○庄内町証明書等の交付請求における本人確認に関する事務取扱要領
平成20年5月1日
告示第126号
(目的)
第1条 この要領は、税務証明書及び印鑑証明書(以下「証明書等」という。)の交付請求を行う者(代理人を含む。以下「請求者」という。)に対し、本人確認を行うことにより、第三者からの虚偽その他不正な手段による取得を未然に防止し、もって適正な事務の執行を確保するとともに、個人情報の保護を図ることを目的とする。
(対象となる証明書の範囲)
第2条 本人確認の対象となる証明書は、次のとおりとする。
(1) 納税証明書(軽自動車税を含む。)
(2) 所得証明書
(3) 資産証明書
(4) 土地・家屋評価額証明書
(5) 固定資産課税証明書
(6) 課税証明書
(7) 身分証明書
(8) 営業証明書
(9) 印鑑登録証明書
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた証明書等
(本人確認の方法)
第3条 請求者の本人確認は、次に掲げる方法により行う。
(1) 運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、パスポート、身体障害者手帳その他官公署が発行した顔写真付きの書類を提示する方法
(2) 前号により難い場合は、各種健康保険証、年金手帳、年金証書、学生証、預金通帳、医療機関の診察券、納税通知書(領収証書)、公共料金納付書(領収書)等のうち複数の書類を提示する方法。ただし、これらのうち一の提示しかなされない場合は、請求者の世帯員構成や世帯員の氏名、生年月日等について口頭で陳述させるなど、請求者を特定するために適当と認める方法
(3) 前2号により難い場合は、請求者と面識のある町職員の確認により行うものとし、当該交付請求書に確認者の職及び氏名を記録しなければならない。
2 国又は地方公共団体の機関の職員が公文書で交付を請求する場合は、当該職員たる身分を示す証明書を提示する方法。ただし、これにより難い場合は、前項第1号の方法により行うものとする。
3 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士(以下「特定事務受任者」という。)が、特定事務受任者の所属する会が発行した証明書の交付を請求する書面に当該特定事務受任者の職印が押されたものによって職務上の請求をする場合は、特定事務受任者又は特定事務受任者の事務補助者であることを証する書類(以下「資格者証等」という。)を提示する方法。ただし、これにより難い場合は、第1項第1号の方法により行うものとする。
2 国又は地方公共団体の機関が郵便等により証明書等の送付を求める場合は、当該機関の事務所の所在地を証明書等の送付先に指定する方法
(その他)
第5条 この要領の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月21日告示第124号)
この要領は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年12月25日告示第206号)
この要領は、平成28年1月1日から施行する。