○庄内町清川河川公園設置及び管理条例施行規則
平成21年3月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町清川河川公園設置及び管理条例(平成21年庄内町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条第1項後段の規定により、利用の許可を受けた者が当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、清川河川公園利用変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。