○庄内町知的障害者福祉法の施行に関する規則

平成18年10月1日

規則第40号

庄内町知的障害者福祉法の施行に関する規則(平成17年庄内町規則第70号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(更生相談所への判定依頼)

第2条 町長は、法第9条第7項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付するものとする。

(障害福祉サービス、施設入所の措置)

第3条 町長は、必要と認める場合、法第15条第4項に規定する障害福祉サービスの措置(以下「障害福祉サービス措置」という。)又は法第16条第1項第2号に規定する施設への入所の措置(以下「施設入所措置」という。)を行う。

(費用の負担)

第4条 町長は、障害福祉サービス措置又は施設入所措置を行ったときは、法第27条の規定により、当該措置に要する費用の全部又は一部を当該措置を受けた知的障害者又はその扶養義務者から徴収するものとする。

2 障害福祉サービス措置及び施設入所措置に係る利用者負担額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知第1117002号)に基づき算出した額とする。

3 町長は、障害福祉サービス措置若しくは施設入所措置を受けた者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じた場合において、必要があると認めるときは、それらの者に係る前項に規定する利用者負担額を変更することができる。

(職親)

第5条 法第16条第1項第3号に規定する職親となることを希望する者は知的障害者職親申込書(別記様式)により行う。

(関係帳簿)

第6条 町長は、関係帳簿を備え、必要な事項を記入しておくものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、庄内町知的障害者福祉法の施行に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月22日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

庄内町知的障害者福祉法の施行に関する規則

平成18年10月1日 規則第40号

(平成27年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 規則第40号
平成25年3月22日 規則第7号
平成27年12月1日 規則第26号