○庄内町特定不妊治療費助成金交付要綱

平成21年3月31日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不妊治療による経済的負担の軽減を図るため、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)を受けている夫婦に対し、予算の範囲内で特定不妊治療費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付対象となる者(第4条において「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 夫婦ともに又はそのいずれかが、町内に住所を有すること。

(2) 山形県特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成16年4月1日制定。以下「県助成要綱」という。)に基づく助成金の交付の決定を受けた者であること。

(3) 助成の対象となる特定不妊治療(次条において「助成対象治療」という。)について県助成要綱に基づく助成以外に、他の地方公共団体からの助成を受けていないこと。

(助成金の額、助成期間及び助成回数)

第3条 助成金の額は、助成対象治療に要した費用の額から、当該助成対象治療について県助成要綱に基づき給付を受けた助成金の額を控除した額とし、助成対象治療1回につき10万円を限度とする。

2 助成金の交付対象となる期間及び回数は、県助成要綱に基づき助成を受ける期間及び回数とする。

(男性不妊治療費の助成)

第4条 助成対象者が受診する特定不妊治療に男性不妊治療(特定不妊治療の過程の一環として行われる精巣内精子生検採取法、精巣上体内精子吸引採取法その他精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術等をいう。)が含まれる場合の助成金の額は、前条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する助成金の額に1回の治療に含まれる男性不妊治療費の4分の1の額(10万円を限度とする。)を加算した額とする。

(交付申請)

第5条 規則第4条に規定する交付申請書(次条において「交付申請書」という。)は、特定不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)によるものとし、県助成要綱第8条第1項に規定する山形県特定不妊治療費助成金給付決定通知書(次条において「県助成金給付決定通知書」という。)の通知の日の属する月の翌々月の末日までに町長に提出しなければならない。

(実績報告及び額の確定通知の特例)

第6条 規則第13条の規定による実績報告は、交付申請書に次に掲げる書類を添付して町長に提出することにより行うものとする。

(1) 山形県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し

(2) 県助成金給付決定通知書の写し

(3) 特定不妊治療に係る医療機関発行の領収書及び診療明細書の写し

2 規則第7条に規定する助成金の交付の決定の通知及び規則第14条に規定する助成金の額の確定通知(以下この項において「交付決定等通知」という。)は、特定不妊治療費助成金交付決定及び交付額確定通知書(様式第2号)により行うものとし、この場合において、助成金の交付申請をした者が交付決定等通知を受けたときは、規則第5条第1項の規定による当該助成金の交付の決定額をもって規則第14条の規定による助成金の額の確定及びその通知を受けたものとみなす。

3 町長は、前条の規定による申請について助成金を交付しないことを決定したときは、特定不妊治療費助成金申請却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月9日告示第139号)

この要綱は、平成21年7月9日から施行し、改正後の第5条の規定は平成21年4月1日以後に申請を行ったものについて適用する。

(平成23年4月1日告示第128号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、この要綱の施行の日以後に実施する特定不妊治療から適用し、同日前に実施した特定不妊治療については、なお従前の例による。

(平成25年4月1日告示第122号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、この要綱の施行の日以後に実施する特定不妊治療から適用し、同日前に実施した特定不妊治療については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日告示第102号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日告示第34号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日告示第59号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第48号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日告示第58号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日告示第259号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。

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庄内町特定不妊治療費助成金交付要綱

平成21年3月31日 告示第41号

(令和4年1月1日施行)