○庄内町清川河川公園設置及び管理条例施行規則

平成21年3月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内町清川河川公園設置及び管理条例(平成21年庄内町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は、清川河川公園利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第4条第1項後段の規定により、利用の許可を受けた者が当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、清川河川公園利用変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 町長は、前条第1項の許可申請書を審査し、条例第4条第2項の規定により利用を許可する場合には、清川河川公園利用許可書(様式第3号)を交付する。

2 町長は、前条第2項の変更許可申請書を審査し、条例第4条第2項の規定により当該利用の変更を許可する場合には、清川河川公園利用変更許可書(様式第4号)を交付する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年12月16日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

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庄内町清川河川公園設置及び管理条例施行規則

平成21年3月19日 規則第2号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成21年3月19日 規則第2号
令和3年12月16日 規則第33号