(様式第19号。以下この節において「給付台帳」という。)に所定の事項を記載の上、証明書に証明印を押印し、当該申請をした者に交付するものとする。

(給付の方法)

第52条 証明書の交付を受けた者(以下この節において「受給者」という。)は、証明書に自己負担金を添えて点字出版施設に点字図書の発行を申し込み、給付を受けるものとする。

(自己負担金)

第53条 前条の自己負担金は、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額とする。

(点字出版施設への支払)

第54条 町長は、点字出版施設からの請求に基づき、給付台帳を確認の上、当該点字図書の価格から前条の規定により受給者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

(返還)

第55条 町長は、受給者が、偽りその他不正の手段により点字図書の給付を受けたときは、点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を当該受給者から徴収することができる。

第5章 移動支援事業

(移動支援事業の目的)

第56条 移動支援事業は、次に掲げる支援事業を行うことにより、社会活動の参加及び自立生活の促進を図ることを目的とする。

(1) 個別支援型事業 屋外での移動が困難な障害者等に対する外出のための支援

(2) 車両移送型事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービス及び第8章に規定する日中一時支援事業(以下この章において「放課後等デイサービス等」という。)を利用する障害者等が在学する学校から放課後等デイサービス等の事業を実施する事業所(以下この章において「放課後等デイサービス等事業所」という。)までの移動のための支援

(対象者)

第57条 移動支援事業の対象者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 個別支援型事業 町内に住所を有する障害者等であって、町長が外出時に移動の支援が必要と認める者

(2) 車両移送型事業 現に本町より放課後等デイサービス等の利用決定を受け、放課後等デイサービス等を利用している障害者等であって、町長が当該障害者等の在学する学校から放課後等デイサービス等事業所までの移動に支援が必要と認める者

(個別支援型事業の内容)

第58条 個別支援型事業の内容は、対象者が外出するときに当該対象者に付き添うガイドヘルパーの派遣とする。

2 町長は、個別支援型事業の対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、ガイドヘルパーを派遣する。

(1) 公的機関又は医療機関に赴く等社会生活上必要不可欠な外出

(2) 余暇活動等の社会参加のための外出

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が必要と認める外出

3 次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣を行わないものとする。

(1) 宗教的行為又は特定の政治活動に関する外出

(2) 営業等経済的活動に関する外出

(3) 通勤通学等通年かつ長期にわたる外出

(4) 前3号に掲げるもののほか、社会通念上派遣することが適当でないと町長が認める外出

4 ガイドヘルパーの派遣時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

5 ガイドヘルパーの派遣区域は、山形県内とし、宿泊を伴う場合は、派遣しないものとする。

(車両移送型事業の内容)

第58条の2 車両移送型事業の内容は、障害者等が在学する学校から放課後等デイサービス等事業所までの移動について、当該事業所の使用する自動車により行う送迎とする。

(申請)

第59条 移動支援事業を利用しようとする障害者等は、地域生活支援事業利用申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第20号)により、町長に申請しなければならない。ただし、町長が個別支援型事業について特に必要と認めたときは、口頭により申請することができるものとする。

2 町長は、前項ただし書の規定により、口頭による申請を受けたときは、申請事項記録書に当該申請内容を記録しておくものとする。

(決定)

第60条 町長は、前条第1項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査の上、個別支援型事業によるガイドヘルパーの派遣又は車両移送型事業による送迎の利用の可否を決定し、地域生活支援事業利用決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第21号)又は地域生活支援事業利用却下決定通知書兼利用者負担額減額・免除等却下決定通知書(様式第22号)により当該申請をした者に通知するものとする。ただし、同項ただし書の規定による個別支援型事業の申請の場合は、口頭で通知することができるものとする。

2 町長は、前項の規定により個別支援型事業の利用を決定したときは、当該申請をした者の障害程度、申請に係る具体的内容等を勘案し、個別支援型事業の月単位の利用上限量を設定の上、併せて通知するものとする。

(事業の委託)

第61条 町長は、移動支援事業の目的を達成するため、町長が指定する事業所(以下この章において「指定事業所」という。)に移動支援事業を委託することができるものとする。

2 指定事業所の指定を受けようとする事業所は、地域生活支援事業・事業所指定申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、必要な審査を行い、事業を適切に実施できると認める場合は、当該申請をした事業所に地域生活支援事業・事業所指定書を交付するものとする。

(委託を受けた者の責務)

第62条 前条第1項の規定により移動支援事業の委託を受けた者(以下この章において「委託事業者」という。)は、事業の目的を常に念頭に置いて事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(事業の利用)

第63条 第60条第1項の規定により個別支援型事業の利用の決定を受けた者は、同条第2項の規定により通知される利用上限量の範囲内で、委託事業者に個別支援型事業の利用を申し出るものとする。

2 委託事業者は、月ごとの移動支援事業の実績を翌月10日までに町長に報告するものとする。

(自己負担金)

第64条 移動支援事業の利用者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める費用の10分の1に相当する額(以下この章において「自己負担金」という。)を月ごとまとめて委託事業者に直接支払わなければならない。

(1) 個別支援事業 別表第3に掲げる個別支援事業の利用に要する費用

(2) 車両移送型事業 1回につき540円

2 前項の月ごとの自己負担金は、移動支援事業の利用者が属する世帯の収入状況による区分に応じた利用者月額負担上限額を限度とし、別表第4に掲げる金額とする。

(委託事業者への支払)

第65条 町長は、委託事業者からの請求書に基づき、公費負担分(前条第1項に規定する費用から同条に規定する自己負担金を控除した額をいう。)を委託事業者に支払うものとする。

第6章 地域活動支援センター事業

(地域活動支援センター事業の目的)

第66条 地域活動支援センター事業(以下この章において「事業」という。)は、地域活動支援センターを設置し、障害者の社会参加の促進と地域生活の支援を図ることを目的とする。

(対象者)

第67条 事業の対象者は、町内に住所を有し、事業の利用申込み時点において満18歳以上で在宅の障害者とする。

(事業の内容)

第68条 事業の内容は、障害者が気軽に参加できるような創作的活動や交流の場を提供し、利用者の才能や得意分野を助長するとともに、生きがいづくりや仲間づくりを通して、社会との交流の促進等の便宜を供与するものとする。

(申請)

第69条 事業を利用しようとする障害者は、地域生活支援事業利用申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書を町長に提出しなければならない。

(決定)

第70条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、その旨を地域生活支援事業利用決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書又は地域生活支援事業利用却下決定通知書兼利用者負担額減額・免除等却下決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(事業の委託)

第71条 町長は、事業の目的を達成するため、町長が指定する事業所(以下この章において「指定事業所」という。)に事業を委託することができるものとする。

2 指定事業所の指定を受けようとする事業所は、地域生活支援事業・事業所指定申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、必要な審査を行い、事業を適切に実施できると認める場合は、当該申請をした事業所に地域生活支援事業・事業所指定書を交付するものとする。

(委託を受けた者の責務)

第72条 前条第1項の規定により事業の委託を受けた者(以下この章において「委託事業者」という。)は、事業の目的を常に念頭に置いて事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 委託事業者は、月ごとの事業実績を翌月10日までに町長に報告するものとする。

(費用の負担)

第73条 事業の利用に要する費用は、無料とする。ただし、飲食費その他事業の利用者に負担させることが適当であると認められる費用(実費)は、利用者の負担とする。

(委託事業者への支払)

第74条 町長は、委託事業者からの請求書に基づき、委託料を委託事業者に支払うものとする。

第7章 訪問入浴サービス事業

(訪問入浴サービス事業の目的)

第75条 訪問入浴サービス事業(以下この章において「事業」という。)は、身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅における入浴サービスを提供し、身体の清潔の保持及び心身機能の維持等を図ることを目的とする。

(対象者)

第76条 事業の対象者は、町内に住所を有し、事業を利用しなければ入浴が困難な在宅の身体障害者とする。

2 前項の規定にかかわらず、身体障害児で、ホームヘルプサービスなど他の施策を利用しての入浴が困難な場合についても事業の対象とするものとする。

(事業の内容)

第77条 事業の内容は、訪問入浴車により身体障害者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護とする。

(申請)

第78条 事業を利用しようとする身体障害者は、地域生活支援事業利用申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書に主治医の意見書を添えて町長に提出しなければならない。

(決定)

第79条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、当該申請をした者の状況等を審査の上、利用の可否を決定し、その旨を地域生活支援事業利用決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書又は地域生活支援事業利用却下決定通知書兼利用者負担額減額・免除等却下決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用を決定したときは、当該申請をした者の障害程度、申請に係る具体的内容等を勘案し、事業の月単位の利用上限回数を設定のうえ、併せて通知するものとする。

(事業の委託)

第80条 町長は、事業の目的を達成するため、町長が指定する事業所(以下この章において「指定事業所」という。)に事業を委託することができるものとする。

2 指定事業所の指定を受けようとする事業所は、地域生活支援事業・事業所指定申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、必要な審査を行い、事業を適切に実施できると認める場合は、当該申請をした事業所に地域生活支援事業・事業所指定書を交付するものとする。

(委託を受けた者の責務)

第81条 前条第1項の規定により事業の委託を受けた者(以下この章において「委託事業者」という。)は、事業の目的を常に念頭に置いて事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(事業の利用)

第82条 第79条第1項の規定により事業の利用の決定を受けた者は、同条第2項の規定により通知される利用上限回数の範囲内で、委託事業者に事業の利用を申し出るものとする。

2 委託事業者は、月ごとの事業実績を翌月10日までに町長に報告するものとする。

(自己負担金)

第83条 事業の利用者又は事業の利用者と同一の世帯に属する者のうち事業の利用者の扶養義務者(事業の利用者の直系血族、配偶者及び兄弟姉妹をいう。以下この章において「扶養義務者」という。)は、事業の利用に要する費用の一部を委託事業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下この章において「自己負担金」という。)は、事業の利用者又は扶養義務者の税額等による階層区分に応じた負担基準額又は負担上限月額によるものとし、別表第5に掲げる金額とする。

(委託事業者への支払)

第84条 町長は、委託事業者からの請求書に基づき、公費負担分(事業の利用に要する費用から前条に規定する自己負担金を控除した額をいう。)を委託事業者に支払うものとする。

第8章 日中一時支援事業

(日中一時支援事業の目的)

第85条 日中一時支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第86条 事業の対象者は、町内に住所を有する障害者等で、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と町長が認めるものとする。

(事業の内容)

第87条 事業の内容は、日中、第90条に規定する指定事業所において、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等を行うものとする。

2 事業を利用する者は、事業を利用している時間と同時に、ホームヘルプサービスその他の障害福祉サービス等を利用できないものとする。

(申請)

第88条 事業を利用しようとする障害者等は、地域生活支援事業利用申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書を町長に提出しなければならない。

(決定)

第89条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、その旨を地域生活支援事業利用決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書又は地域生活支援事業利用却下決定通知書兼利用者負担額減額・免除等却下決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(事業の委託)

第90条 町長は、事業の目的を達成するため、町長が指定する事業所(以下この章において「指定事業所」という。)に事業を委託することができるものとする。

2 指定事業所の指定を受けようとする事業所は、地域生活支援事業・事業所指定申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、必要な審査を行い、事業を適切に実施できると認める場合は、当該申請をした事業所に地域生活支援事業・事業所指定書を交付するものとする。

(委託を受けた者の責務)

第91条 前条第1項の規定により事業の委託を受けた者(以下この章において「委託事業者」という。)は、事業の目的を常に念頭に置いて事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(自己負担金)

第92条 事業の利用者は、別表第6に定める事業の利用に要する費用の10分の1に相当する額に同表に定める加算費用を加えた額(以下この章において「自己負担金」という。)を月ごとまとめて委託事業者に直接支払わなければならない。

2 前項の月ごとの自己負担金は、事業の利用者が属する世帯の収入状況による区分に応じた利用者月額負担上限額を限度とし、別表第4に掲げる金額とする。

(委託事業者への支払)

第93条 町長は、委託事業者からの請求書に基づき、公費負担分(事業の利用に要する費用から前条に規定する自己負担金を控除した額をいう。)を委託事業者に支払うものとする。

(利用定員及び職員等の配置)

第94条 事業の実施に伴う利用定員及び職員の配置等については、町長が別に定めるものとする。

第9章 自動車改造助成事業

(自動車改造助成事業の目的)

第95条 自動車改造助成事業(以下この章において「事業」という。)は、次に掲げる費用(以下この章において「自動車改造費」という。)の一部を助成することにより、身体障害者の社会参加及び自立生活の促進を図るとともに、当該身体障害者を介護する者の負担を軽減することを目的とする。

(1) 身体障害者が自ら所有し運転する自動車を改造する場合(以下この章において「身体障害者用車両の場合」という。)における改造に要する費用

(2) 自動車を運転することができない身体障害者を介護するために、身体障害者本人又は身体障害者と生計を一にする者が次に掲げる自動車の改造又は購入をする場合(以下この章において「介護用車両の場合」という。)に要する費用

 その所有又は取得する自動車に車椅子の使用に配慮した改造を行う場合

 車椅子の使用に配慮した自動車を購入する場合

(対象者)

第96条 身体障害者用車両の場合の事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有し、身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受け、その障害が上肢機能障害、下肢機能障害、移動機能障害又は体幹機能障害を有する者

(2) 運転免許証(道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条に規定する運転免許証をいう。以下同じ。)の交付を受けている者

(3) 道路交通法第91条の規定により公安委員会が付した自動車運転についての必要な条件を満たすために、自ら所有し運転する自動車の操行装置、駆動装置等の改造を行う者

(4) 本人並びにその配偶者及び扶養義務者の前年(1月から6月までの間に第98条の規定による申請をする場合は、前々年)の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に定める額を超えない者

2 介護用車両の場合の事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有し、身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が下肢機能障害若しくは移動機能障害の場合は2級以上、体幹機能障害の場合は3級以上の者又は町長が車椅子等を使用しなければ外出が困難と認めた身体障害者がいる世帯に属する者

(2) 車椅子の使用に配慮した次のいずれかの装置を備えるため、自動車の改造又は購入を行う者

 車椅子に乗ったまま昇降可能なリフト又はスロープ

 助手席等の回転シート又はリフトアップシート

 車椅子収納装置

 スライドステップ

 その他車椅子を使用する身体障害者が、乗降、移動等を容易にするための装置

(3) 当該年度(1月から6月までの間に第98条の規定による申請をする場合は、前年度)の町民税又は前年(1月から6月までの間に同条の規定による申請をする場合は、前々年)の所得税が課税されていない世帯に属する者

3 前2項の規定にかかわらず、自動車の改造又は購入に要した費用の助成を受けた者で、当該助成の日から5年を経過していないものは、この事業の対象としない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(助成額)

第97条 身体障害者用車両の場合に助成する額は、自動車(1人につき1台に限る。)の改造に要する費用の額とする。ただし、1回当たり10万円を限度とする。

2 介護用車両の場合に助成する額は、自動車(1世帯につき1台に限る。)の改造又は購入に要する費用(購入の場合は改造のない同型車との差額とする。)の2分の1以内の額とする。ただし、1回当たり20万円を限度とする。

(申請)

第98条 自動車改造費の助成を受けようとする者は、自動車改造助成申請書(様式第23号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳及び運転免許証の写し

(2) 自動車検査証の写し

(3) 改造を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)

(決定)

第99条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、その旨を自動車改造助成決定(却下)通知書(様式第24号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(請求及び助成金支給)

第100条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、当該自動車の改造完了後、速やかに自動車改造助成請求書(様式第25号)に自動車の改造に要した費用の額を証明する書類等を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第101条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

第10章 声の広報発行事業

(声の広報発行事業の目的)

第102条 声の広報発行事業(以下この章において「事業」という。)は、文字による情報入手が困難な視覚障害者等に対し、庄内町広報紙を音訳により定期的に提供する声の広報を発行することにより、町行政に対する理解を深め、社会参加の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第103条 この章において「視覚障害者等」とは、身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める視覚の障害を有するもの又はこれに準ずるものをいう。

(対象者)

第104条 事業の対象者は、町内に住所を有し、文字による情報の入手が困難な視覚障害者等とする。

(事業の内容)

第105条 事業の内容は、視覚障害者等に庄内町広報紙を音訳した録音テープ等を貸し出すものとする。

(申請等)

第106条 声の広報の発行を受けようとする者は、声の広報発行申請書(様式第26号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、対象者として適当と認めるときは、声の広報発行対象者登録台帳(様式第27号)に登録するとともに、声の広報発行決定(却下)通知書(様式第28号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(事業の委託)

第107条 町長は、事業の目的を達成するため、町長が指定する事業所に事業を委託することができるものとする。

(委託を受けた者の責務)

第108条 前条の規定により事業の委託を受けた者(以下この章において「委託事業者」という。)は、事業の目的を常に念頭に置いて事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 委託事業者は、月ごとの事業実績を翌月10日までに町長に報告するものとする。

(費用の負担)

第109条 事業の利用に要する費用は、無料とする。

(委託事業者への支払)

第110条 町長は、委託事業者からの請求書に基づき、委託料を委託事業者に支払うものとする。

第11章 雑則

(変更の届出)

第111条 第18条第2項第27条第1項第42条第1項第51条第3項第60条第1項第70条第79条第1項第89条第99条又は第106条第2項の規定により決定の通知を受けた者(以下この章において「利用者」という。)は、第18条第1項第25条第40条第51条第1項第59条第1項第69条第78条第88条第98条又は第106条第1項の規定による申請の内容に変更が生じたときは、地域生活支援事業利用変更届(様式第29号)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第112条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第18条第2項第27条第1項第42条第1項第51条第3項第60条第1項第70条第79条第1項第89条第99条又は第106条第2項の規定による決定を取り消すことができる。

(1) 第13条第24条第36条第49条第57条第67条第76条第86条第96条又は第104条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 利用申請に際し、虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、地域生活支援事業決定取消通知書(様式第30号)により利用者又はその家族等に通知するものとする。

(費用負担額の減免)

第113条 町長は、災害その他特別な事由があると認めたときは、当該利用者の利用する事業に係る自己負担金を減額し、又は免除することができるものとする。

2 前項の規定による自己負担金の減免を受けようとする利用者は、地域生活支援事業利用申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、減額又は免除の可否を決定し、地域生活支援事業利用決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書又は地域生活支援事業利用却下決定通知書兼利用者負担額減額・免除等却下決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(その他)

第114条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月16日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第23号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日規則第5号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和5年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第24条、第30条、第44条関係)

種目

品目

基準単価

対象者

性能等

介護・訓練支援用具

特殊寝台

154,000円

1 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、下肢又は体幹に係る障害の程度が2級以上のもの

2 18歳以上の難病患者等で寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜の角度を個別に調整できる機能を有するもの

特殊マット

19,600円

1 知的障害児者として判定された、障害の程度が重度又は最重度の者(原則として3歳以上)

2 18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、下肢又は体幹機能障害2級以上のもの(原則として3歳以上)

3 18歳以上の身体障害者手帳を受けた者であって、下肢又は体幹機能障害1級のもの(常時介護を要する者に限る。)

4 難病患者等で寝たきりの状態にある者(原則として3歳以上)

じょくそう防止又は失禁による汚染若しくは損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの

特殊尿器

67,000円

1 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、下肢又は体幹機能障害1級のもの(原則として学齢児童以上。常時介護を要する者に限る。)

2 難病患者等で自力排尿できない者(原則として学齢児童以上)

尿が自動的に吸引されるもので、障害児者又は介護者が容易に使用し得るもの

入浴担架

82,400円

身体障害者手帳の交付を受けた者であって、下肢又は体幹機能障害2級以上のもの(原則として3歳以上。入浴に当たって、家族等の介助を要する者に限る。)

障害児者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

体位変換器

15,000円

1 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、下肢又は体幹機能障害2級以上のもの(原則として学齢児童以上。下着交換等に当たって、家族等の介助を必要とする者に限る。)

2 難病患者等で寝たきりの状態にある者(原則として学齢児童以上)

介護者が障害児者の体位を変換させるのに容易に使用できるもの

移動用リフト

159,000円

1 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、下肢又は体幹機能障害2級以上のもの(原則として3歳以上)

2 難病患者等で寝たきりの状態にある者(原則として3歳以上)

介護者が障害児者を移動させるにあたって、容易に使用できるもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

訓練いす(児のみ)

33,100円

18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、下肢又は体幹機能障害2級以上のもの(原則として3歳以上)

原則として附属のテーブルを付けるものとする。

訓練用ベッド

159,200円

1 18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、下肢又は体幹機能障害2級以上のもの(原則として学齢児童以上)

2 難病患者等で下肢又は体幹に障害のある者(原則として学齢児童以上)

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

自立生活支援用具

入浴補助用具

90,000円

1 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、下肢又は体幹機能障害を有する、入浴に介助を必要とするもの(原則として3歳以上)

2 難病患者等で入浴に介助を要する者(原則として3歳以上)

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児者又は介護者が容易に使用できるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

便器

4,450円

1 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、下肢又は体幹機能障害2級以上のもの(原則として学齢児童以上)

2 難病患者等で常時介護を要する者(原則として学齢児童以上)

手すりを付ける事ができる。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く。

頭部保護帽

1 スポンジ、革を主材料に製作

15,200円

2 スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作

36,750円

オーダーメイドによる製品に適用するものとし、レディメイドによる製品については80%の範囲内の額とすること。

基準額は、100分の103に相当する額を上限とする。

1 知的障害児者として判定された、障害の程度が重度又は最重度で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

2 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの

ヘルメット型で、転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

T字状・棒状のつえ

主体―木材

(十分な強度を有するもの)

外装―ニス塗装

2,200円

主体―軽金属

外装―塗装なし

3,000円

(夜光材付とした場合は、410円(全面夜光材付とした場合は、1,200円)増しとすること。価格は、1本当たりのものであること。外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は、260円増しとすること。)

基準額は、100分の105に相当する額を上限とする。

身体障害者手帳の交付を受けた者であって、平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有するもの

容易に使用できるもの(補装具で支給されるつえを除く。)

移動・移乗支援用具

60,000円

1 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有する、家庭内の移動等において介助を必要とするもの(原則として3歳以上)

2 難病患者等で下肢が不自由な者(原則として3歳以上)

転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の性能を有する手すり、スロープ等であって、必要な強度と安定性を有するもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

特殊便器

151,200円

1 知的障害児者として判定された、障害の程度が重度又は最重度の者であって、自ら排便後の処理が困難なもの(原則として学齢児童以上)

2 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、上肢機能障害2級以上のもの(原則として学齢児童以上)

3 難病患者等で上肢機能に障害のある者(原則として学齢児童以上)

足踏みペダルで温水及び温風を出し得るもの及び障害児者を介護している者が容易に使用し得るもので、温水温風を出し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

火災警報機

15,500円

1 知的障害児者として判定された、障害の程度が重度又は最重度の者

2 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が2級以上のもの

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせるもの

自動消火器

28,700円

1 知的障害児者として判定された、障害の程度が重度又は最重度の者

2 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、障害の程度が2級以上のもの

3 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火できるもの

電磁調理器

41,000円

1 18歳以上の知的障害者として判定された、障害の程度が重度又は最重度の者

2 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、視覚障害2級以上のもの(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

容易に使用できるもの

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000円

身体障害者手帳の交付を受けた者であって、視覚障害2級以上のもの(原則として学齢児童以上)

容易に使用できるもの

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400円

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、聴覚障害2級のもの(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

在宅療養等支援用具

透析液加温器

51,500円

身体障害者手帳の交付を受けた者であって、腎臓機能障害3級以上のもの(原則として3歳以上。自己連続携行式腹膜灌流法による透析療法を行う者に限る。)

透析液を加温し、一定温度に保つもの

ネブライザー(吸入器)

36,000円

1 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児者で、必要と認められるもの(原則として学齢児童以上)

2 難病患者等で呼吸機能に障害のある者(原則として学齢児童以上)

容易に使用できるもの

電気式たん吸引器

56,400円

上記に同じ。

上記に同じ。

酸素ボンベ運搬車

17,000円

医療保険における在宅酸素療法を行う者

容易に使用できるもの

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

157,500円

難病患者等で人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し難病患者等が容易に使用し得るもの

盲人用体温計(音声式)

9,000円

身体障害者手帳の交付を受けた者であって、視覚障害2級以上のもの(原則として学齢児童以上。視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

容易に使用できるもの

盲人用体重計

18,000円

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、視覚障害2級以上のもの(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)

上記に同じ。

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

98,800円

身体障害者手帳の交付を受けた音声言語機能障害児者又は肢体不自由児者であって、発声・発語に著しい障害を有するもの(原則として学齢児童以上)

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害児者が容易に使用できるもの

情報・通信支援用具

100,000円

身体障害者手帳の交付を受けた者であって、視覚障害2級以上又は上肢障害2級以上のもの(原則として学齢児童以上)

障害者向けの情報機器(パーソナルコンピュータ)を使用するに当たり必要となる周辺機器、アプリケーションソフト等

点字ディスプレイ

383,500円

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)であって、必要と認められるもの

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示す事ができるもの

点字器

1 標準型

(1) 32マス18行、両面書、真鍮板製

10,400円

(2) 32マス18行、両面書、プラスチック製

6,600円

2 携帯用

(1) 32マス4行、片面書、アルミニューム製

7,200円

(2) 32マス12行、片面書、プラスチック製

1,650円

(価格は、点筆を含むものであること。)

基準額は、100分の103に相当する額を上限とする。

身体障害者手帳の交付を受けた者であって、視覚障害2級以上のもの(原則として学齢児童以上)

容易に使用できるもの

点字タイプライター

63,100円

身体障害者手帳の交付を受けた者であって、視覚障害2級以上のもの(本人が就労若しくは就学しているか、又は就学が見込まれているものに限る。)

容易に操作できるもの

視覚障害者用ポータブルレコーダー

1 録音再生機

85,000円

2 再生専用機

35,000円

身体障害者手帳の交付を受けた者であって、視覚障害2級以上のもの(原則として学齢児童以上)

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児者が容易に使用し得るもの

視覚障害者用活字文書読上げ装置

99,800円

上記に同じ。

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児者が容易に使用し得るもの

視覚障害者用物品識別装置

38,000円

上記に同じ。

触覚だけでは識別できない類似した形状の物品を、音声等により識別を可能にする機能を有し、視覚障害児者が容易に使用し得るもの

視覚障害者用拡大読書器

198,000円

身体障害者手帳の交付を受けた者であって、本装置により文字等を読む事が可能になるもの(原則として学齢児童以上)

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

盲人用時計

1 触読時計

10,300円

2 音声時計

13,300円

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、視覚障害2級以上のもの(原則として音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者)

容易に使用できるもの

聴覚障害者用通信装置

71,000円

身体障害者手帳の交付を受けた者であって、聴覚又は発声・発語に著しい障害を有する者で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの(原則として学齢児童以上)

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害児者が容易に使用できるもの

聴覚障害者用情報受信装置

88,900円

身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児者が容易に使用し得るもの

人工喉頭

1 笛式

5,000円

(気管カニューレ付とした場合は、3,100円増しとすること。)

2 電動式

70,100円

(価格は、電池又は充電器を含むものであること。)

基準額は、100分の103に相当する額を上限とする。

喉頭摘出者で必要と認める者

容易に使用できるもの

福祉電話(貸与)

83,300円

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

容易に使用できるもの

ファックス(貸与)

7,700円

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者であって、聴覚又は音声・言語機能障害3級以上で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

容易に使用できるもの

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

1,030,000円

身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害児者。(原則として学齢児童以上)

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

点字図書

主に情報の入手を点字によっている視覚障害児者

点字により作成された図書

排泄管理支援用具

ストマ用装具、収尿器、紙おむつ等(紙おむつ、サラシ、ガーゼ等衛生用品)

1 蓄便袋

8,600円

2 蓄尿袋

11,300円

(価格は、1箇所当たりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む月額であること。)

基準額は、100分の103に相当する額を上限とする。

3 収尿器

(1) 男性用

イ 普通型

7,700円

ロ 簡易型

5,700円

(2) 女性用

イ 普通型

8,500円

ロ 簡易型

(採尿袋20枚を1組とする。)

5,900円

基準額は、100分の103に相当する額を上限とする。

4 紙おむつ、サラシ、ガーゼ、脱脂綿、洗腸装具

12,000円

ストマの造設者及び高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者若しくは高度の排尿困難者

なお、ストマ用装具に代えて紙おむつ等を支給する場合は、3歳以上で次のいずれかに該当するものとする。

1 治療によって軽快の見込のないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの

2 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者

容易に使用できるもの

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

200,000円

1 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)3級以上のもの(ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢機能障害2級以上の者。原則として学齢児童以上)

2 難病患者等で下肢又は体幹機能に障害のある者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は、上肢機能に障害のある者。原則として学齢児童以上)

障害児者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

備考 ストマ用装具(蓄便袋・蓄尿袋)、紙おむつ、サラシ、ガーゼ、脱脂綿の給付については、暦月を単位として2箇月分を給付券1枚で交付することができ、申請1回につき給付券3枚まで一括交付できることとする。

別表第2(第30条、第44条関係)

階層区分

負担上限基準額

加算上限基準額

加算上限基準額(障害児)

A

生活保護世帯

0円

0円

0円

B

市町村民税非課税世帯

1,100円

220円

110円

C1

所得税非課税世帯

均等割課税世帯

2,250円

450円

230円

C2

所得割課税世帯

2,900円

580円

290円

D1

所得税課税世帯

所得税額

4,800円以下

3,450円

690円

350円

D2

4,801円以上9,600円以下

3,800円

760円

380円

D3

9,601円以上16,800円以下

4,250円

850円

430円

D4

16,801円以上24,000円以下

4,700円

940円

470円

D5

24,001円以上32,400円以下

5,500円

1,100円

550円

D6

32,401円以上42,000円以下

6,250円

1,250円

630円

D7

42,001円以上92,400円以下

8,100円

1,620円

810円

D8

92,401円以上120,000円以下

9,350円

1,870円

940円

D9

120,001円以上156,000円以下

11,550円

2,310円

1,160円

D10

156,001円以上198,000円以下

13,750円

2,750円

1,380円

D11

198,001円以上287,500円以下

17,850円

3,570円

1,790円

D12

287,501円以上397,000円以下

22,000円

4,400円

2,200円

D13

397,001円以上929,400円以下

26,150円

5,230円

2,620円

D14

929,401円以上1,500,000円以下

40,350円

8,070円

4,040円

D15

1,500,001円以上1,650,000円以下

42,500円

8,500円

4,250円

D16

1,650,001円以上2,260,000円以下

51,450円

10,290円

5,150円

D17

2,260,001円以上3,000,000円以下

61,250円

12,250円

6,130円

D18

3,000,001円以上3,960,000円以下

71,900円

14,380円

7,190円

D19

3,960,001円以上

給付に要する費用

給付に要する費用額の20%

ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円

給付に要する費用の10%

ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

備考

1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活保護世帯 障害者の属する世帯の世帯主又は最も収入の額の多い者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者である世帯をいう。

(2) 市町村民税非課税世帯 障害者及びその扶養義務者の所得について負担上限基準額の決定の日(以下「決定の日」という。)の属する年度(決定の日が4月1日から6月30日の間の場合にあっては、決定の日の属する年度の前年度とする。第4号及び第5号において同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割(以下「均等割」という。)の額(当該均等割の額の計算に当たっては、同法第323条の規定による市町村民税の減免があった場合に、当該減免に係る額が同法第292条第1項第2号に規定する所得割の額(当該所得割の額の計算に当たっては、地方税法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとし、同法第323条の規定による市町村民税の減免があった場合は、所得割の額から当該減免に係る額(当該減免に係る額が所得割の額を超えるときは、当該減免に係る額のうち当該所得割の額に相当する額)を控除して得た額を所得割の額とする。)を超えるときは、均等割の額から同法第323条の規定による市町村民税の減免に係る額のうち所得割の額を超える額を控除して得た額とする。)及び所得割の額がないときに、当該障害者及びその扶養義務者が属する世帯(生活保護世帯及び所得税課税世帯を除く。)をいう。

(3) 所得税非課税世帯 障害者及びその扶養義務者の所得について所得税額がないときに当該障害者及びその扶養義務者が属する世帯(生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯を除く。)をいう。

(4) 均等割課税世帯 障害者及びその扶養義務者の所得について決定の日の属する年度分の所得割の額がないときに、当該障害者及びその扶養義務者が属する世帯をいう。

(5) 所得割課税世帯 障害者及びその扶養義務者の所得について決定の日の属する年度分の所得割の額があるときに、当該障害者及びその扶養義務者が属する世帯をいう。

(6) 所得税課税世帯 障害者及びその扶養義務者の所得について所得税額があるときに、当該障害者及びその扶養義務者が属する世帯(生活保護世帯を除く。)をいう。

(7) 所得税額 決定の日の属する年の前年(決定の日が1月1日から6月30日の間の場合にあっては、決定の日の属する年の前々年)分の所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成24年6月25日付け障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の規定による計算(当該計算に当たっては、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで、租税特別措置法第41条第1項及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第9条の規定は、適用しないものとする。)により得られた所得税の額をいう。

2 日常生活用具の給付を受ける障害者がその属する世帯の世帯主又は最も収入の額の多い者である場合(当該世帯がD19階層に属する世帯である場合を除く。)に、当該受給者等に係る負担上限基準額については、負担上限基準額の欄に掲げる額の2分の1に相当する額を当該欄に掲げる額とする。ただし、給付を受ける者が児童である場合を除く。

3 同一月内に複数の日常生活用具の給付を受けた場合であっても、障害者及びその扶養義務者が負担すべき額は、負担上限基準額又は加算上限基準額の欄に掲げる額とする。

4 同一月内に同一世帯の2人以上の障害者につき給付を行う場合における2人目以降の障害者及びその扶養義務者が負担すべき額は、加算上限基準額の欄に掲げる額とする。また、児童の場合は加算基準月額(障害児)の欄に掲げる額とする。

5 2から4の規定により算定した額が給付に要する費用の額を超えるときは、当該費用の額を負担額とする。

6 負担上限基準額の欄に掲げる額に10円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

7 ストマ用装具(蓄便袋・蓄尿袋)、紙おむつ、サラシ、ガーゼ、脱脂綿の給付について、暦月を単位として2箇月分を給付券1枚で交付することとした場合、給付券1枚につき、負担上限基準額の欄に掲げる額を2箇月分の負担額として扱う。

別表第3(第64条関係)

個別支援型事業の利用に要する費用

利用時間等

身体介護を伴う場合

身体介護を伴わない場合

(1) 30分未満

2,300円

800円

(2) 30分以上1時間未満

4,000円

1,500円

(3) 1時間以上1時間30分未満

5,800円

2,250円

(4) 1時間30分以上で30分までごとの加算額

820円

750円

備考

1 利用時間が1時間30分以上の場合は、(3)の項に掲げる金額に(4)の項に掲げる額により算出した加算額を加えて得た額とする。

2 身体介護を伴う場合とは、利用者が次のいずれにも該当する場合をいう。

(1) 申請時にあらかじめ身体介護が必要な旨を申し出た者

(2) 法第21条に規定する障害支援区分の認定において区分2以上に認定された者

(3) 障害支援区分の認定調査項目において、次のいずれかに該当する者

イ 歩行について、できないと認定された者

ロ 移乗、排尿、排便若しくは移動について、見守り等、一部介助又は全介助と認定された者

3 同時に2人以上のガイドヘルパーが1人の利用者に対して移動支援を行ったときは、それぞれのガイドヘルパーにつき事業の利用に要する費用を算定する。

別表第4(第64条、第92条関係)

利用者月額負担上限額

区分

世帯の収入状況

月額負担上限額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得1

市町村民税非課税世帯で利用者本人の年収が80万円以下の場合

15,000円

低所得2

市町村民税非課税世帯で利用者本人の年収が80万円を超える場合

24,600円

一般

市町村民税課税世帯

37,200円

備考

1 第64条第2項及び第92条第2項に規定する利用者月額負担上限額は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める額とする。

(1) 第60条第1項及び第89条の規定により事業の決定を受けた者(以下「利用者」という。)及び利用者と同一の世帯に属する者が、利用者が利用の決定を受けた事業(以下「事業」という。)を利用した月において、被保護者(生活保護法第6条第1項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)又は要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該利用者等 0円

(2) 市町村民税世帯非課税者(利用者及び利用者と同一の世帯に属する者が事業を利用した月の属する年度(事業を利用した月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されないもの(庄内町税条例(平成17年庄内町条例第75号)で定めるところにより当該町民税を免除された者を含むものとし、当該町民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しないものを除く。)である場合における当該利用者等をいう。次号において同じ。)であり、かつ、事業を利用した月の属する年の前年(事業を利用した月が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)、当該事業を利用した月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、その額が0を下回る場合には、0とする。)及び事業を利用した月の属する年の前年に支給された国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金その他の厚生労働省令で定める給付を合計した金額の合計が80万円以下である者又は利用者及び利用者と同一の世帯に属する者が事業を利用した月において要保護者である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該利用者等(前号に掲げる者を除く。) 15,000円

(3) 市町村民税世帯非課税者又は利用者及び利用者と同一の世帯に属する者が事業を利用した月において要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって厚生労働省令で定めるものに該当する場合における障害利用者等(前2号に掲げるものを除く。) 24,600円

(4) 前3号までに掲げる者以外のもの 37,200円

2 法第29条第4項に規定する100分の90に相当する額を超え100分の100に相当する額以下の範囲内において政令で定める額は、利用者等が同一の月に受けた事業の利用に係る同条第3項の規定により算定された給付費の額の合計額に90分の100(法第31条の規定が適用される場合にあっては、100分の100を同条に規定する100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合)を乗じて得た額から前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額とする。

3 利用者等と同一の世帯に属する者(当該利用者等の配偶者を除く。)の扶養親族(地方税法第23条第1項第8号に規定する扶養親族をいう。)及び被扶養者(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による被扶養者をいう。)に該当しないときは、第1項第2号及び第3号の規定の適用(同項第2号及び第3号に規定する厚生労働省令で定める者に該当するものに係る適用を除く。)については、利用者等と同一の世帯に属する者を、当該利用者等と同一の世帯に属するその配偶者のみであるものとすることができる。

別表第5(第83条関係)

階層区分

負担上限月額

負担基準額

A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0円

0円

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100円

50円

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600円

100円

 

 

前年分の所得税額の年額区分

 

 

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~30,000円

2,200円

150円

D2

30,001円~80,000円

3,300円

200円

D3

80,001円~140,000円

4,600円

250円

D4

140,001円~280,000円

7,200円

350円

D5

280,001円~500,000円

10,300円

500円

D6

500,001円~800,000円

13,500円

650円

D7

800,001円~1,160,000円

17,100円

850円

D8

1,160,001円~1,650,000円

21,200円

1,050円

D9

1,650,001円~2,260,000円

25,700円

1,250円

D10

2,260,001円~3,000,000円

30,600円

1,500円

D11

3,000,001円~3,960,000円

35,900円

1,750円

D12

3,960,001円~5,030,000円

41,600円

2,000円

D13

5,030,001円~6,270,000円

47,800円

2,300円

D14

6,270,001円以上

事業の利用に要する費用

事業の利用に要する費用

備考

1 障害者及びその扶養義務者(障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする。ただし、障害者にあっては、事業の利用に要する費用を上限とし、扶養義務者にあっては、事業の利用に要する費用から障害者が負担する額を控除した額を上限とする。

2 上記の規定にかかわらず、障害者及びその扶養義務者の1箇月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

4 この表において「所得税」とは、所得税法、租税特別措置法、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律及び控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成24年6月25日付け障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

5 10円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

別表第6(第92条関係)

利用時間

区分(障害者)

区分(障害児)

1及び2

3

4

5

6

1

2

3

4時間未満

1,230円

1,410円

1,560円

1,890円

2,230円

1,230円

1,480円

1,890円

4時間以上8時間未満

2,450円

2,810円

3,120円

3,790円

4,450円

2,450円

2,970円

3,790円

8時間以上

3,680円

4,220円

4,680円

5,680円

6,680円

3,680円

4,450円

5,680円

加算額:低所得者の食事提供体制1日につき420円

備考 この表において低所得者とは、別表第4の区分の欄の生活保護、低所得1及び低所得2に該当するものをいう。

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庄内町地域生活支援事業実施規則

平成19年4月1日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成19年4月1日 規則第26号
平成20年4月1日 規則第25号
平成21年3月16日 規則第6号
平成23年4月1日 規則第22号
平成24年3月30日 規則第23号
平成25年4月1日 規則第23号
平成26年3月20日 規則第5号
平成27年3月17日 規則第9号
平成28年3月30日 規則第27号
平成30年3月30日 規則第16号
平成30年4月1日 規則第21号
令和3年12月16日 規則第33号
令和5年4月1日 規則第28号