○庄内町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成20年3月31日

告示第15号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定により、法第6条の3第8項に規定する要保護児童(以下「要保護児童」という。)の適切な保護又は同条第5項に規定する要支援児童(以下「要支援児童」という。)若しくは同項に規定する特定妊婦(以下「特定妊婦」という。)への適切な支援を図るため、庄内町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、法第25条の2第2項の規定により、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。

(構成)

第3条 協議会は、次に掲げる機関等(以下「関係機関等」という。)により構成する。

(1) 山形県庄内児童相談所

(2) 山形県庄内総合支庁保健福祉環境部子ども家庭支援課

(3) 庄内警察署

(4) 酒田地区医師会

(5) 鶴岡地区歯科医師会

(6) 庄内町民生委員・児童委員協議会

(7) 酒田人権擁護委員協議会

(8) 児童擁護支援センターシオン

(9) 町内に設置する認可保育所

(10) 庄内町立幼稚園

(11) 庄内町立小学校

(12) 庄内町立中学校

(13) 庄内町教育委員会

(14) 庄内町保健福祉課

(15) 庄内町子育て応援課

(16) その他町長が必要と認めたもの

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、子育て応援課長の職にある者をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議とし、会長が招集する。

2 代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議の会議は、公開しない。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、関係機関等の代表者をもって構成し、要保護児童等の支援について共通理解を図り、円滑な支援活動に資するために、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の発見から支援に至るシステムの構築に関すること。

(2) 実務者会議の活動状況の把握及び評価に関すること。

(3) 要保護児童対策に関する啓発、研修等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成のため町長が必要と認める事項に関すること。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、関係機関等において要保護児童等の保護又は支援活動を実際に行っている者のうち会長が指定するもので構成し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 定例的な情報交換及び個別ケース検討会議で課題となった事項に関すること。

(2) 要保護児童等の実態把握及び支援を行っている事例の総合的な把握に関すること。

(3) 第1条に規定する保護又は支援を図るための啓発活動に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項に関すること。

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童等について、直接関わりを有し、又は今後関わる可能性がある関係機関等の担当者で構成し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の状況の把握や問題点の確認に関すること。

(2) 支援の経過報告、その評価及び新たな情報の共有に関すること。

(3) 援助方針の確立、役割分担の決定及びその認識の共有に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項に関すること。

2 個別ケース検討会議は、必要に応じて関係機関等以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(要保護児童対策調整機関)

第9条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、子育て応援課とする。

2 調整機関は、協議会の事務を総括するとともに、要保護児童等に対する支援の実施状況を把握し、必要に応じて児童相談所その他関係機関との連絡調整を行う。

(守秘義務)

第10条 協議会の構成員及び構成員であった者は、法第25条の5の規定により、協議会の職務に関して正当な理由なく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第11条 会の庶務は、子育て応援課において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日告示第52号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年11月25日告示第190号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日告示第176号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月6日告示第12号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

庄内町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成20年3月31日 告示第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年3月31日 告示第15号
平成21年3月31日 告示第52号
平成23年11月25日 告示第190号
平成24年12月21日 告示第176号
平成31年3月6日 告示第12号