○庄内町妊婦健康診査実施要綱

平成19年4月1日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条第1項の規定による妊婦健康診査(以下「健康診査」という。)を医療機関に委託して実施し、その健康管理に努め、もって妊娠期の母子の健康を守るとともに妊婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 健康診査の対象者は、町内に住所を有する妊婦とする。

(健康診査の実施)

第3条 健康診査は、町長と委託契約を締結した医療機関が実施する。

2 健康診査の時期及び検査項目は、妊娠週数に応じ別表第1のとおりとし、1回の妊娠につき1人14回を限度とする。

(受診票の交付)

第4条 町長は、法第15条の規定による妊娠届を受理したときは、当該妊娠届を確認し、母子健康手帳とあわせて次に掲げる妊婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付する。

(1) 妊婦健康診査受診票初回(様式第1号)

(2) 妊婦健康診査(子宮頸がん)受診票初回(様式第2号)

(3) 妊婦健康診査受診票2回目から4回目まで(様式第3号)

(4) 妊婦健康診査受診票5回目から14回目まで(様式第4号)

(5) 妊婦健康診査(HTLV―1抗体検査)受診票(様式第5号)

(6) 妊婦健康診査(性器クラミジア)受診票(様式第6号)

(7) 早産予防のための超音波検査受診票1回目(様式第7号)

(8) 早産予防のための超音波検査受診票2回目(様式第8号)

(9) 早産予防のための超音波検査受診票3回目(様式第9号)

(10) 早産予防のための超音波検査受診票4回目(様式第10号)

2 前項の受診票を交付するときは、健康診査の趣旨、内容、受診の方法等を十分説明するものとする。

(受診の方法)

第5条 健康診査を受けようとする妊婦は、その妊娠週数に応じ前条第1項の規定により交付された受診票を医療機関に提出し、所定の検査を受けるものとする。

(受診票の取扱い)

第6条 健康診査を実施した医療機関(以下「実施医療機関」という。)は、その結果を前条の受診票に記入するものとする。

(健康診査に要する費用)

第7条 健康診査に要する費用は、別表第1に掲げる各時期の健康診査の費用又は別表第2に掲げる当該健康診査1回当たりの費用限度額のいずれか少ない額とする。

(費用の請求と支払い)

第8条 実施医療機関は、当月分の前条に規定する健康診査に要した費用について、庄内町妊婦健康診査費請求書(様式第11号)第6条に規定する受診票を添えて、翌月15日まで町長に提出するものとする。

2 町長は、実施医療機関から提出された庄内町妊婦健康診査費請求書の内容を審査し、実施状況が第3条に規定する委託料に適合すると認めたときは、当該実施医療機関に委託料を支払うものとする。

(交付状況)

第9条 町長は、受診票の交付状況を常に明確にしておくものとする。

(事後指導)

第10条 町長は、実施医療機関との連絡を密にし、健康診査の結果に基づき、必要に応じ事後指導を行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、健康診査の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日告示第29号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の第3条及び第4条の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、改正後の第3条及び第4条の規定によりなされたものとみなす。

(平成20年8月20日告示第142号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年2月27日告示第25号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の第3条及び別表第1の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、改正後の第3条及び別表第1の規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日告示第54号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条及び別表第2の規定は、この要綱の施行の日以降に実施する健康診査から適用し、同日前に実施した健康診査については、なお従前の例による。

(平成22年12月1日告示第177号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の庄内町妊婦健康診査実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以降に実施するHTLV―1抗体検査から適用し、同日前に実施したHTLV―1抗体検査については、なお従前の例による。

(平成23年3月25日告示第47号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の庄内町妊婦健康診査実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以降に実施する健康診査から適用し、同日前に実施した健康診査については、なお従前の例による。

(平成27年3月27日告示第33号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第76号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の庄内町妊婦健康診査実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に母子健康手帳の交付を受ける者から適用し、同日前に交付した者については、なお従前の例による。

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

別表第1(第3条、第7条関係)

区分

実施時期目安

検査項目

基本的検査項目

各時期別検査項目

初回

妊娠週数によらない

健康状態の把握(問診等)、定期検査(血圧、体重、腹囲、子宮底長及び尿検査)及び保健指導

血液型(ABO血液型、Rh血液型及び規則抗体)、血算、血糖、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、HIV抗体価検査、梅毒血清反応検査、風しんウイルス抗体価検査及び子宮頸がん検診

2回目

妊娠12週から15週まで


3回目

妊娠16週から19週まで


4回目

妊娠20週から23週まで


5回目

妊娠24週から25週まで

血算、血糖

6回目

妊娠26週から27週まで

7回目

妊娠28週から29週まで

8回目

妊娠30週から31週まで

9回目

妊娠32週から33週まで

10回目

妊娠34週から35週まで

11回目

妊娠36週頃


12回目

妊娠37週頃

血算

13回目

妊娠38週頃


14回目

妊娠39週頃


備考

1 妊娠初期から30週までに1回HTLV―1抗体検査及び性器クラミジア抗原検査を実施する。

2 妊娠33週から37週までに1回B群溶血性レンサ球菌検査を実施する。

3 妊娠初期から23週までに1回、妊娠20週前後に1回、妊娠24週から35週までに1回、妊娠36週以降に1回超音波検査を実施する。

別表第2(第7条関係)

区分

1回当たりの費用限度額

初回

10,000円

初回(子宮頸がん検診)

3,400円

2回目から14回目まで

5,000円

HTLV―1抗体検査

2,290円

性器クラミジア抗原検査

2,100円

超音波検査(1回目)

5,300円

超音波検査(2回目から4回目まで)

4,770円

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庄内町妊婦健康診査実施要綱

平成19年4月1日 告示第38号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 予防衛生
沿革情報
平成19年4月1日 告示第38号
平成20年3月19日 告示第29号
平成20年8月20日 告示第142号
平成21年2月27日 告示第25号
平成21年3月31日 告示第54号
平成22年12月1日 告示第177号
平成23年3月25日 告示第47号
平成27年3月27日 告示第33号
平成28年3月30日 告示第76号
令和3年12月1日 告示第259号