○庄内町長の権限に属する事務委任規則
平成20年3月19日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務の一部を委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会教育長に委任する事務)
第2条 町長は、次に掲げる事務を庄内町教育委員会教育長に委任する。
(1) 庄内町事務決裁規程(平成17年庄内町訓令第8号)別表第2中主管課長の専決事務
(2) 庄内町教育委員会(以下この条において「教育委員会」という。)の所掌する事項の使用料、手数料及び諸収入の減免に関すること。
(3) 教育委員会に属する物品で、1件の価格が100万円を超えないものの処分に関すること。
(4) 庄内町育英資金貸付基金に関すること。
(5) 教育委員会において所掌することとして別に定める補助金等の交付事務に関すること。
(6) 学校基本調査に関すること。
(7) 総合教育会議に関すること。
(8) 庄内町スクールバスの住民利用に関する条例(平成30年庄内町条例第33号)に基づく住民利用バスの運行管理に関すること。ただし、立川小学校の授業日又は立川中学校の授業日に教育委員会がスクールバスを運行する日に限る。
(農業委員会に委任する事務)
第3条 町長は、次に掲げる事務を庄内町農業委員会に委任する。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づく事業に関する事務のうち、町長の権限に属するもの
(2) 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく事務のうち、地方自治法第252条の17の2第1項の規定よる山形県事務処理の特例に関する条例(平成11年山形県条例第36号)に定める山形県知事の権限に属する事務を本町が処理することとされたもの
(3) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項第1号の規定による委託を受けた事務
(4) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下この号において「促進法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
イ 促進法第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業に関すること。
ロ 促進法第7条第1項に規定する農地中間管理機構の事業の特例に関すること。
ハ 促進法第16条第2項に規定する買入れの協議を行う旨の通知に関すること。
ニ 促進法第18条に規定する農用地利用集積計画の作成に関すること。
ホ 促進法第19条に規定する農用地利用集積計画の公告に関すること。
ヘ 促進法第21条に規定する登記の特例に関すること。
(5) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下この号において「推進法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
イ 推進法第19条第1項に規定する農用地の利用の促進を行う者であって農林水産省令で定める基準に適合するものの指定に関すること。
ロ 推進法第19条第2項の規定による求めに応じて作成する農用地利用配分計画の案の原案の作成に関すること。
(協議)
第4条 前2条に規定する事項であって、特に重要若しくは異例と認められるもの又は解釈上疑義が生じた場合は、あらかじめ町長と協議しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(庄内町長の職務権限に属する事務委任規則の廃止)
2 庄内町長の職務権限に属する事務委任規則(平成17年庄内町規則第54号)は、廃止する。
附則(平成22年3月25日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月19日規則第23号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年2月28日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。