○庄内町デマンドタクシーの運行に関する条例

平成20年3月19日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者等の移動困難者の交通手段を確保することにより住民福祉の向上に寄与するため、庄内町デマンドタクシー(以下「タクシー」という。)の運行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(運行方法)

第2条 タクシーは、一般乗用旅客自動車運送事業者が、町の委託に基づき、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定による許可を受けて利用者の乗り合いにより運行を行うものとする。

(運行路線)

第3条 タクシーの運行路線は、次のとおりとする。

路線名

始点

経由地

終点

自由乗降区間

三ケ沢狩川線

三ケ沢

庄内町立川複合拠点施設

狩川駅

全ての区間

出川原狩川線

旭町

庄内町立川複合拠点施設

狩川駅

全ての区間

余目酒田線

余目駅

庄内町役場

日本海総合病院

なし

(運行日)

第4条 タクシーは、月曜日から金曜日までの日のうち利用を希望する者から事前に予約があった日に運行する。ただし、庄内町の休日を定める条例(平成17年庄内町条例第2号)第1条第1項に掲げる日は、運行しない。

2 町長は、天災その他やむを得ない事由により、タクシーの運行に支障がある場合には、運行区間若しくは運行時刻を変更し、又は運行を中止することができる。

(使用料の納付)

第5条 タクシーを利用する者は、使用料を納めなければならない。

2 普通使用料(使用の都度支払う使用料をいう。以下この条及び次条において同じ。)の納付は、タクシーの車内で現金で行うものとする。

3 回数乗車券使用料(普通使用料の納付に代えて回数乗車券により使用する場合の使用料をいう。次条において同じ。)の納付は、回数乗車券の購入により行うものとする。

(使用料の額)

第6条 普通使用料の額は、次の各号に掲げる路線に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 三ケ沢狩川線及び出川原狩川線 1回の乗車につき150円

(2) 余目酒田線 1回の乗車につき500円

2 前項第1号の規定にかかわらず、同号に規定する路線のタクシーにおいて、次の各号のいずれかに該当する者の使用料の額は、当該各号に定めるとおりとする。この場合において、当該使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(1) 次のいずれかに該当する者 前項第1号に定める使用料の額の半額

 町内に住所を有する満65歳以上70歳未満の者

 小学校の児童

(2) 次のいずれかに該当する者 無料

 町内に住所を有する満70歳以上の者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(次項において「手帳の交付を受けている者」という。)

 に該当する者の介助のために、当該者と同乗する者

 小学校就学の始期に達するまでの子ども

 部活動(生徒の自主的又は自発的な参加により行われる学校教育の一環としての部活動をいう。)又はクラブ活動(部活動の充実を目的とする保護者会が主催する活動をいう。)に参加する庄内町立中学校の生徒のうち、生徒が所属する学校長が認めるもの

 山形県立庄内総合高等学校の生徒

3 第1項第2号の規定にかかわらず、同号に規定する路線のタクシーにおいて、次の各号のいずれかに該当する者の使用料の額は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 次のいずれかに該当する者 第1項第2号に定める使用料の額の半額

 小学校の児童

 手帳の交付を受けている者

 に該当する者の介助のために、当該者と同乗する者

(2) 小学校就学の始期に達するまでの子ども 無料

4 第2項第1号イ並びに同項第2号イ、ロ、ホ及びへ並びに前項第1号ロの規定に該当する者は、タクシーに乗車する際にその車内でこの規定に該当する旨を証する書類を提示しなければならない。

5 回数乗車券使用料の額は、11回の使用につき10回分に相当する額とする。

(使用料の減免)

第7条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない使用料を減額し、又は免除することができる。

(業務の委託)

第8条 町長は、タクシー運行に関する業務の一部を委託することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第35号で令和4年8月1日から施行)

(準備行為)

2 改正後の庄内町デマンドタクシーの運行に関する条例に基づくデマンドタクシー路線の許可手続及びこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和4年12月12日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第13号で令和5年7月18日から施行)

(令和5年3月8日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

庄内町デマンドタクシーの運行に関する条例

平成20年3月19日 条例第27号

(令和5年7月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成20年3月19日 条例第27号
令和元年12月18日 条例第26号
令和4年3月2日 条例第3号
令和4年12月12日 条例第36号
令和5年3月8日 条例第1号