○庄内町東京庄内会交付金交付要綱

平成21年3月31日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、首都圏と庄内町との情報交換等を通して、本町の発展に寄与することを目的に活動する東京庄内会に対し、交付金を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象経費及び交付金額)

第2条 交付対象経費は、東京庄内会の事業運営に要する経費とし、交付金額は予算の定める範囲内の額とする。

(交付申請)

第3条 東京庄内会は、交付金の交付を受けようとするときは、交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(実績報告)

第4条 東京庄内会は、交付金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の4月末日までに、実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(概算払)

第5条 町長は、必要と認めるときは、交付金の概算払をすることができる。

2 規則第5条第1項の規定による交付金の交付の決定を受けた東京庄内会は、前項の規定により交付金の概算払を受けようとするときは、東京庄内会交付金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

(令和4年4月1日告示第158号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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庄内町東京庄内会交付金交付要綱

平成21年3月31日 告示第36号

(令和4年4月1日施行)