○庄内町議会運営規程

平成20年5月30日

議会訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第28条)

第2章 議案(第29条―第42条)

第3章 議事日程(第43条―第46条)

第4章 選挙(第47条―第53条)

第5章 議事(第54条―第59条)

第6章 発言(第60条―第75条)

第7章 委員会(第76条―第82条の2)

第8章 議会運営委員会(第83条―第86条)

第9章 全員協議会(第87条―第89条の2)

第10章 表決(第90条―第92条)

第11章 氏名公表(第93条―第97条)

第12章 請願(陳情)(第98条―第103条の2)

第13章 規律(第104条・第105条)

第14章 会議録(第106条―第108条)

第15章 町民に開かれた議会(第109条―第112条)

第16章 傍聴(第113条・第114条)

第17章 慶弔(第115条―第117条)

第18章 その他(第118条―第123条)

第19章 補則(第124条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)その他別に定めるものを除くほか、庄内町の議会運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(議会の呼称)

第2条 議会は、会期ごとに順次、○○年第○回庄内町議会定例(臨時)会と称し、暦年によりこれを更新する。

(議会の招集)

第3条 町長は、議員の一般選挙があったときは、任期起算日からおおむね7日以内に臨時会を招集する。

2 議長は、町長から議会招集の通知を受理したときは、その旨を議員に通知する。

3 一般選挙後の最初に招集される議会においては、事務局長が議会の招集を通知するものとする。

(告示依頼)

第4条 臨時会において、議員発議の案件等を付議するときは、議長から町長に告示を依頼する。ただし、開会中に緊急を要する事件があるときは、この限りでない。

(応招又は出席)

第5条 庄内町議会会議規則(平成17年庄内町議会規則第2号。以下「規則」という。)第1条の規定による応招又は出席の通告は、事務局備付けの出席簿に押印することにより行い、議長への通告は、省略することができる。

(欠席又は遅刻・早退)

第6条 規則第2条の規定による欠席の届け出及び遅刻・早退の届け出は、あらかじめ会議欠席(遅刻・早退)(様式第1号)に記載の上、事務局に届け出るものとする。ただし、緊急の場合又は遅刻の場合にあっては、電話等で届け出ることができる。

(長期の不在)

第7条 議員が長期にわたる旅行等で住所を不在にするときは、あらかじめ不在届(様式第2号)に記載の上、事務局に届け出るものとする。

2 前項の規定にかかわらず、緊急の場合にあっては、電話等で不在を届け出ることができる。

(議席等)

第8条 規則第4条第1項に規定する議席の決定は、仮議席(くじで定めた席を臨時議長が指定した議席をいう。以下同じ。)のとおり議長が指定する。

第9条 規則第4条第4項に規定する議席の番号は、議長席から見て左側から1番とし、右側をもって最終番号とする。

第10条 議長の議席は、最終番号の議席とし、副議長は最終番号の議席の直前とする。この場合において、仮議席が最終番号の議席の議員については、議長の仮議席と交換した議席を本議席とし、副議長席についても、同様これに準ずるものとする。

第11条 町長等説明員席及び議会事務局長席は議長席の右側に置き、各行政委員会委員長等説明員席は議長席の左側に置くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、議長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(会期)

第12条 議会の会期日程予定は、議会運営委員会で協議して定める。

2 議会運営委員会を開く時間的余裕がない場合は、議長が会期の予定を定め、会議に諮って決定する。

第13条 規則第5条第1項の規定による会期及び規則第6条の規定による会期の延長は、期間及び日数を議決して定める。

2 規則第6条の規定により会期の延長を議決したときは、当日の欠席議員に対して通知する。

(会議時間)

第14条 規則第9条第2項の規定による会議時間の変更は、議長があらかじめ通知するか、会議において宣告する。

2 議会の招集日の会議開始時間の繰上げは、あらかじめその旨を議員に通知し、同日以外の日の会議開始時間の繰上げは、議長が前日に会議において宣告する。

3 会議時間の延長は、その日の会議中、議長が随時宣告する。

(休会)

第15条 規則第10条第2項の規定により休会の議決をするときは、議長発議によって決定する。

2 規則第10条第2項の規定による休会は、提出議案調査のため及び委員会の審査又は調査のためとし、あらかじめ議会運営委員会で日数等を協議する。

第16条 規則第10条第2項の規定により休会を議決したときは、当日の欠席議員に対して通知する。同条第3項及び第4項の規定により休会の日に会議を開く場合も、同様とする。

(諸般の報告)

第17条 諸般の報告は、法令に定めるもののほか、議長が必要と認めるものについて行うものとし、報告事項及びその順序は、次のとおりとする。

(1) 議員の慶弔及び災害並びに補欠選挙による当選者の紹介、死亡、叙勲及び被表彰報告

(2) 規則第98条第3項の規定による閉会中の副議長の辞職及び規則第99条第2項の規定による閉会中の議員の辞職の許可報告

(3) 庄内町議会委員会条例(平成17年庄内町条例第164号。以下「条例」という。)第9条第2項及び第13条第1項の規定による委員長及び副委員長の互選の結果及び辞任

(4) 条例第8条第6項の規定による常任委員の所属変更申出書の受理

(5) 一部事務組合議会に関する事項

(6) その他報告すべき事項

第18条 町長等の一般行政報告及び教育行政報告は、議長の諸般の報告の次に議事日程に入れて請願等に入る前に行うものとする。

2 行政報告は、次の会議で行うものとする。

第19条 法令に基づく報告書等は、文書を作成し、配布し、議事日程に掲げるものとする。

第20条 監査報告書は、その写しを配布することをもって議会報告とする。

第21条 議会の議員が、議会の代表等で出席した会議等の報告は、必要に応じ、次の会議で報告するものとする。

第22条 諸般の報告及び行政報告に対する質疑は、行わない。

(紹介及び挨拶)

第23条 一般選挙後新たに選挙された議員については、当選後、最初の会議において自己紹介するものとする。

第24条 一般選挙後の最初の会議において、町長は、歓迎の挨拶及び祝辞を述べるものとする。

第25条 議長及び副議長は、議員の任期満了前の最後の議会の閉会に当たり、挨拶するものとする。

第26条 議長は、町長等から就退任の挨拶の申出があるときは、発言を許可するものとする。

(附属機関の委員)

第27条 議員は、町の附属機関である審議会、協議会、委員会等の委員にならないものとする。ただし、法律及び政令で特別の定めがある場合を除く。

第28条 削除

第2章 議案

(議案の提出)

第29条 町長は提出される議案等を、招集前に行われる議会運営委員会開催前日までにその写しと併せて作成し、議長に送付する。

第30条 議案は、議員及び委員会提出議案と町長提案を区分し、それぞれ暦年ごとに番号を付ける。

第31条 規則第14条第2項及び第3項の議案は、議会運営委員会開催前日までに議長に提出するものとする。

第32条 削除

第33条 議会が法第99条の規定により意見書を国会又は関係行政庁に提出するときは、その内容により議長は併せて各政党に対し同趣旨の要望書を提出することができる。

第34条 同一趣旨の意見書案、決議案等が競合して議会に提出される予定となったきは、議会運営委員会において調整を図り、できるだけ一議案として、提出されるようにする。

第35条 削除

第36条 議会は、国の外交上又はこれに類する決議等は、行わないこととする。

第37条 議案については、提出者が修正の報告をしたとき、又は規則第17条の規定により修正の動議が提出されたときは、修正案の写しを議員に配布するものとする。

第38条 議案審議での資料については、議案に添付し配布するものとする。

(議案の撤回及び訂正)

第39条 会議の議題となった議案等及び法の規定により提出する関係書類の正誤は、正誤表により行い、その写しを議員に配布するものとする。ただし、簡易な正誤については、口頭により行うことができる。

第40条 議員及び委員会提出議案の訂正、撤回は、賛成者の了解の上、提出者から議長に届け出るものとする。提出者及び賛成者の取り止め又は変更についても、同様とする。

(先議)

第41条 議長又は副議長等の選挙、議員の辞職許可、不信任決議案、解任要求決議案の動議等、議会の構成及び組織に関する諸案件は、先議するものとする。

第42条 予算に関係する条例は、予算を先議するものとする。

第3章 議事日程

(一般選挙後最初の会議の議事日程及び作成)

第43条 一般選挙後最初の会議における議事日程は、次に掲げる順による。

(1) 臨時議長が作成する議事日程

 仮議席の指定

 議長選挙

(2) 議長が作成する追加議事日程

 議席の指定

 会議録署名議員の指名

 会期の決定

 副議長選挙

 常任委員の選任

 議会運営委員会委員の選任

 一部事務組合の議会議員の選挙

 監査委員の選任同意

第44条 規則第21条に規定の議事日程は、1日単位で議案の審議の件名を具体的に決め、会期中の日程計画を立てるものとする。

第45条 次の事件は、議事日程事項としないものとする。

(1) 議長の諸報告

(2) 儀礼に関する件

第46条 延会のため議事が終わらなかった案件は、他の事件に先行して次の会議の議事日程に記載するものとする。

第4章 選挙

(議長、副議長及び一部事務組合議会議員の選挙)

第47条 議長、副議長及び一部事務組合議会議員の選挙は、投票により行う。ただし、全議員の賛同が得られる場合は、指名推選によることもできるものとする。

(指名推選の方法)

第48条 前条ただし書の規定により指名推選の方法により議長、副議長又は一部事務組合議会議員の選挙を行うときは、あらかじめ適任者を定め、それに基づいて議長が発議し、指名は議長が行うものとする。

(議長の投票)

第49条 議長は、議長席において投票する。

(当選の告知等)

第50条 規則第33条第2項の規定による当選の告知は、当選人が議場にいるときは選挙結果の報告後、直ちに議長又は議長の職務を行っている議員が口頭により行うものとする。

第51条 議長又は副議長に当選した場合は、当選の告知を受けた後、当該当選した者は、直ちに登壇して就任の挨拶を行うものとする。

第52条 一部事務組合議会議員に当選した場合は、当選の告知を受けた後、当該当選した者から異議がなければ承諾したものとみなす。

第53条 議長は、当選人が議場にいないときの当選の告知は、文書で行い、当選人から当選承諾書の提出を求めるものとする。

第5章 議事

(執行機関の出席要求)

第54条 法第121条第1項の規定により説明のための議場に出席する者に対しては、招集を告示した後、あらかじめ文書により議場への出席を要求するものとする。ただし、緊急の場合は、口頭により行うことができる。

(除斥)

第55条 法第117条の規定により除斥を必要とする場合は、議長は、その事件が議題に供されたときに除斥の宣告を行うものとする。

2 除斥に該当するかどうか認定し難いときは、議長は、会議に諮って決定するものとする。

(提言及び提案の検証)

第56条 議会が採択した請願、陳情等については、議長は定期的に報告を求めるものとする。

2 常任委員会で提言を行った事項については、常任委員会は常にその執行状況を把握し検証しなければならない。

(委員会付託)

第57条 当初予算及び決算は、特別委員会を設置して付託するものとする。

2 議会は、決算に係る特別委員会に、議長発議により法第98条第1項に規定する権限を委任するものとする。

第58条 常任委員会に付託する事件は、議会運営委員会に諮ってその所管を決定する。

(委員会の経過及び結果報告)

第59条 規則第41条の規定による常任委員長報告は、常任委員長が都合で常任委員会審査に加わらない場合でも、議場に在席する場合は、常任委員長が報告するものとする。

2 常任委員長報告は、常任委員長が行うものとし、常任委員長不在のときは副常任委員長、いずれも不在のときは所属する常任委員会の年長委員が行うものとする。

3 議員は、会議における常任委員会調査報告の常任委員長報告に対し、質疑を行うものとする。

4 議員は、自己の所属する常任委員会の委員長報告について、質疑を行わないものとする。

第6章 発言

(議席での発言)

第60条 規則第50条ただし書に規定する特に議長が許可する場合は、次の発言のときとする。

(1) 質疑

(2) 自由討議

(3) 議事進行に関する発言

(相手方の呼称)

第61条 議場内での相手方を呼称する場合は、町長、副町長、○○課長、○○議員等とする。

(発言の内容)

第62条 発言は、抽象的又は評論的にならないように努めなければならない。

2 質疑は、調査及び研究を深め、論点及び争点を明確にするものとする。

(関連質疑)

第63条 関連質疑は、認めないものとする。

(答弁)

第64条 質問又は質疑(次条において「質問等」という。)に対する答弁で、執行機関が直ちに答弁できないものについては、会期中に回答させることができる。

(反問)

第64条の2 条例第20条の3及び規則第53条の2に規定する反問の方法等は、次のとおりとする。

(1) 反問の申出は、質問等を行う者(次号において「質問者」という。)の質問等が終わり、答弁を行う者がその答弁を始める前に、「反問します」と挙手し、議長又は特別委員会の委員長に発言の許可を受けてから行うものとする。

(2) 質問者は、反問に対して誠実に答弁するものとする。

(3) 反問は、1人の質問者について原則1回とする。

(4) 議長又は特別委員会の委員長は、反問の内容が議論の進行を阻害するおそれがあるものと認めるときは、許可を取り消し、又は発言を禁止することができる。

(討論の方法)

第65条 規則第52条に規定する討論の方法は、次の順序によるものとする。

(1) 委員会に付託せず議員修正案のない場合は、原案反対者、原案賛成者の順序による。

(2) 委員会に付託せず議員修正案がある場合は、原案賛成者、原案及び修正案反対者、修正案賛成者の順序による。

(3) 委員長報告が原案可決の場合は、原案反対者、原案賛成者の順序による。

(4) 委員長報告が修正又は否決の場合は、原案賛成者、原案及び修正案反対者の順序による。

2 次の議決については、討論を用いないものとする。

(1) 会期決定の議決

(2) 会期延長の議決

(3) 休会の議決

(4) 休会の日の開議の議決

(5) 事件の撤回又は訂正の承認

(6) 議決事件の字句及び数字等の整理を議長に委任する議決

(7) 選挙に関する質疑の議決

(8) 発言取消しの許可

(9) 請願の委員会付託又は省略の議決

(10) 規則の疑義の決定

(一般質問の通告)

第66条 規則第61条第2項に規定する議長が定める一般質問の通告期限は、議会の招集の前に開催される議会運営委員会開催日の3日前までとする。ただし、休日を除くものとする。

(通告書の内容)

第67条 通告書の内容は、次のとおりとする。

(1) 質問項目及び質問の要旨

(2) 特に資料を必要とする場合は、その内容及び名称

(質問の順序)

第68条 一般質問の順序は、通告順による。

(一般質問の関連質問)

第69条 一般質問に対する関連質問は、許可しない。

(一般質問の執行機関への通知)

第70条 議長は、議員から通告のあった質問の要旨等について、あらかじめ文書で執行機関に通知するものとする。

(一般質問の方式及び時間)

第71条 一般質問は、一問一答方式とし、質問時間は、答弁を含め1時間以内とする。

(一般質問席)

第72条 一般質問席は、執行機関席と対面する場所に設けるものとする。

(一般質問の内容)

第73条 一般質問は、その趣旨に反しないように慎重を期するとともに、当該地方公共団体の権限外にわたるような適切を欠く質問は、しないものとする。

第74条 単なる法の解釈、資料のみの要求及び陳情的な質問は、避けるものとする。

(方法)

第75条 発言するときは、次の手順による。

(1) 議長を呼ぶ。

(2) 議長が○○議員と指名する。

第7章 委員会

(委員会の開閉時間等)

第76条 委員会の開閉時間等は、規則の例による。

(委員の選任)

第77条 条例第8条第5項に規定する後任者の選任は、あらかじめ全員協議会において調整の上、議会運営委員会で協議するものとする。

第78条 議長は、特別委員にならないものとする。

第79条 議会選出の監査委員は、決算に係る特別委員会の委員にならないものとする。

第80条 削除

(委員長及び副委員長会議)

第81条 議長は、必要に応じ、各常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の委員長及び副委員長会議を招集し、協議することができる。

第82条 予算特別委員会及び決算特別委員会での委員の質疑は、質問席で行うものとする。

(執行機関の出席)

第82条の2 常任委員会は、調査事件の審査又は調査のため、常任委員会に所管外の執行機関の出席を求めることができる。

第8章 議会運営委員会

(議会運営委員会の招集)

第83条 議会運営委員会の招集は、条例第14条の規定によるほか、議長の要請があったときも、議会運営委員会を招集するものとする。

2 定例会の議会運営委員会は、本会議開催の7日前に開催するものとする。

(会議の報告)

第84条 議会運営委員会の調査及び協議決定事項については、必要に応じて議会運営委員会委員長が議会においてその結果を報告するものとする。

(協議結果の遵守)

第85条 議会運営委員会の協議結果については、議員は、これを遵守するものとする。

(会議の検証)

第86条 議会運営委員会は、本会議終了後、当該議会運営全般について問題点、課題等を検討し、次回からの議会運営に資することとする。

第9章 全員協議会

(会議)

第87条 議長は、全員協議会(以下この章において「協議会」という。)の会議を整理し、秩序を保持する。

2 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

3 議長及び副議長ともに事故があるとき又は欠けたときは、年長の議員が議長の職務を行う。

4 協議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことができない。

(傍聴の取扱い)

第88条 協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(出席説明の要求)

第89条 議長は、協議又は調整のため必要があると認めるときは、町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため協議会への出席を求めることができる。

(記録)

第89条の2 議長は、職員に会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

第10章 表決

(表決の方法)

第90条 表決は、規則第81条の規定によるほか、挙手で行うこともできるものとする。

2 軽易な事件又は問題が明瞭なもの若しくは全会一致が予想される事件については、簡易表決(規則第87条に規定する簡易表決をいう。以下同じ。)によるものとする。ただし、1人でも異議があるときは、起立又は挙手により表決を採る。

(表決の順序)

第91条 委員会の報告が可決の場合の採決の方法は、委員長報告のとおり決するか否かを採決し、委員会の報告が否決の場合の採決は、原案について採決するものとする。

2 委員長報告が修正の場合又は議員からの修正案が提出されたときは、まず修正案を採決した後、修正議決した部分を除く原案について採決する。

(採決)

第92条 一括議題とした議案等は、1件ごとに採決するのものとする。ただし、それらのすべての議案等に異議がないと認められる場合は、一括して起立による採決又は簡易採決をすることができる。

第11章 氏名公表

(表決の氏名公表)

第93条 議員個々の政治的姿勢を明らかにするために、一部案件について賛否を表明した議員の氏名を公表するものとする。

(氏名の公表手段)

第94条 前条の規定による氏名の公表は、庄内町議会広報紙及び庄内町議会ホームページに掲載して行うものとする。

(氏名を公表する案件)

第95条 第93条の規定により氏名を公表する案件は、次のとおりとする。

(1) 特別多数議決を要する案件

(2) 住民による直接請求に関する議決

(3) 公表の意義に合致し、公表した方が住民の利益に資すると議会運営委員会で決定した案件

(氏名の公表の告知)

第96条 議長は、前条の案件を上程するときに当該案件に係る賛否を表明した議員の氏名を公表する旨を告知しなければならない。

(公表事項)

第97条 第93条の規定による公表は、案件に賛成した議員及び反対した議員の氏名のほか、採決を棄権した議員及び欠席した議員の氏名も公表するものとする。この場合において、欠席した議員については、欠席理由も併せて公表するものとする。

第12章 請願(陳情)

(請願書)

第98条 請願書は、1請願につき1件とする。

(請願書の取扱い)

第99条 請願書は、議会運営委員会開催日の前日までに受理したものを直後の定例会で議題とする。

(紹介議員)

第100条 議長は、原則請願の紹介議員にならないものとする。

(請願書の説明)

第101条 請願を所管の常任委員会に付託する場合は本会議において紹介議員(紹介議員が2人以上のときは、代表者)が請願の趣旨を説明するものとする。

(請願審査した結果の通知)

第102条 請願を審査した結果は、文書で請願者に通知するものとする。

(請願の処理及び結果)

第103条 議会で採択した請願について、規則第94条第3項の規定により執行機関にその請願の処理及び結果の報告を求めた場合の報告書は、定例会の際、議場で議員に配布するものとする。

(陳情書の処理)

第103条の2 陳情書又はこれに類するもので、議長が必要と認めるものは、請願書の例により処理し、請願書の例により処理する必要がないと認めるものについては、議会運営委員会に諮って、その写し又はその要旨を印刷し、議員に配布するものとする。

第13章 規律

(議会の品位の尊重)

第104条 規則第102条の規定によるほか、議員は、議場において礼儀を守り、お互いの立場を尊重し合うものとする。

第105条 会議中における電話及び面会人の取次ぎ又は呼出しについては、事務局職員においてその用件を聞き、緊急なものについては、議長の許可を得てすることができるものとする。

第14章 会議録

(会議録署名議員)

第106条 規則第127条の規定による会議録署名議員の指名は、議席番号順に初日に指名し、欠席者があるときは、次の番号の議員を指名するものとする。

(会議録の作成)

第107条 会議録の作成は、全文記録とする。

2 委員会の記録は、要点及び結果にとどめるものとする。

3 協議会の記録は、全文記録とする。

(電磁的記録の貸出)

第108条 会議の電磁的記録の貸出しは、一切認めないものとする。

第15章 町民に開かれた議会

(議事日程予定等の事前公開)

第109条 議事日程予定及び付議事件名並びに一般質問の内容を議会開催前に町民にあらかじめ公開するものとする。ただし、臨時会においてはこれらの公開を省略することができるものとする。

(会議等の映像配信)

第110条 会議並びに予算及び決算特別委員会は、インターネット等で視聴できるよう映像配信するものとする。

2 前項の規定により配信する映像は、録画でも視聴できるものとする。

3 録画映像の保存年限は、4年とする。

(議会広報紙の発行)

第111条 庄内町議会広報紙「こんにちは庄内町議会です」を、各定例会の終了後おおむね30日以内又は必要に応じて発行する。

(町民と語る会)

第111条の2 議長は、議会の活動状況、課題への取組状況等について説明責任を果たすとともに、議会活動に対する意見、町政に対する提言等を聴き、町民に開かれた議会及び積極的な町民参加を推進するため、町民と語る会を開催するものとする。

(その他)

第112条 議会は、この章に規定する事項のほか、町民に開かれた議会について常に取り組むものとする。

第16章 傍聴

(傍聴人の受付)

第113条 庄内町議会傍聴規則(平成17年庄内町議会規則第1号)第4条第1項に規定する所定の場所は、議会事務局内とする。

(傍聴人の環境整備)

第114条 議長は、耳の不自由な傍聴者からの要求に応じ、ワイヤレス受信機の貸出しを行う。

2 議長は、傍聴者の要請に応じ、要約筆記者の配置に努めなければならない。

3 議長は、傍聴者が審議内容を理解しやすくするため、閲覧用の議案等を配置するものとする。

4 議長は、インターネットで配信するホームページは、最新の情報を提供するよう努めなければならない。

第17章 慶弔

(表彰の報告又は伝達)

第115条 議員が永年在職議員として全国町村議会議長会及び山形県町村議会議長会表彰を受賞したときは、次の会議において議長が報告し、表彰状等を伝達するものとする。

2 議員が叙勲を受章したときは、次の会議において議長が報告するものとする。

(表彰)

第116条 議長は、議会運営に対し功労のある者を、全員協議会に諮り、会議において表彰することができる。

(追悼の言葉)

第117条 議員が死亡したときは、議会は、追悼の言葉を述べるものとする。

第18章 その他

(議員個人による調査)

第118条 執行機関の職員から調査のため資料を要求しようとするとき又は、議案の内容及び他団体との比較等の資料を求めようとするときは、軽易なものを除き、事務局を通して行うよう努めるものとする。

(議長代理の順位)

第119条 議長が各種会議その他に出席する場合の議長の代理の順序は、副議長、関係正副委員長の順とする。

(会派)

第120条 会派を結成したときは、その代表者は、会派の名称、代表者の氏名、所属議員数及び氏名を文書で議長に届け出なければならない。その届出事項に異動が生じたときも、同様とする。

2 会派は、複数の議員で構成しなければならない。

(組合議会議員等の任務)

第121条 山形県後期高齢者医療広域連合、庄内広域行政組合及び酒田地区広域行政組合の議員は、全員協議会で議会の概要を報告するものとする。

(提出等の時間)

第122条 規則第14条第2項及び第3項の規定による提出並びに規則第61条第2項の規定による通告は、町の機関の執務時間内にしなければならない。

(災害時の行動指針)

第123条 議員は、震度5以上の地震その他大規模な災害が発生したときは、原則として居住地周辺の被害状況等を把握し、速やかに議事堂に参集するものとする。

2 議長は、被害状況等の把握に努めるとともに、必要に応じて全員協議会等を開催し、災害に対する議会としての対応を協議するものとする。

第19章 補則

(改正)

第124条 この庄内町議会運営規程の改正に当たっては、その都度議会運営委員会の議を経て、全員協議会に諮って決める。

この規程は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年3月31日議会訓令第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月2日議会訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年8月23日議会訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年9月22日議会訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月7日議会訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年3月8日議会訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日議会訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第80条の改正規定は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙後に、初めて招集される庄内町議会の招集の日から施行する。

(平成27年3月17日議会訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第89条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後の庄内町議会運営規程第89条の規定は適用せず、改正前の庄内町議会運営規程第89条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月15日議会訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年6月27日議会訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日議会訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年11月15日議会訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年10月29日議会訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

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庄内町議会運営規程

平成20年5月30日 議会訓令第1号

(令和3年10月29日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成20年5月30日 議会訓令第1号
平成21年3月31日 議会訓令第1号
平成22年6月2日 議会訓令第1号
平成22年8月23日 議会訓令第2号
平成23年9月22日 議会訓令第1号
平成24年3月7日 議会訓令第1号
平成25年3月8日 議会訓令第1号
平成25年12月19日 議会訓令第2号
平成27年3月17日 議会訓令第1号
平成28年3月15日 議会訓令第1号
平成29年6月27日 議会訓令第1号
平成30年4月1日 議会訓令第1号
平成30年11月15日 議会訓令第2号
令和3年10月29日 議会訓令第2号