○庄内町ホームページ有料広告掲載要綱

平成20年3月19日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、庄内町ホームページ(以下「町ホームページ」という。)に掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(広告の種類)

第2条 広告は、町ホームページに広告を掲載する者(以下「広告掲載者」という。)の指定するホームページにリンクするバナー広告とする。

(広告掲載の基準)

第3条 掲載できる広告は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 公共性及びその品位を損なうおそれのないものであること。

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける業種に該当しないものであること。

(3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)の適用を受ける業種に該当しないものであること。

(4) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るものでないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上特に支障がないと町長が認めたものであること。

(広告の掲載ページ)

第4条 広告を掲載するページは、町ホームページのトップページとする。

(広告の枠数及び規格等)

第5条 掲載する広告の枠数及び1枠当たりの規格は、次の表のとおりとする。

枠数

最大5枠

規格

サイズ 縦60ピクセル×横175ピクセル

40キロバイト以内

形式 GIF又はJPEG

2 アニメーションは使用可能とする。ただし、点滅するものは、部分的なものを含め使用できない。

(広告掲載の期間)

第6条 広告の掲載期間は、1月を単位とし、当該広告を掲載する月の属する年度の3月までを限度とする。ただし、広告の掲載枠に空きがある場合は、これを更新することができる。

2 広告の掲載を開始する日は当該広告を掲載する月の初日とし、広告の掲載を終了する日は当該広告を掲載する月の末日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日の場合はこれらの日の翌日とし、12月31日の場合はその翌年の1月4日とする。

(広告掲載料)

第7条 掲載する広告の掲載料は、1月当たり次のとおりとする。

(1) 町内に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人その他の団体及び町内に住所を有する者の広告 1枠につき5,000円

(2) 前号に掲げるもの以外の広告 1枠につき10,000円

(募集の方法)

第8条 広告の募集は、町ホームページ及び庄内町広報紙において行うものとする。

(広告の申込み)

第9条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、市町村税等(個人の場合は、国民健康保険税を含む。)の滞納がない者に限る。

2 申込者は、庄内町ホームページ有料広告掲載申込書(様式第1号)に、掲載しようとする広告の原稿及び納税証明書を添えて町長に提出し、その承認を得なければならない。

3 広告の申込期限は、掲載希望月の1月前までとする。

(広告掲載の決定)

第10条 町長は、前条の規定による申込書を受理したときは、速やかに第3条の規定により広告の内容、デザイン等(リンク先の内容等を含む。)について審査の上、広告掲載の承認の可否を決定し、その結果を庄内町ホームページ有料広告掲載承認(不承認)決定通知(様式第2号)により申込者に通知するものする。

2 前項の場合において、申込者が第5条に規定する掲載枠数を超える場合は、町長が抽選により決定するものとする。

(広告掲載料の納付)

第11条 広告掲載料は、掲載の決定後、町長が指定する期日までに一括前納しなければならない。ただし、町長が適当と認めたときは、この限りでない。

(広告掲載の取消し)

第12条 町長は、掲載決定の通知後において次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の承認を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。

(2) 第3条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、広告掲載が適切でないと町長が認めるとき。

(広告掲載の取下げ)

第13条 広告掲載者は、自己の都合により広告掲載を取り下げようとするときは、書面により町長に申し出なければならない。

(広告掲載料の還付)

第14条 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、町長は、広告掲載者の責めによらない事由により、広告を掲載することができなかったときは、既納の広告掲載料の全部又は一部を還付するものとする。

2 前項の規定により広告掲載料の還付を行う場合においては、既納の広告掲載料のうち、掲載できない日額に相当する料金を日割計算により算出する。

(広告掲載者の責任)

第15条 広告掲載者は、掲載された広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。

(リンク先の変更)

第16条 広告掲載者は、広告のリンク先を変更しようとするときは、変更しようとする日の1週間前までに町長に申し出るものとする。

(免責事項)

第17条 広告掲載者は、次に掲げる事由により広告の掲載が一定期間停止する場合にあっても、当該停止に係る広告掲載料の返還、損害の補償等を請求しないものとする。

(1) 機器等の点検、修理、補修、改良等に伴う停止

(2) 火災、地震、水害、落雷等の天災又は悪意を持つ第三者によるサーバ等への不正アクセス、通信回線等の事故若しくは障害による停止

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年10月1日告示第223号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年11月27日告示第183号)

この要綱は、平成31年1月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

画像

画像

庄内町ホームページ有料広告掲載要綱

平成20年3月19日 告示第20号

(令和4年1月1日施行)