○庄内町社会教育委員に関する条例

平成21年3月19日

条例第19号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により、庄内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数等)

第2条 委員の定数は、15人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

庄内町社会教育委員に関する条例

平成21年3月19日 条例第19号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年3月19日 条例第19号
平成26年3月20日 条例第5号