○庄内町指定管理者の指定の手続等に関する規則

平成19年8月6日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、本町の公の施設に係る指定管理者の指定の申請の資格、手続等について必要な事項を定めるものとする。

(申請の資格)

第2条 法人その他の団体又はその代表者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者の指定の申請をすることができない。

(1) 法律行為を行う能力を有しないもの

(2) 破産者で復権を得ないもの

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により、本町における入札参加を制限されているもの

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けた日から5年を経過しない者、又は指定管理者に指定することができなくなり、若しくは著しく不適当と認められる事情により、指定管理者の候補者の取消しを受けた日から起算して5年を経過しないもの

(5) 国税又は地方税を滞納しているもの

(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にあるもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)が別に定める事項

(指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下この条及び第12条において「申請者」という。)は、その指定を受けようとする公の施設を管理する町長等の定める期間内に、指定管理者の指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長等に提出しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理の業務に関する事業計画書及び収支計画書

(2) 申請者の定款の写し、規約その他これに準ずる書類及び法人にあっては登記事項証明書

(3) 申請者が現に行っている業務の概要並びに申請者の組織体制及び運営方針に関する事項を記載した書類

(4) 申請の日の属する事業年度より前3箇年分の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書、財産目録その他申請者の財務の状況を明らかにすることができる書類(申請の日の属する事業年度に設立された申請者にあっては、設立時の財産目録)

(5) 申請者の役員の名簿

(6) 国税及び地方税に係る納税証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める書類

(指定管理者選定委員会)

第4条 指定管理者の候補者の選定を適正かつ公正に行うため、庄内町指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第5条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者の募集要項及び選定基準等の策定に関すること。

(2) 指定管理者の候補者の選定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(組織)

第6条 委員会は、委員長及び委員をもって組織し、町長が任命する。

2 委員長は、副町長をもって充て、会務を総理する。

3 委員は、総務課長、企画情報課長、子育て応援課長、建設課長、農林課長、商工観光課長、会計管理者、立川総合支所長及び社会教育課長をもって充てる。ただし、町長が特に必要と認めるときは、町職員以外の者を委員に任命することができる。

4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

5 第3項ただし書に規定する委員の任期は、任命の日から当該公の施設の指定管理者が指定されたときまでとする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、その委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長又は委員は、利害関係のある事項については、会議に出席することができない。

(意見の聴取等)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めて説明若しくは意見を聴取し、又は関係者に必要な資料の提供を求めることができる。

(秘密の保持)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(謝礼)

第10条 第6条第3項ただし書に規定する町職員以外の委員が、会議に出席した場合は、予算の定めるところにより謝礼を支払うことができるものとする。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、当該施設を所管する課等において処理する。

(選定結果の通知)

第12条 町長等は、指定管理者の候補者を選定したときは、速やかにその結果を指定管理者の候補者選定(不選定)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(指定管理者指定書の交付)

第13条 町長等は、選定した候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、指定管理者の指定を受けたものに、指定管理者指定書(様式第3号)を交付するものとする。

(協定の締結)

第14条 町長等は、指定管理者の指定を受けたものと当該公の施設の管理に関し、次に掲げる事項を定めた協定を締結するものとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項(利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合に限る。)

(4) 町が負担すべき管理に要する費用に関する事項

(5) 個人情報の保護に関する事項

(6) 法第244条の2第7項の規定による事業報告に関する事項

(7) 法第244条の2第11項の規定による指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項

(変更の届出)

第15条 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名等に変更があったときは、速やかに指定管理者名称等変更届(様式第4号)にその事実を証する書面を添えて、町長等に届け出なければならない。

(告示)

第16条 町長等は、指定管理者の指定をしたとき、法第244条の2第11項の規定により当該指定を取り消したときその他指定管理者に重要な変更があったときは、速やかにその旨を告示するものとする。

(事業報告書の作成及び提出)

第17条 指定管理者は、法第244条の2第7項の規定により、毎年度その管理する公の施設に関する次の事項を記載した事業報告書を作成し、当該年度の終了後30日以内に町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において同条第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間に係る事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。

(1) 管理の業務の実施状況及び施設の利用状況

(2) 利用料金として収受させる場合にあってはその収入実績

(3) 管理の業務に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長等が管理の実態を把握するため必要と認める事項

(指定の取消し等)

第18条 法第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消すときは、指定管理者指定取消書(様式第5号)を、期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じるときは、指定管理者管理業務(全部・一部)停止命令書(様式第6号)により行うものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長等が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、指定管理者の指定に関してなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月19日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第34号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月31日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

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庄内町指定管理者の指定の手続等に関する規則

平成19年8月6日 規則第30号

(令和4年1月1日施行)