○庄内町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例
平成20年6月19日
条例第39号
(目的)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下この条及び次条において「法」という。)第6条に規定する同意基本計画(次条において「同意基本計画」という。)において定められた法第4条第2項第1号に規定する促進区域(次条において「促進区域」という。)内において、法第25条に規定する承認地域経済牽引事業(次条において「承認地域経済牽引事業」という。)のための施設を設置した者について、固定資産税の課税免除を行うことにより、本町における経済活動を牽引する事業の促進を図ることを目的とする。
(課税免除の要件)
第2条 町長は、促進区域内において、当該促進区域に係る法第4条第6項の規定による同意基本計画の同意の日(以下この条において「同意日」という。)から起算して5年以内に、承認地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設を設置した法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除をすることができる。
2 前項の規定による課税免除の期間は、固定資産税を課すべき最初の年度以降3箇年度に限るものとする。
(1) 個人の納税義務者 前条の固定資産を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日
2 前項の承継者は、承継の事実を町長に届け出なければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月7日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月16日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。