○庄内町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱
平成18年10月1日
告示第208号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条に規定する補装具費支給対象障害者等(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)に支給する補装具費を当該補装具費支給対象障害者等に代わり補装具の販売、貸与又は修理(以下「販売等」という。)を行う事業者(以下「補装具業者」という。)が受領すること(以下「補装具費の代理受領」という。)に係る補装具業者の登録及び補装具費の支給等について必要な事項を定めるものとする。
(補装具業者の登録申請)
第2条 補装具費の代理受領を希望する補装具業者は、補装具業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)
(2) 登記簿謄本(個人にあっては住民票抄本)
(3) 事業経歴書
(4) 定款
(5) 事業所調書
(6) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し町長が必要と認める書類
(登録を受けた補装具業者に係る情報提供)
第3条 町長は、障害者又は障害児の保護者に対し、前条第2項の規定により登録の決定を行った補装具業者(以下「登録事業者」という。)に係る情報のうち、次に掲げる事項を提供するものとする。
(1) 登録事業者の名称及び所在地
(2) 取扱補装具の種目
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(登録の取消し)
第5条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録事業者に係る登録を取り消すものとする。
(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。
(2) 不正の手段により、第2条の登録を受けたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が登録を取り消すことに相当の理由があると認めたとき。
(補装具の製作等)
第6条 登録事業者は、補装具費支給対象障害者等と補装具の販売等について契約を締結した場合は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所(以下「身体障害者更生相談所」という。)による判定をもとに、町が決定した処方に基づき、補装具の販売等を行うものとする。
2 登録事業者は、補装具費支給対象障害者等に補装具を引き渡す際は、町長が別に定める場合を除き、身体障害者更生相談所の適合判定・検査を経た後に引き渡すものとする。
3 前項の適合判定・検査の結果、当該補装具が補装具費支給対象障害者等に適合しないと認められる場合は、町長は、登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。
(補装具費の代理受領)
第7条 町長は、補装具費支給対象障害者等から登録事業者への委任に基づき、当該補装具費支給対象障害者等に支給すべき補装具費を当該登録事業者に支払うものとする。
2 前項の規定による補装具費の支払を受けようとする登録事業者は、当該補装具を引き渡す際に、当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとし、その際、当該支払をした補装具費支給対象障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
3 登録事業者は、補装具費の支払を受けようとするときは、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第5号)に補装具費支給券を添えて町長に請求しなければならない。
(補装具引渡し後の改善)
第8条 町長は、補装具の引渡し後、登録事業者の責に帰すべきものと認められる不良等の箇所を発見した場合は、登録事業者にこれを改善させることができる。
2 災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的又は病理的変化により生じた不適合、目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損又は不適合を除き、補装具の引渡し後9箇月以内(補装具の種目、購入、借受け又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表2修理基準に定める調整若しくは小部品の交換又は当該修理基準に定めのない修理のうち軽微なものについては、3箇月以内)に生じた破損又は不適合は、当該補装具を引き渡した登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。
(不正利得の返還等)
第9条 町長は、補装具費支給対象障害者等又は登録事業者が、偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部を返還させることができる。
(関係帳簿等の保存)
第10条 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5箇年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第22号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日告示第56号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第23号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第259号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。