○庄内町肺炎球菌予防接種実施要綱

平成21年1月30日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、肺炎球菌に起因する肺炎の発症及び重症化を予防するため、高齢者に対する肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)を実施し、もって高齢者の健康を保持することを目的とする。

(対象者)

第2条 予防接種の対象者は、庄内町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の予防接種の対象となる者(以下「定期予防接種対象者」という。)

(2) 予防接種実施日において満65歳以上の者であって、定期予防接種対象者以外のもの(以下「任意予防接種対象者」という。)

(予防接種の実施)

第3条 予防接種は、町長と委託契約を締結した医療機関(以下「医療機関」という。)が実施する。

2 この要綱による2回目の予防接種は、その1回目の接種をした日から5年以上経過している場合に限り接種することができる。

(予防接種の申込み)

第4条 予防接種の申込みをしようとする任意予防接種対象者は、肺炎球菌予防接種申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(予診票の交付)

第5条 町長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査の上、適当と認める場合は、庄内町肺炎球菌予防接種予診票(様式第2号。以下「予診票」という。)を当該申込みをした任意予防接種対象者(以下「予防接種申込者」という。)に交付するものとする。

2 町長は、次条の規定による予防接種の前までに、定期予防接種対象者に予診票を交付するものとする。

(予防接種の実施)

第6条 定期予防接種対象者及び予防接種申込者は、前条の予診票を医療機関に提出し、予防接種を受けるものとする。

(費用負担)

第7条 町の負担する額(以下「町負担額」という。)は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とし、前条の規定により予防接種を受けた者は、接種費用から町負担額を差し引いた額を医療機関に支払うものとする。

(1) 定期予防接種対象者 4,000円

(2) 予防接種申込者 2,000円

2 前項の規定にかかわらず、町長は、定期予防接種対象者又は予防接種申込者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の場合は、その予防接種費用の全額を負担することができる。

(費用の請求及び支払)

第8条 医療機関は、当月分の町負担額について、庄内町肺炎球菌予防接種請求書(様式第3号)第6条の規定により受け取った予診票を添えて、翌月10日まで町長に提出するものとする。

2 町長は、医療機関から提出された庄内町肺炎球菌予防接種請求書の内容を審査し、第3条第1項に規定する委託契約に適合すると認めたときは、当該医療機関に委託料を支払うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年2月1日から施行する。

(平成22年3月25日告示第55号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第28号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日告示第56号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条第1項の規定は、この要綱の施行の日以後に予防接種を受ける者から適用し、同日前に予防接種を受けた者については、なお従前の例による。

(平成31年3月6日告示第13号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

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庄内町肺炎球菌予防接種実施要綱

平成21年1月30日 告示第8号

(令和4年1月1日施行)