○庄内町特定不妊治療費助成金交付要綱
平成21年3月31日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、不妊治療による経済的負担の軽減を図るため、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)を受けている夫婦に対し、予算の範囲内で特定不妊治療費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 夫婦ともに又はそのいずれかが、町内に住所を有すること。
(2) 山形県特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成16年4月1日制定。以下「県助成要綱」という。)に基づく助成金の交付の決定を受けた者であること。
(3) 助成の対象となる特定不妊治療(次条において「助成対象治療」という。)について県助成要綱に基づく助成以外に、他の地方公共団体からの助成を受けていないこと。
(助成金の額、助成期間及び助成回数)
第3条 助成金の額は、助成対象治療に要した費用の額から、当該助成対象治療について県助成要綱に基づき給付を受けた助成金の額を控除した額とし、助成対象治療1回につき10万円を限度とする。
2 助成金の交付対象となる期間及び回数は、県助成要綱に基づき助成を受ける期間及び回数とする。
(実績報告及び額の確定通知の特例)
第6条 規則第13条の規定による実績報告は、交付申請書に次に掲げる書類を添付して町長に提出することにより行うものとする。
(1) 山形県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
(2) 県助成金給付決定通知書の写し
(3) 特定不妊治療に係る医療機関発行の領収書及び診療明細書の写し
(助成金の返還)
第7条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月9日告示第139号)
この要綱は、平成21年7月9日から施行し、改正後の第5条の規定は平成21年4月1日以後に申請を行ったものについて適用する。
附則(平成23年4月1日告示第128号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、この要綱の施行の日以後に実施する特定不妊治療から適用し、同日前に実施した特定不妊治療については、なお従前の例による。
附則(平成25年4月1日告示第122号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、この要綱の施行の日以後に実施する特定不妊治療から適用し、同日前に実施した特定不妊治療については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日告示第102号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第34号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日告示第59号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第48号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月5日告示第58号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第259号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。