○庄内町木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成21年3月31日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、震災に強いまちづくりを推進するため、町内の居住の用に供する住宅の所有者が耐震診断を希望する場合に、耐震診断士を派遣して耐震診断を行う木造住宅耐震診断事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 木造住宅の地震に対する安全性等を一般財団法人日本建築防災協会が作成した一般診断法による診断等で評価することをいう。

(2) 耐震診断士 都道府県、市町村、一般財団法人日本建築防災協会が主催する木造住宅の耐震診断講習会等の木造住宅耐震診断の業務に必要な講習会を受講した者のうち、次のいずれにも該当するものをいう。

 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項で規定する建築士

 建築士法第23条第1項の規定により山形県知事の登録を受けて、町内に開設した建築士事務所に勤務する者

 この要綱に規定する庄内町木造住宅耐震診断士名簿に登録された者

(対象住宅)

第3条 耐震診断士の派遣対象となる住宅(次条及び第12条において「対象住宅」という。)は、町内に存し、平成12年5月31日以前に着工されたもので、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 国、地方公共団体その他公的機関が所有するものでないもの

(2) 延べ床面積の2分の1を超える部分が自己の居住の用に供されているもの

(3) 地上階数が2以下で、延べ床面積が500平方メートル以下のもの

(4) 在来軸組構法又は伝統的構法の木造戸建によるもの

(5) 一般診断法による耐震診断を過去に受けていないもの

(派遣の申請)

第4条 耐震診断士の派遣を希望する対象住宅の所有者(当該対象住宅が共有に係るものである場合には、共有する者のうちから選任した代表者1名をいう。以下この条において同じ。)は、木造住宅耐震診断士派遣申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 対象住宅の位置図

(2) 対象住宅の平面図

(3) 対象住宅の建築時期が確認できる書類の写し

(4) 対象住宅の所有者及び当該所有者の属する全ての世帯員が町税等(国民健康保険税を含む。)について完納していることを証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(派遣の決定)

第5条 町長は、前条の申請があった場合には、その内容を審査し、適当と認めるときは、耐震診断士の派遣を決定し、木造住宅耐震診断士派遣決定通知書(様式第2号第7条及び第9条において「派遣決定通知書」という。)により当該申請者(以下「派遣対象者」という。)に通知するものとする。

2 町長は、派遣決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該派遣決定通知書の内容を変更することができる。

(派遣に要する費用)

第6条 耐震診断士の派遣に要する費用は、1棟当たり103,400円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とし、派遣対象者が9,400円、町が94,000円を負担するものとする。

(派遣対象者の費用負担)

第7条 派遣決定通知書を受けた派遣対象者は、前条に規定する負担額を町が交付する納入通知書により速やかに町に納付するものとする。

(耐震診断士の派遣)

第8条 町長は、前条の費用の納入後、速やかに耐震診断士を派遣し、耐震診断を実施するものとする。

(派遣の辞退)

第9条 派遣対象者は、派遣決定通知書を受けた後において耐震診断士の派遣を辞退するときは、速やかに木造住宅耐震診断士派遣辞退届(様式第3号)を町長に届け出なければならない。

(派遣決定の取消し)

第10条 町長は、派遣対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第5条第1項の派遣の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により派遣を取り消したときは、その理由を付し、木造住宅耐震診断士派遣決定取消通知書(様式第4号)により派遣対象者に通知するものとする。

(耐震診断結果の報告)

第11条 町長は、耐震診断士から耐震診断の完了の報告を受けたときは、速やかにその結果を木造住宅耐震診断結果報告書(様式第5号)により派遣対象者に報告するものとする。

(派遣対象者に対する指導及び助言)

第12条 町長は、耐震診断結果に基づき、対象住宅の地震に対する安全性の確保及び向上が図られるよう、派遣対象者に対して必要な指導及び助言をすることができる。

(耐震診断士の派遣の委託)

第13条 町長は、第8条に規定する耐震診断士の派遣について、耐震診断事務所(耐震診断士が勤務する建築士事務所をいう。以下この条において同じ。)又は耐震診断事務所で構成する団体に委託することができる。

(耐震診断士の登録申請)

第14条 耐震診断士の登録を受けようとする者は、庄内町木造住宅耐震診断士登録申請書(様式第6号)に建築士免許証の写し及び第2条第2号に規定する講習会の受講証明書等の写しを添えて、町長に申請しなければならない。

(登録の決定等)

第15条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、登録を決定したときは、庄内町木造住宅耐震診断士名簿に登載するとともに、申請者に対し庄内町木造住宅耐震診断士登録証(様式第7号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

2 耐震診断士は、登録証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、庄内町木造住宅耐震診断士登録証再交付申請書(様式第8号。以下この条において「再交付申請書」という。)を町長に提出し、登録証の再交付を受けなければならない。この場合において、登録証を破損し、又は汚損したことにより登録証の再交付を受けようとするときは、既に交付した登録証を再交付申請書に添えて、町長に提出しなければならない。

(耐震診断士の責務)

第16条 耐震診断士は、耐震診断に関して知り得た秘密について、第三者に漏らしてはならない。

2 耐震診断士は、謙虚に誠意をもって業務を履行するものとする。

3 耐震診断士は、耐震診断を行う際は、常に登録証を携帯するものとし、関係者から提示を求められた場合には、これを提示しなければならない。

(登録事項の変更)

第17条 耐震診断士は、第14条の規定により申請した事項に変更が生じた場合は、速やかに庄内町木造住宅耐震診断士登録申請事項変更届(様式第9号)により町長に届け出るものとする。

(登録の辞退)

第18条 耐震診断士は、第15条第1項の規定による登録を辞退しようとするときは、庄内町木造住宅耐震診断士登録辞退届(様式第10号)に登録証を添えて、町長に届け出るものとする。

(登録の取消し)

第19条 町長は、耐震診断士が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 建築士法第9条の規定により免許を取り消されたとき。

(2) 建築士法第10条第1項に規定する戒告を受けたとき。

(3) 第16条の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に認めるとき。

2 前項の規定により登録を取り消された耐震診断士は、速やかに登録証を町長に返納しなければならない。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(庄内町木造住宅耐震診断補助金交付要綱の廃止)

2 庄内町木造住宅耐震診断補助金交付要綱(平成18年庄内町告示第119号)は、廃止する。

(平成26年4月1日告示第178号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日告示第28号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第35号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第53号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第60号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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庄内町木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成21年3月31日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成21年3月31日 告示第35号
平成26年4月1日 告示第178号
平成27年3月27日 告示第28号
平成30年3月30日 告示第35号
令和2年3月31日 告示第53号
令和4年3月30日 告示第60号