○庄内町外国人高齢者福祉手当支給要綱

平成20年12月18日

告示第183号

(目的)

第1条 この要綱は、外国人に対し、外国人高齢者福祉手当(以下「高齢者福祉手当」という。)を支給し、もって外国人高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「外国人」とは、本町に居住し、昭和57年1月1日現在で外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく外国人登録(帰化した日以後は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳への記載とする。以下同じ。)を受けている者をいう。

(支給対象者)

第3条 高齢者福祉手当の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する外国人とする。

(1) 大正15年4月1日以前に生まれた者

(2) 本町に引き続き1年以上居住している者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていない者

(支給額)

第4条 高齢者福祉手当の支給額は、1人につき月額1万円とする。

(支給申請及び決定)

第5条 高齢者福祉手当の支給を受けようとする者は、外国人高齢者福祉手当支給申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに支給の可否を決定し、外国人高齢者福祉手当支給(棄却・却下)決定通知書(様式第2号)により申請した者に通知するものとする。

(支給期間)

第6条 町長は、前条の規定により高齢者福祉手当を支給することとしたときは、前条に規定する申請を受理した日の属する月から支給を開始し、高齢者福祉手当の支給の決定を受けた者(以下「受給資格者」という。)第3条に規定する支給対象者でなくなった場合は、その事実が生じた日の属する月まで支給する。

(支給日)

第7条 高齢者福祉手当は、毎年4月、8月及び12月の3期に、それぞれの前月までの分をその月の25日に支給するものとする。ただし、当該支給日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日前において支給日に最も近い日曜日若しくは土曜日又は休日でない日に支給する。

(支給の制限等)

第8条 高齢者福祉手当は、受給資格者が次に掲げる公的年金(以下「公的年金」という。)を受給しているときは、支給しない。ただし、当該公的年金の受給額が第4条の高齢者福祉手当の支給額に満たない者に対しては、その差額を支給する。

(1) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく年金たる給付

(2) 石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)に基づく年金たる給付

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく年金たる給付

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく年金たる給付

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく年金たる給付

(6) 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付

(7) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく年金たる給付

(8) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)に基づく年金たる給付

(9) 恩給法(大正12年法律第48号)に基づく年金たる給付

(10) 執行官法(昭和41年法律第111号)に基づく年金たる給付

(11) 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)に基づく年金たる給付

(12) 日本製鉄八幡共済組合が支給する年金たる給付

(13) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく年金たる給付

(14) 未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)に基づく年金たる給付

(15) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく年金たる給付

2 高齢者福祉手当は、受給資格者が町外に居住地を移し、本町に外国人登録がなくなったときは、その登録がなくなった日の属する月の翌月分から支給を停止する。ただし、本町に再登録をしたときは、第3条第2号の規定にかかわらず、当該再登録を受けることとなった日の属する月の翌月分から支給するものとする。

3 高齢者福祉手当は、受給資格者の前年の所得が、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「経過措置令」という。)第52条の規定により読み替えられた旧国民年金法施行令(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条による改正前の国民年金法施行令をいう。以下同じ。)第6条の4第1項に規定する額を超えている者には、その年の4月から翌年の3月までは支給を停止する。

4 高齢者福祉手当は、受給資格者の配偶者の前年の所得又は受給資格者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者で主として当該受給資格者の生計を維持する者(以下「扶養義務者」という。)の前年の所得が経過措置令第52条の規定により読み替えられた旧国民年金法施行令第5条の4第2項に定める額を超えている者には、その年の4月から翌年の3月までは支給を停止する。

5 高齢者福祉手当は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第1種社会福祉事業の施設に入所等の措置を受けている者には、支給しない。

6 町長は、前各項の規定により高齢者福祉手当の支給の制限を決定したときは、外国人高齢者福祉手当支給制限決定通知書(様式第3号)により受給資格者に通知するものとする。

(受給資格者の届出義務)

第9条 受給資格者は、毎年4月に外国人高齢者福祉手当受給資格者現況届(様式第4号。以下「現況届」という。)を町長に提出しなければならない。

2 受給資格者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、当該各号に定める書面により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 公的年金の受給資格が発生したとき 現況届(様式第4号)

(2) 住所又は扶養義務者に変更があったとき 外国人高齢者福祉手当受給資格者住所・扶養義務者変更届(様式第5号)

(高齢者福祉手当の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により高齢者福祉手当の支給を受けた者があるときは、既に支給した当該高齢者福祉手当の全部又は一部を返還させることができる。

(受給資格者が死亡した場合)

第11条 受給資格者が死亡した場合において、その死亡した受給資格者に支給すべき高齢者福祉手当に未支給のものがあるときは、当該受給資格者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹がその支給を請求することができる。

2 未支給の高齢者福祉手当の支給を受けようとする者は、外国人高齢者福祉手当未支給請求書(様式第6号)により町長に申請しなければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第12条 高齢者福祉手当を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

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庄内町外国人高齢者福祉手当支給要綱

平成20年12月18日 告示第183号

(令和4年1月1日施行)