○庄内町国民健康保険における旧被扶養者に係る減免の取扱規則

平成20年4月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、後期高齢者医療保険の創設に伴い、被用者保険の被保険者だった者が被用者保険から後期高齢者医療保険に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険(以下「国保」という。)の被保険者となる者(以下「旧被扶養者」という。)について、庄内町国民健康保険税条例(平成18年庄内町条例第20号)第26条第1項第3号の規定を適用する負担軽減措置(以下「減免措置」という。)を講ずるため、必要な事項を定めるものとする。

(旧被扶養者の要件)

第2条 旧被扶養者とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 被用者保険からの資格喪失により国保の被保険者の資格を取得する者のうち、次のいずれにも該当する者

 国保の被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

 国保の被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

(イ) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を除く。)

(ロ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

(ハ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による共済組合の組合員

(ニ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(ホ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)

(2) 他市町村からの転入により国保の被保険者の資格を取得する者のうち、前住所地の市町村が発行する旧被扶養者異動連絡票等(第5条及び第6条において「連絡票」という。)の提出があったもの

(減免措置の内容)

第3条 この規則に基づく旧被扶養者に対する減免措置は、次のとおりとする。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、次の割合によりこれを減額する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については、減額を行わない。

 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、次の割合により、これを減額する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下この号において「政令」という。)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は、減額を行わない。

 減額賦課非該当世帯 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割

 減額賦課非該当の特定継続世帯(政令第29条の7第2項第8号イに規定する特定継続世帯をいう。以下この条において同じ。) 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割の軽減前の額の2.5割

 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割の軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割

(手続)

第4条 この規則に定める減免措置の適用に係る申請は、旧被扶養者減免措置申請書(様式第1号第6条において「申請書」という。)によるものとする。

2 前項の申請は、納入通知書による賦課を待たず行うことができるものとする。

3 町は、庄内町国民健康保険条例施行規則(平成27年庄内町規則第35号)第9条に規定する被保険者の資格取得の届出書を提出した者が第2条に規定する旧被扶養者の要件を満たし、第1項に規定する申請を行っていない場合は、当該被保険者に対して申請勧奨をすることができる。

第5条 第2条第2号に該当する者にあっては、前条第1項の規定にかかわらず、連絡票の提出をもって申請されたものとすることができる。

(管理簿の作成)

第6条 町長は、申請書(第2条第2号に規定する連絡票を含む。)の提出があったときは、旧被扶養者の要件について調査し、その結果を旧被扶養者減免適用申請結果通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による調査の結果、旧被扶養者の要件を満たしている場合にあっては、申請書を旧被扶養者管理票(第9条において「管理票」という。)として旧被扶養者管理簿(様式第3号)に編てつするものとする。

(適用期間)

第7条 第3条第1号の規定による減免措置の適用期間は、旧被扶養者が国保の被保険者の資格を取得した日の属する月以後当分の間とし、同条第2号及び第3号の規定による減額措置の適用期間は、旧被扶養者が国保の被保険者の資格を取得した日の属する月以後2年を経過するまでの間に限るものとする。

2 前項の期間が複数年度にわたる場合において、各年度における再申請は、必要としないものとする。

3 第1項の期間内において、旧被扶養者が死亡し、転出し、又は他の被用者保険に異動した場合の減免措置の適用期間は、当該異動等をした日の属する月の前月までとする。

(異動への対応)

第8条 町長は、旧被扶養者が転出する場合は、旧被扶養者異動連絡票(様式第4号)を旧被扶養者に交付するものとする。

(減免の終了)

第9条 町長は、第7条第3項の規定による旧被扶養者の異動により当該旧被扶養者が国保の被保険者の資格を喪失した場合は、管理票を閉鎖するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年6月20日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第37号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月6日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の庄内町国民健康保険における旧被扶養者に係る減免の取扱規則の規定は、令和2年度以後の年度分の旧被扶養者に対する減免の措置について適用し、令和元年度分までの旧被扶養者に対する減免の措置については、なお従前の例による。

(令和3年3月3日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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庄内町国民健康保険における旧被扶養者に係る減免の取扱規則

平成20年4月1日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成20年4月1日 規則第24号
平成22年3月19日 規則第10号
平成25年6月20日 規則第26号
平成27年12月28日 規則第37号
平成30年3月30日 規則第12号
平成31年3月6日 規則第6号
令和2年2月28日 規則第5号
令和3年3月3日 規則第2号
令和4年3月30日 規則第14号