○庄内町広報有料広告掲載要綱
平成20年3月19日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、庄内町が発行する庄内町広報紙(以下「広報」という。)に掲載する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の基準)
第2条 掲載できる広告は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 公共性及びその品位を損なうおそれのないものであること。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける業種に該当しないものであること。
(3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)の適用を受ける業種に該当しないものであること。
(4) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るものでないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上特に支障がないと町長が認めるものであること。
(広告掲載する広報)
第3条 広告は、毎月1日に発行する広報に掲載する。
(広告の規格、掲載位置等)
第4条 広告の規格及び掲載位置等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広告の規格は、1枠当たり縦45ミリメートル、横86ミリメートルとする。
(2) 町長が認める場合は、4枠を限度として隣り合う複数枠を一の広告として掲載できるものとする。
(3) 広報の1月当たりの掲載枠数は、24枠を限度とし、1頁当たりの掲載枠数は4枠を限度とする。
(4) 広告の掲載場所は、表紙及び裏表紙を除いたページとし、掲載位置は町長が決定する。
(広告掲載料)
第5条 掲載する広告の掲載料は、次のとおりとする。
(1) 町内に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人その他の団体及び町内に住所を有する者の広告 1枠につき5,000円
(2) 前号に掲げるもの以外の広告 1枠につき10,000円
(募集の方法)
第6条 広告の募集は、庄内町ホームページ及び広報への掲載その他適当な方法により行うものとする。
(広告の申込み)
第7条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、市町村税等(個人の場合は、国民健康保険税を含む。)の滞納がないものに限る。
3 広告の申込期限は、掲載を希望する広報の発行日の2月前までとする。
4 広告の掲載は、複数月にわたり申し込むことができる。ただし、年度を越えて申し込むことはできない。
(広告掲載料の納付)
第9条 広告掲載料は、掲載の決定後、町長が定める納期限(次条において「納期限」という。)までに一括前納しなければならない。ただし、町長が適当と認めるときは、この限りでない。
(掲載決定等の取消し)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の承認を取り消すことができる。
(1) 納期限までに広告掲載料を納付しなかったとき。
(2) 第2条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(3) 広報の編集又は発行上支障があるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、広告掲載が適切でないと町長が認めるとき。
(広告掲載料の還付)
第12条 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、町長は、広告掲載者の責めによらない事由により、広告を掲載することができなかったときは、既納の広告掲載料の全部又は一部を還付するものとする。
(広告掲載者の責任)
第13条 広告掲載者は、掲載された広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月27日告示第184号)
この要綱は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日告示第11号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する
附則(令和3年3月31日告示第68号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第259号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年3月23日告示第28号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。