○庄内町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成20年3月31日

告示第15号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定により、法第6条の3第8項に規定する要保護児童(以下「要保護児童」という。)の適切な保護又は同条第5項に規定する要支援児童(以下「要支援児童」という。)及びその保護者若しくは同項に規定する特定妊婦(以下これらを「支援対象児童等」という。)への適切な支援を図るため、庄内町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、法第25条の2第2項の規定により、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 支援対象児童等に関する情報その他支援対象児童等への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うこと。

(2) 支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会が必要と認める事項に関すること。

(構成)

第3条 協議会は、別表に掲げる機関等(以下「関係機関等」という。)により構成する。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、子育て応援課長の職にある者をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議とし、会長が招集する。

2 代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議の会議は、公開しない。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、関係機関等の代表者をもって構成し、支援対象児童等の支援について共通理解を図り、円滑な支援活動に資するために、次に掲げる事項について協議する。

(1) 支援対象児童等の支援に関するシステム全体の検討に関すること。

(2) 実務者会議の活動状況の把握及び評価に関すること。

(3) 要保護児童対策に関する啓発、研修等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成のため代表者会議において必要と認める事項に関すること。

2 代表者会議は、会長が議長となり会議を進行し、原則として年1回開催する。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、関係機関等において支援対象児童等の保護又は支援活動を実際に行っている者のうち会長が指定する実務者で構成し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 支援対象児童等について定期的な状況確認、主担当機関の確認及び援助方針の見直しに関すること。

(2) 定例的な情報交換及び個別ケース検討会議で課題となった事項に関すること。

(3) 支援対象児童等の実態把握及び支援を行っている事例の総合的な把握に関すること。

(4) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、実務者会議において必要と認める事項に関すること。

2 実務者会議は、原則として3箇月に1回程度開催するほか、必要に応じて開催することができる。

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、個別の支援対象児童等について、具体的な支援内容等を検討する必要がある場合に、直接関わりを有している、又は今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者で構成し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 関係機関が現に対応している虐待事例についての危険度や緊急度の判断に関すること。

(2) 支援対象児童等の状況の把握や問題点の確認に関すること。

(3) 支援の経過報告、その評価及び新たな情報の共有に関すること。

(4) 援助方針の確立、役割分担の決定及びその認識の共有に関すること。

(5) 事例の主担当機関及び主たる支援機関の決定に関すること。

(6) 実際の援助、支援方法及び支援計画の検討に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、個別ケース検討会議において必要と認める事項に関すること。

2 個別ケース検討会議は、必要に応じて開催し、調整した支援の内容等は、必要に応じて実務者会議に報告するものとする。

(調整機関)

第9条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、子育て応援課とする。

2 調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、支援対象児童等に対する支援の実施状況を把握し、必要に応じて児童相談所その他関係機関との連絡調整を行う。

(関係機関等に対する協力要請)

第10条 協議会は、法第25条の3の規定により必要があると認めるときは、関係機関に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第11条 協議会の構成員及び構成員であった者及び第5条第1項に掲げる会議に出席した者は、法第25条の5の規定により、正当な理由なく、知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第12条 会の庶務は、子育て応援課において処理する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日告示第52号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年11月25日告示第190号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日告示第176号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月6日告示第12号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第97号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

機関等

国又は地方公共団体の機関

(法第25条の5第1号)

山形県庄内児童相談所

山形県庄内総合支庁保健福祉環境部子ども家庭支援課

庄内警察署生活安全課

庄内町教育委員会教育課

庄内町保健福祉課

法人

(法第25条の5第2号)

一般社団法人酒田地区医師会十全堂

一般社団法人鶴岡地区歯科医師会

社会福祉法人思恩会児童家庭支援センターシオン

社会福祉法人和心

社会福祉法人庄内町社会福祉協議会

その他の者

(法第25条の5第3号)

庄内町民生委員・児童委員協議会

酒田人権擁護委員協議会

庄内町幼稚園長会

庄内町小学校長会

庄内町中学校長会

庄内町ふれあいホーム実施組織愛康会

庄内町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成20年3月31日 告示第15号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月31日 告示第15号
平成21年3月31日 告示第52号
平成23年11月25日 告示第190号
平成24年12月21日 告示第176号
平成31年3月6日 告示第12号
令和6年3月29日 告示第97号