○庄内町高齢者見守りネットワーク連絡会議設置要綱

平成19年9月14日

告示第129号

(設置)

第1条 この要綱は、高齢者虐待防止、高齢者の養育者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に基づき、高齢者を支援する関係機関の連携強化を図り、高齢者が尊厳を持って安心して暮らすことができる地域づくりを実現するため、庄内町高齢者見守りネットワーク連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 高齢者虐待防止のための次に掲げる事項に関すること。

 早期発見及び対応策に関すること。

 関係機関の連携強化に関すること。

 広報啓発活動に関すること。

(2) 生活機能が低下している一人暮らし又は高齢者世帯の見守りネットワークの強化に関すること。

(3) 認知症高齢者の地域での見守りネットワークの強化に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 連絡会議は、次に掲げる機関又は団体(以下「関係機関等」という。)により構成する。

(1) 庄内総合支庁保健福祉環境部地域保健福祉課

(2) 庄内警察署

(3) 酒田地区医師会

(4) 山形県司法書士会酒田支部

(5) 庄内町社会福祉協議会

(6) 酒田人権擁護委員協議会

(7) 庄内町自治会長会

(8) 庄内町民生委員・児童委員協議会

(9) 庄内町老人クラブ連合会

(10) 居宅介護支援事業所

(11) 居宅サービス事業所

(12) 地域密着型サービス事業所

(13) 介護保険施設

(14) 酒田地区広域行政組合消防本部消防署余目分署及び立川分署

(15) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(会長)

第4条 連絡会議に会長を置き、保健福祉課長の職をもって充てる。

2 会長は、会務を総括し、連絡会議を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 連絡会議の会議は、全体会議、虐待高齢者モニタリング会議及び個別ケース会議とし、必要に応じ、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認める時は、会議に第3条に掲げる関係機関等以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(全体会議)

第6条 全体会議は、第3条に掲げる関係機関等から推薦された者(第9条において「代表者」という。)をもって構成し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 地域における高齢者の見守りネットワーク体制の推進に関すること。

(2) 高齢者の虐待及び認知症対策の活動状況の把握に関すること。

(3) 高齢者の見守り対策に関する啓発及び研修に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項に関すること。

(虐待高齢者モニタリング会議)

第7条 虐待高齢者モニタリング会議は、関係機関等(第3条第1号及び第2号に限る。)及び庄内町地域包括支援センター(次条において「地域包括支援センター」という。)において虐待高齢者等の保護又は支援を実際に行っている者のうち会長が指名する者並びに保健福祉課の担当者で構成し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 定例的な状況確認及び支援の見直しに関すること。

(2) 虐待高齢者の総括的な把握及び管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項に関すること。

(個別ケース会議)

第8条 個別ケース会議は、関係機関等(第3条第2号第10号第11号第12号第13号及び第15号に限る。)及び地域包括支援センターにおいて支援又は見守りが必要な高齢者に直接関わりを有し、又は今後関わる可能性がある者のうち会長が指名する者並びに保健福祉課の担当者で構成し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 支援の必要な高齢者の状況確認及び問題点の確認に関すること。

(2) 高齢者の安全確保及び支援方針の確立並びに支援の役割分担に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項に関すること。

(実費弁償)

第9条 第3条第3号第4号第6号第7号第8号及び第9号の代表者が全体会議に出席した場合には、実費弁償を支給する。

2 第3条第15号の町長が認めた者が全体会議及び個別ケース会議に出席した場合には、実費弁償を支給することができる。

(守秘義務)

第10条 連絡会議に出席した者は、正当な理由なく会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第11条 連絡会議の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、連絡会議が別に定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年8月1日告示第159号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日告示第118号)

この要綱は、公布の日から施行する。

庄内町高齢者見守りネットワーク連絡会議設置要綱

平成19年9月14日 告示第129号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年9月14日 告示第129号
平成27年8月1日 告示第159号
平成30年3月30日 告示第20号
令和2年4月1日 告示第118号