○庄内町体調不良児対応型病児・病後児保育事業実施要綱

平成21年3月31日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、保育所に通所する児童が保育中に体調不良となった場合に、保育所内において緊急的な対応を図るため、体調不良児対応型の病児・病後児保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童は、庄内町立狩川保育園(以下「保育園」という。)に通所し、保育中に体調不良となった児童(以下「体調不良児」という。)であって、保護者が迎えに来るまで、保育園において緊急的な対応を必要とするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、保育園の登園前から体調不良である児童であって、当面症状の急変が認められないと医師が判断したものは、当日の事業実施に支障のない範囲で利用を認めるものとする。

(実施施設)

第3条 事業は、保育園の施設内において実施する。

(職員の配置)

第4条 保育園に、事業を担当する看護師を置く。

(定員)

第5条 預かる体調不良児の人数は、看護師1人につき2人程度とする。

(実施期間等)

第6条 事業の実施期間及び実施時間は、次のとおりとする。

(1) 実施期間は、保育中の児童が体調不良となった日とする。

(2) 実施時間は、午前7時から午後7時までとし、保護者が迎えに来るまでの間とする。

(費用)

第7条 事業の費用は、徴収しないものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月27日告示第31号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月23日告示第28号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

庄内町体調不良児対応型病児・病後児保育事業実施要綱

平成21年3月31日 告示第53号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年3月31日 告示第53号
平成27年3月27日 告示第31号
平成29年3月23日 告示第28号