○庄内町耕作放棄地解消対策事業補助金交付要綱

平成21年3月31日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、耕作放棄地の解消を図り、地域農業の振興に寄与するために、耕作放棄地解消対策事業を行う農業者又は農業者で組織する団体(以下「農業者等」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、庄内町農業委員会(以下「農業委員会」という。)が耕作放棄地として認めた農地について、耕作のために障害物除去、抜根整地、草刈り等を実施する耕作放棄地解消対策事業とする。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかの条件を満たす農業者等とする。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項の規定により農用地利用集積計画において、農地の借地権又は使用貸借権について5年以上の期間を設定した者

(2) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条の規定により、農地の借地権又は使用貸借権について5年以上の権利を設定し、その許可を受けた者

(3) 3種類以上の基幹的農作業の受委託の契約について、農業委員会会長の立会いの下に契約期間が5年以上の契約書を締結した者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当と認めた者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、第2条に規定する障害物除去、抜根整地、草刈り等に要した額と別表に掲げる補助限度額に当該耕作放棄地の面積を乗じて得た額のいずれか少ない額とし、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額とする。ただし、国又は県による同様の補助事業を受ける場合には、その補助金額を減じた額を事業費とする。

(補助金交付申請書)

第5条 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、規則第4条に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類

(条件)

第6条 町長は、規則第6条第2項の規定により、補助金の交付の目的を達成するため次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業に着手し、又は完了したときは、遅滞なく事業着手(完了)(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(2) 規則第20条に規定する収入及び支出に関する帳簿は、補助事業完了の翌年度から5年間整理保管しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業実績報告書の提出期限は、補助事業完了後20日を経過する日又は補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日とし、規則第13条に規定する別に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業成績書(様式第1号)

(2) 収支精算書(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類

(書類の提出)

第8条 この補助金に関して町長に提出する書類は、正副2部とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

事業区分

補助限度額(10アール当り)

障害物除去、抜根整地等

50,000円

草刈等

30,000円

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庄内町耕作放棄地解消対策事業補助金交付要綱

平成21年3月31日 告示第44号

(平成21年4月1日施行)