○庄内町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成21年3月31日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、福祉の充実を図るため、判断能力が不十分であり、かつ、身寄りのない認知症の高齢者、精神障がい者、知的障がい者等が、成年後見制度の利用にあたり、その費用を負担することが困難な場合に町が行う助成について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業による助成の対象者は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により、町長が成年後見等開始審判申立を行う者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護を受けている者及びこれに準ずる者
(2) 前号に掲げるもののほか、当該成年後見等開始審判申立に要する費用等を負担することが困難であると町長が認める者
(対象費用)
第3条 この事業による助成対象費用は、成年後見等開始審判申立に要する費用及び成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬の一部又は全部(以下「審判申立費用」という。)とする。ただし、成年後見人等の報酬助成の金額は、家庭裁判所が決める金額の範囲内とする。
2 成年後見人等の報酬助成額は、特別養護老人ホーム等の施設に入所している者については月額18,000円を、その他の者については月額28,000円を限度とする。
(事業の申請)
第4条 この事業を利用しようとする対象者の成年後見人等は、成年後見制度利用支援事業申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(1) 成年後見人等からの報酬等の請求書の写し
(2) 収入及び資産の状況が確認できる書類
(3) 報酬付与の審判決定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の申請書の提出期限は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して3月以内とする。
(助成金の交付)
第8条 助成金の交付は、利用者又は利用者の成年後見人等が指定した利用者の預金口座に振り込むものとする。
(助成の中止等)
第10条 町長は、利用者の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、若しくは著しく変化したときは、助成を中止し、又は助成の金額を増減するものとする。
(返還)
第11条 町長は、第3条第1項の経費を家庭裁判所に予納した場合において、非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第28条の規定により家庭裁判所から関係人に対して当該経費に関する費用負担の命令がなされたときは、その命令された費用の額について当該関係人から返還を求めるものとする。
2 町長は、偽りその他不正の手段により助成を受け、又は助成を行った後に利用者について第3条第1項に規定する審判申立費用を支払うことが可能であると認められる収入若しくは資産があることが判明した場合には、交付した助成金の一部又は全部について返還を求めることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日告示第57号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第259号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。