○庄内町妊産婦等健康診査等実施要綱
平成19年4月1日
告示第38号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。第4条において「法」という。)第13条第1項の規定による妊婦健康診査、産婦健康診査、1か月児健康診査及び新生児聴覚検査(以下「健康診査等」という。)を医療機関に委託して実施し、その健康管理に努め、もって妊産婦及び乳児(以下「妊産婦等」という。)の健康を守るとともに妊産婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 健康診査等の対象者は、町内に住所を有する妊産婦等とする。
(健康診査等の実施)
第3条 健康診査等は、町長と委託契約を締結した医療機関が実施する。
2 健康診査等の時期及び検査項目は、別表第1のとおりとする。
3 妊婦健康診査は、1回の妊娠につき1人14回を限度とする。ただし、多胎妊婦の場合は、1人19回を限度とする。
(受診票の交付)
第4条 町長は、法第15条の規定による妊娠届を受理したときは、当該妊娠届を確認し、母子健康手帳とあわせて次に掲げる健康診査等の受診票兼業務完了報告書(以下「受診票」という。)を交付する。
(1) 妊婦健康診査受診票兼業務完了報告書初回(様式第1号)
(2) 妊婦健康診査(子宮頸がん)受診票兼業務完了報告書初回(様式第2号)
(3) 妊婦健康診査受診票兼業務完了報告書2回目から4回目まで(様式第3号)
(4) 妊婦健康診査受診票兼業務完了報告書5回目から14回目まで(様式第4号)
(5) 多胎妊婦健康診査受診票兼業務完了報告書15回目から19回目まで(様式第5号)
(6) 妊婦健康診査(HTLV―1)受診票兼業務完了報告書(様式第6号)
(7) 妊婦健康診査(性器クラミジア)受診票兼業務完了報告書(様式第7号)
(8) 超音波検査特定受診票兼業務完了報告書1回目(様式第8号)
(9) 超音波検査特定受診票兼業務完了報告書2回目から3回目まで(様式第9号)
(10) 超音波検査特定受診票兼業務完了報告書4回目(様式第10号)
(11) 産婦健康診査票兼受診票兼業務完了報告書(様式第11号)
(12) 新生児聴覚検査受診票(初回検査)(様式第12号)
(13) 1か月児健康診査票兼受診票兼業務完了報告書(様式第13号)
2 前項の受診票を交付するときは、健康診査等の趣旨、内容、受診の方法等を十分説明するものとする。
3 町外から転入した妊産婦等が、既に他の市区町村からの受診票等の交付を受けている場合は、使用済の受診票の枚数を確認の上、必要な受診票を交付するものとする。
(受診の方法)
第5条 健康診査等を受けようとする妊産婦等は、その実施時期に応じ前条第1項の規定により交付された受診票を医療機関に提出し、所定の検査を受けるものとする。
(受診票の取扱い)
第6条 健康診査等を実施した医療機関(以下「実施医療機関」という。)は、その結果を前条の受診票に記入するものとする。
(交付状況)
第9条 町長は、受診票の交付状況を常に明確にしておくものとする。
(事後指導)
第10条 町長は、実施医療機関との連絡を密にし、健康診査等の結果に基づき、必要に応じ事後指導を行うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日告示第29号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の第3条及び第4条の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、改正後の第3条及び第4条の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年8月20日告示第142号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月27日告示第25号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の第3条及び別表第1の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、改正後の第3条及び別表第1の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月31日告示第54号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条及び別表第2の規定は、この要綱の施行の日以降に実施する健康診査から適用し、同日前に実施した健康診査については、なお従前の例による。
附則(平成22年12月1日告示第177号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の庄内町妊婦健康診査実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以降に実施するHTLV―1抗体検査から適用し、同日前に実施したHTLV―1抗体検査については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月25日告示第47号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の庄内町妊婦健康診査実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以降に実施する健康診査から適用し、同日前に実施した健康診査については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月27日告示第33号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第76号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の庄内町妊婦健康診査実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に母子健康手帳の交付を受ける者から適用し、同日前に交付した者については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月1日告示第259号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年3月28日告示第21号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の庄内町妊婦健康診査実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以降に妊娠届出する妊婦、出産する産婦又は出生する乳児に係る健康診査等から適用し、同日前に妊娠届出した妊婦、出産した産婦又は出生した乳児に係る健康診査等については、なお従前の例による。ただし、この要綱の施行日前に妊娠届出した妊婦のうち多胎妊婦の場合は、施行の日から適用する。
附則(令和8年3月27日告示第116号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第7条関係)
区分 | 実施時期目安 | 検査項目 | |
基本的検査項目 | 各時期別検査項目 | ||
妊婦健康診査 | 妊娠週数によらない (初回) | ・健康状態の把握 ・定期検査 ・保健指導 | ・血液検査(血液型、血算、血糖、B型肝炎、C型肝炎、HIV、梅毒及び風しん) ・子宮頸がん検診 ・超音波検査 |
妊娠23週まで (2回目から4回目まで) | ・超音波検査(出産予定日決定・子宮頚長測定) | ||
妊娠35週まで (5回目から10回目まで) | ・血液検査(血算・血糖) ・超音波検査 ・HTLV―1(妊娠30週まで) ・性器クラミジア(妊娠30週まで) | ||
妊娠37週まで | ・B群溶血性レンサ球菌 | ||
妊娠36週以降 (11回目から14回目まで) | ・超音波検査 ・血液検査(血算) | ||
多胎妊婦 (15回目から19回目まで) | ・血液検査(血算) | ||
産婦健康診査 | おおむね産後2週間 | ・産婦にかかる問診 ・診察 ・体重・血圧測定 ・尿検査 ・エジンバラ産後うつ病質問票 | |
おおむね産後1箇月 | |||
新生児聴覚検査 | おおむね生後1箇月以内 | ・自動聴覚性脳幹反応検査(AABR)又は耳音響放射検査(OAE) | |
1か月児健康診査 | おおむね生後1箇月 | ・身体発育状況 ・栄養状態 ・疾病及び異常の有無 ・新生児聴覚検査及び先天性代謝異常検査の実施状況の確認 ・ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じた投与 ・育児上問題となる事項 | |
別表第2(第7条関係)
区分 | 1回当たりの費用限度額 | |
妊婦健康診査 | 初回 | 16,480円 |
子宮頸がん検診 | 3,650円 | |
2回目、4回目、8回目 | 5,270円 | |
3回目、6回目、7回目、9回目、10回目、12回目から14回目まで | 5,790円 | |
5回目 | 8,680円 | |
11回目 | 10,530円 | |
15回目から19回目まで(多胎妊婦) | 5,000円 | |
HTLV―1抗体検査 | 1,590円 | |
性器クラミジア抗原検査 | 3,780円 | |
超音波検査(1回目から4回目まで) | 5,300円 | |
産婦健康診査(産後2週間及び産後1か月) | 5,000円 | |
新生児聴覚検査 | 3,500円 | |
1か月児健康診査 | 4,000円 | |














