○庄内町出張所窓口事務取扱規程
平成20年4月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、庄内町清川出張所及び庄内町立谷沢出張所(以下「出張所」という。)における証明書等の交付事務(以下「窓口事務」という。)の取扱いに関し、庄内町立川総合支所と庄内町清川出張所及び庄内町立谷沢出張所間における戸籍事務取扱規則(平成17年庄内町規則第23号。次条及び第6条において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(証明書等の種類)
第2条 出張所の窓口事務で取り扱う証明書等の種類は、規則第2条第2項に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 住民票の写し(除票を含む。)
(2) 住民票記載事項証明書
(3) 納税証明書(軽自動車税を含む。)
(4) 所得証明書
(5) 資産証明書
(6) 課税証明書
(7) 土地家屋の課税台帳の写し
(8) 身分証明書
(9) 印鑑登録証明書
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める証明書等
(交付申請書の受付等)
第3条 出張所において証明書等の交付の請求を受けたときは、証明書等の交付を申請した者(次条において「申請者」という。)について別に定めるところにより本人確認を行い、交付申請書の記載事項を確認のうえ受け付け、直ちに当該申請の内容を立川総合支所の担当職員に連絡するものとする。
(証明書等の交付)
第4条 立川総合支所の担当職員は、前条の規定により連絡を受けた申請の内容を審査し、交付すべきものと認めたときは、当該交付申請に係る証明書を庄内町立川総合支所と出張所を接続するコンピュータ・ネットワークに接続するプリンタに出力するものとする。
2 出張所においては、前項の証明書等と交付申請書を照合し、申請者に交付するものとする。
(手数料の徴収)
第5条 証明書等を交付するときは、庄内町手数料条例(平成17年庄内町条例第79号)の定めるところにより、手数料を徴収する。
(窓口事務の実施及び報告)
第6条 庄内町会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年庄内町規則第20号)別表第1に規定するまちづくりセンター主事は、出張所長又は立川総合支所の担当職員の指揮監督を受け、前3条に規定する窓口事務を行うことができる。
(申請書等の送付)
第7条 出張所で受領した証明書等に関する申請書その他の書類は、速やかに立川総合支所に送付しなければならない。
(事務の所掌)
第8条 出張所における窓口事務は、立川総合支所において所掌する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月20日訓令第21号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第12号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。