○庄内町ガス消費機器調査規程
平成19年6月1日
訓令第18号
庄内町ガス消費機器調査規程(平成17年庄内町訓令第70号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 本規程は、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第159条第2項、第3項及び第6項の規定により、本町が供給するガスの需要家における消費機器の調査に関し必要な事項を定め、業務の計画的かつ的確な実施を確保することを目的とする。
(業務の内容)
第2条 業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 調査 ガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号。以下「規則」という。)第200条第1項から第3項までの規定により、経済産業大臣の承認を受けた場合及び一の供給地点について約した小売供給が規則第197条第2項各号のいずれかに該当する場合を除き、規則第200条第1項第1号の表に掲げる消費機器調査対象機器の有無を確認し、調査対象機器があった場合は、同表の上欄に掲げる消費機器の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる技術上の基準に関する事項について4年に1回以上点検する業務。ただし、規則第200条第2項の規定により、一の供給地点について約した小売供給を2年以上行っている場合であって、至近の2年度における当該小売供給が連続して正当な理由なく規則第197条第2項各号のいずれかに該当しなかったときは、調査を行わなければならない。
(2) 通知 前号の調査の結果、当該調査に係る消費機器が規則第202条に定める技術上の基準のうち規則第200条第1項第1号の表の下欄に掲げる技術上の基準に適合していないと認めるときは、ガス事業法第159条第3項の規定により遅滞なく当該基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかった場合に生ずべき結果を需要家に通知する業務
(3) 再調査 規則第200条第1項第3号ロの規定により、前号に規定する通知を行った消費機器について、その通知の日から1月を経過した日以後5月以内に再び点検する業務。
(4) 記録の整理保管等 規則第205条の規定により、前各号に定める業務に関する記録の整理、保管及びその業務に附帯関連する業務
(調査の実施要領)
第3条 調査対象となる消費機器の種類と調査事項は規則第200条第1項第1号の表のとおりとする。
(不在需要家の処理)
第8条 調査実施の際、不在のため調査ができなかった需要家には、様式第4号の「不在連絡票」により、次の調査予定日を告知し、再度訪問して調査を行うものとする。
(立入り拒否需要家の処理)
第9条 需要家が消費機器を設置又は使用する場所への立入りを拒否したときは、調査の目的を十分に説明し、承諾を得るように努めるが、なお承諾されない場合は、ガスの正しい使い方を周知して調査を打ち切り、その旨を承諾を求めた年月日と共に記録しておくものとする。
(調査結果の記録)
第11条 規則第205条の規定により、調査に関し次の事項を様式第1号の「定期調査票」に記録するものとする。ただし、規則第206条の規定により、電磁的方法による記録もできるものとする。
(1) 需要家の氏名又は名称及び住所
(2) 調査に係わる消費機器の製造者又は輸入者の名称
(3) 調査に係わる消費機器の型式及び製造年月
(4) 調査(再検査を含む。)年月日
(5) 調査(再検査を含む。)の結果
(6) 通知(再通知を含む。)年月日
(7) 通知(再通知を含む。)の内容
(8) 調査員の氏名
(9) 需要家の認印又は署名
(10) 第8条の不在需要家に関する事項
(11) 第9条の立入り拒否需要家に関する事項
(12) 前条の報告に関する事項
(定期調査票の保存期間)
第12条 前条に規定する定期調査票の保存期間は、次の調査が完了されるまでの間とする。
(調査員の資格)
第13条 調査員は、一般社団法人日本ガス協会の定める消費機器調査員資格認定業務規則及び内管検査員資格認定業務規則に基づく資格認定を受けた者で、かつ、町長が認定したものとする。
第14条 調査員は、常に身分証明書を携帯し、関係者より請求があったときはこれを提示するものとする。
(調査計画)
第15条 調査を計画的かつ的確に実施するため、あらかじめ様式第6号の「ガス消費機器調査計画表」により調査予定の区域対象需要家戸数、実施要員等につき調査計画を作成しておくものとする。
(その他)
第16条 本規程の実施に関し必要な細部の事項については、別に定めるものとする。
附則
この規程は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日訓令第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月23日訓令第28号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表 略
様式 略