○庄内町障害者通所施設運営費補助金交付要綱
平成20年4月1日
告示第115号
庄内町障害者通所施設運営費補助金交付要綱(平成17年庄内町告示第41号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の福祉を充実させるため、障害者の自立と社会活動への参加を図る町内の施設に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき町内に設置された障害者多機能型施設を運営するものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、前条に規定する施設の事業実施に要する人件費及び事務費(旅費、需用費及び役務費に限る。)とする。
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付申請は、規則第4条に規定する交付申請書に次の書類を添付して、町長に提出するものとする。
(1) 社会福祉法人の定款
(2) 事業計画書及び収支予算書
(3) 職員名簿及び利用者名簿
(実績報告)
第5条 補助金の実績報告は、規則第13条に規定する実績報告書に次の書類を添付して、町長に報告するものとする。
(1) 事業実績書及び収支決算書
(2) 職員名簿及び利用者名簿
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第21号)
この要綱は、平成25年4月1日より施行する。