○庄内町介護保険住宅改修支援事業実施要綱

平成19年9月14日

告示第128号

(目的)

第1条 この要綱は、介護支援専門員の業務のうち介護報酬で対応することのできない住宅改修支援業務について、住宅改修支援事業費を支払うことにより、介護支援専門員の労務に対し適切な評価を行い、もって介護保険制度の適切な運用を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2条 この事業は、町長が事業の実施が可能と認める指定居宅介護支援事業者(以下「支援事業者」という。)に委託して行うものとし、利用を希望する者が選定した支援事業者が実施する。

2 前項の委託に関し必要な事項は、契約で定めるものとする。

3 支援事業者は、誠意をもって事業を遂行するものとする。

(事業の対象)

第3条 この事業は、居宅介護支援及び介護予防支援の提供を受けていない(居宅サービス計画及び介護予防サービス計画の作成に当たる介護支援専門員がいない)要支援又は要介護認定者(以下「要介護認定者等」という。)に対し、介護支援専門員が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項第3号及び第94条第1項第3号の規定による住宅改修が必要と認められる理由が記載された書面(以下「住宅改修理由書」という。)を作成する業務を行った場合に、その介護支援専門員が属する支援事業者に対して行うものとする。ただし、介護支援専門員が住宅改修理由書を作成した日の属する月に、居宅サービス計画及び居宅支援サービス計画を作成しているときは、この事業を適用しない。

(委託料)

第4条 この事業に係る委託料は、前条に規定する住宅改修理由書作成件数1件につき2千円とする。

(委託料の支払い等)

第5条 支援事業者は、住宅改修工事が終了した月の翌月までに、介護保険住宅改修支援事業費請求書(別記様式。以下「請求書」という。)に住宅改修理由書の写しを添えて町長に請求するものとする。

2 この請求は、当該住宅改修を行った要介護認定者等が住宅改修費の支給申請を行った後に行うものとする。

3 町長は、第1項に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査し、支援を行うことが適当と認めるときは、請求者の指定する金融機関の口座に支払いを行うものとする。

(閲覧等)

第6条 町長は、必要に応じ業務に関する書類等の閲覧若しくは説明を求め、又は報告を求めることができるものとする。

(返還等)

第7条 町長は、支援事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、すでに支払った事業費の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱に基づく書類の記載事項に虚偽があったとき。

(2) その他不正行為があると認められたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

画像

庄内町介護保険住宅改修支援事業実施要綱

平成19年9月14日 告示第128号

(令和4年1月1日施行)