○庄内町集会施設整備事業補助金交付要綱
平成20年3月19日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の自主的かつ主体的な団体活動の拠点となる集会施設を整備する住民自治組織に対し、予算の範囲内で集会施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、庄内町行政及び自治組織等の連絡等推進要綱(令和2年庄内町告示第99号)第2条に規定する自治会等(第5条において「自治会等」という。)とする。
(補助対象事業及び補助金の額)
第3条 補助金の交付対象となる事業及び補助金の額は、別表のとおりとする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付申請は、規則第4条に規定する申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 工事見積書
(4) 工事図面
(5) 工事請負契約書又はこれと同等の書類の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の使用)
第5条 補助金は、自治会等の予算に繰り入れ、適正に使用するものとする。
(実績報告)
第6条 補助金の実績報告は、規則第13条に規定する報告書に、次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 工事に要した費用に係る請求書又は領収書の写し
(4) 工事写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日告示第39号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日告示第13号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日告示第17号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第25号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日告示第203号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助金の額 |
(1) 集会施設新築事業(付帯施設のみの整備を除く。) | 工事費を対象に、430万円を限度とする。 |
(2) 集会施設改修事業 集会施設を改修し、若しくは増築し、又は付帯施設のみを整備する事業で、次のいずれかに該当するもの イ 工事費が140万円以上であるもの。 ロ 工事費が140万円未満で1世帯当りの負担額が2万円以上であるもの。 | 工事費の4分の1以内、150万円を限度とする。 |
(3) 集会施設解体事業 集会施設の新築に伴い、既存建物を解体する事業 | 解体する既存建物の延べ面積に9,100円/m2を乗じて得た額の2分の1以内、50万円を限度とする。 |
備考
1 集会施設には、集会施設の付帯施設を含むものとする。
2 付帯施設とは、集会施設に付帯する駐車場、倉庫等とする。