○庄内町立図書館設置及び管理条例施行規則
平成21年3月19日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内町立図書館設置及び管理条例(平成21年庄内町条例第21号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 庄内町立図書館(以下「図書館」という。)は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条に規定する事業のうち、館長が指定するものを行う。
(個人貸出し)
第4条 図書館が個人に対し貸し出すことのできる図書館が管理する資料(図書館法第3条第1号に規定する図書館資料をいう。以下「資料」という。)の数量は、1人10点以内とする。この場合において、カセットテープ、ビデオテープ、光ディスクその他の視聴覚資料は3点を超えることができない。
2 個人に対する資料の貸出し(以下「個人貸出し」という。)の期間は、貸し出した日から起算して14日以内とする。
3 館長は、前項の期間内に当該期間の延長の申出のあった者に対し、他の利用を妨げない限りにおいて、期間の延長を1回することができる。この場合において、延長の期間は、申出のあった日から起算して14日間を限度とする。
(個人の利用登録)
第5条 個人貸出しを受けようとする者は、図書利用カード申込書(様式第1号)を提出するものとする。この場合において、館長が必要があると認めるときは、住所及び氏名を確認できる書類の提示を求めることができる。
(団体貸出し)
第6条 図書館が団体に対し貸し出すことのできる資料の数量は、1団体120点以内とする。この場合において、視聴覚資料は3点を超えることができない。
2 団体に対する資料の貸出し(以下「団体貸出し」という。)の期間は、貸し出した日から起算して30日以内(町内の保育園、認定子ども園、幼稚園、小学校、中学校及び子育て支援センター並びに放課後児童健全育成事業を実施する団体にあっては90日以内)とする。
3 前2項の規定にかかわらず、館長が必要があると認めるときは、これを別に指定することができる。
(団体の利用登録)
第7条 団体貸出しを受けようとする団体は、団体利用登録申込書(様式第3号)を提出するものとする。
2 館長は、前項に規定する申込書を提出した団体が適当と認める場合は、図書利用カードを交付するものとする。
3 前項に規定する図書利用カードの交付を受けた団体は、当該カードを紛失し、又は団体利用登録申込書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。
(資料の予約)
第8条 予約できる資料の数量は、個人は1人5点以内とし、団体は1団体15点以内とする。
(複写申込)
第9条 資料の複写は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲とし、図書館資料複写申請書(様式第4号)により申し込まなければならない。
(館外貸出しの制限)
第10条 郷土資料、新聞、辞書その他館長が特に指定した資料は、個人貸出し又は団体貸出しを行わないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(貸出しの停止)
第11条 館長は、個人貸出し又は団体貸出しの期間を過ぎても資料を返却しないもの又は資料の管理に不都合があると認められるものに対し、貸出しを停止することができる。
(損害の賠償)
第12条 利用中の資料を紛失し、又は著しく汚損し、若しくは破損したものは、図書紛失破損届(様式第5号)を館長に届け出て、現品又は相当の代価をもって賠償しなければならない。
2 館長は、資料の紛失又は破損が、やむを得ない事故による場合は、町長の承認を得て当該賠償を減額し、又は免除することができる。
(寄贈等)
第13条 図書館は、資料として寄贈又は寄託(以下この条及び次条において「寄贈等」という。)を受けることができるものとする。
2 図書館は、寄贈等を受けた資料を、所蔵する資料と同様の扱いをすることにより、一般の利用に供することができる。
3 図書館は、寄贈等された資料が紛失し、又は汚損し、若しくは破損したことについてその責めを負わない。
4 図書館は、寄託等を受けた資料が天災その他避けることのできない事故等により損傷し、又は滅失した場合は、その責めを負わない。
3 前項の規定により寄託を受けた資料は、当該資料の所有者の申出により、受託証と引換えに所有者に返還するものとする。
4 図書館は、資料の寄贈等に要する経費については、負担しないものとする。
(図書館協議会の組織)
第15条 庄内町立図書館協議会(以下この条及び次条において「協議会」という。)に委員長、副委員長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第16条 協議会は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
6 協議会は、会議録を作成し、会議の次第及び出席委員等の氏名を記載させるものとする。
(除籍の基準)
第17条 除籍する資料の基準は、次のとおりとする。
(1) 汚損又は破損が著しく、補修が困難なもの
(2) 時間的経過や社会の諸事情の変化によって、資料的価値が低下し、他に代わるべき資料のあるもの
(3) 改訂版等の出版により、内容が更新され、不用と判断されるもの
(4) 利用頻度の低下した複本
(5) 蔵書点検等で不明であることを確認した日から起算して2年間経過したもの
(6) 災害その他やむを得ない事由により、回収不可能となったもの
(7) 貸し出した資料のうち、督促等を行ったのち、2年間を経過しても回収不可能なもの
(除籍の手続き)
第18条 資料の除籍は、除籍明細書(様式第8号)により館長が教育長の承認を得て決定するものとする。
2 新聞及び雑誌は、発行後2年を経過した後、館長がこれを廃棄することができる。
3 除籍する資料のうち処分が必要なものは、リサイクル資料として活用することができる。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月23日教委規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。