○庄内町業務用契約実施規程

平成21年9月1日

訓令第14号

(目的)

第1条 この規程は、庄内町ガス供給条例(平成29年庄内町条例第21号。以下「条例」という。)第29条の規定により選択供給条件でガスを小売供給する場合における必要な事項を定め、負荷調整を推進し、町の製造供給設備の効率的利用を図り、もって合理的かつ経済的なガス需給の確立に資することを目的とする。

(規程の変更)

第2条 町は、この規程を変更することができる。この場合において、使用者との需給契約の内容は、変更後の規程によるものとみなす。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 契約月別使用量 契約期間における月別使用予定量をいう。

(2) 契約年間使用量 契約月別使用量の合計量をいう。

(3) 契約年間引取量 契約期間において使用者が引き取らなければならない量をいう。

(4) 契約月平均使用量 契約年間使用量を12で除した量をいう。この場合において、1立方メートル未満の端数が生じたときはその端数を切り捨てる。

(5) 最大需要期 12月分(11月検針日の翌日から12月検針日までの使用分)から3月分(2月検針日の翌日から3月検針日までの使用分)までの4箇月間をいう。

(6) 契約年間負荷率 次の算式により算定した割合をいい、パーセントで表示する。この場合において、少数点以下の端数が生じたときはその端数を切り捨てる。

契約年間負荷率=(契約月平均使用量/最大需要期の1箇月当たり平均契約使用量)×100

(7) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。

(適用条件)

第4条 使用者は、次の各号の全ての条件を満たす場合には、町に対してこの規程の適用を申し込むことができる。

(1) 契約年間使用量が50,000立方メートル以上109,889立方メートル未満であること。

(2) 契約年間引取量が契約年間使用量の70パーセント以上であること。

(3) 契約年間負荷率が60パーセント以上であること。

(4) 不測の需給ひっ迫等の緊急時において町が必要と認めた場合は、一般需要に先立って緊急調整(供給の制限又は中止)に応じられる需要であること。

(契約の締結)

第5条 使用者は、この規程に基づき、適用する料金その他の供給条件を定めた需給契約を町と締結するものとする。

2 使用者は、新たにこの規程に基づきガスの使用を申し込む場合、又はその後の契約更新に際し契約内容を変更しようとする場合には、町に対し年間のガスの使用計画を提示するものとし、町はその使用計画に基づき機器の規模、同一業種の負荷実態、過去の実績等を参考にして、使用者との協議によって次の契約量等を定めるものとする。

(1) 契約月別使用量

(2) 契約年間使用量

(3) 契約年間引取量

(4) 契約月平均使用量

(5) 契約年間負荷率

3 契約期間は原則として1年間とし、契約に定める。ただし、契約期間満了時において使用者と町の双方が契約内容について異議のない場合には、契約は1年間延長するものとし、以後これに倣うものとする。

4 この規程に基づく契約を契約期間満了前に解約した使用者が、再度同一需要場所でこの規程又は他の規程に基づく契約の申込みをする場合、新たに申し込む契約の開始日が過去の契約の解約の日から1年に満たないときは、町はその申込みを承諾しないことがある。ただし、設備の変更又は建物の改築等のための一時不使用による場合は、この限りでない。

5 使用者の契約期間の使用実績が前条の適用条件を満たさなかった場合には、その契約期間満了日から1年間、町はこの規程又は他の規程にもとづく契約の申込みを承諾しないことがある。ただし、設備の変更又は建物の改築等のための一時不使用による場合は、この限りでない。

(使用量の算定)

第6条 各月使用分の使用量は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読みにより算定する。ただし、当該月の検針日以降、当該月内に解約を行った場合には、当該月の検針日及び解約を行った日のガスメーターの読みにより算定する。

(料金)

第7条 町は、料金の支払いが、支払義務発生日の翌日から起算して20日以内(以下「早収期間」という。)に行われる場合には、早収料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)を、早収期間経過後に支払いが行われる場合には、早収料金を3パーセント割り増ししたもの(消費税等相当額を含む金額をいう。以下「遅収料金」という。)を料金とする。この場合において、早収期間の最終日が休日の場合には、直後の休日でない日まで早収期間を延伸する。

2 町は、別表の料金表を適用して早収料金又は遅収料金を算定する。

3 前2項の規定により算定された金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(単位料金の調整)

第8条 町は、毎月、第3項第2号に規定する平均原料価格が同項第1号に規定する基準平均原料価格を上回り又は下回る場合は、次の第1号又は第2号のいずれかに掲げる算式により別表に規定する料金表の基準単位料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)に対応する調整単位料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)を算定する。この場合において、基準単位料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)に替えてその調整単位料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)を適用して早収料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)を算定する。

(1) 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 調整単位料金(1立方メートル当たり)=基準単位料金+0.075円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)

(2) 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 調整単位料金(1立方メートル当たり)=基準単位料金-0.075円×原料価格変動額/100円×(1+消費税率)

(備考)

上記の算式によって求められた計算結果の小数点第5位以下の端数は、切り捨てる。

2 前項の調整単位料金の適用基準は、別表第1項第3号のとおりとする。

3 第1項の基準平均原料価格、平均原料価格及び原料価格変動額は次のとおりとする。

(1) 基準平均原料価格(1トン当たり) 57,010円

(2) 平均原料価格(1トン当たり) 別表第1項第3号に定められた各3箇月間における貿易統計の数量及び価格(財務省が関税法(昭和29年法律第61号)第102条の規定により公表する貿易に関する統計に基づく数量及び価格とする。)から算定した1トン当たり液化天然ガス平均価格とする。この場合において、当該算定結果に10円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た額とする。

(3) 原料価格変動額 次の算式で算定し、算定結果に100円未満の端数のあるときは、これを切り捨て、100円単位とした金額とする。

(算式)

イ 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 原料価格変動額=平均原料価格-基準平均原料価格

ロ 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 原料価格変動額=基準平均原料価格-平均原料価格

(契約の補償料)

第9条 この規程に基づく契約に関する補償料は、年間引取量未達補償料、年間負荷率未達補償料とし、町は、当該補償料(消費税等相当額を含む金額をいう。)を、それぞれの未達が発生した翌月に徴収する。この場合において、補償料計算の結果、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(1) 年間引取量未達補償料

使用者の実績年間使用量が契約年間引取量に満たない場合には、町がやむを得ないと判断したときを除き、次の算式によって算定する金額を限度とし、年間引取量未達補償料とする。

年間引取量未達補償料=((契約年間引取量)(実績年間使用量))×(基準単位料金)

(2) 年間負荷率未達補償料

使用者の実績年間負荷率((契約期間における1箇月当たり平均実績使用量/契約期間における最大需要期の1箇月当たり平均実績使用量)×100をいう。)が60パーセント(小数点以下切り捨て)未満の場合には、町がやむを得ないと判断したときを除き、次の算式によって算定する金額を限度とし、年間負荷率未達補償料とする。

年間負荷率未達補償料=((負荷率60パーセントに相当する年間使用量(契約期間中における最大需要期の1箇月あたり平均実績使用量に0.6を乗じ、その量を12倍したものをいう。)-実績年間使用量))×(基準単位料金)

(名義の変更)

第10条 使用者又は町が契約期間中に第三者と合併し、又はその事業の全部若しくはこの契約に関係ある部分を第三者に譲渡する場合は、使用者又は町はこの契約をその後継者に承継させ、かつ、後継者の義務履行を相手方に保証するものとする。

(契約の変更又は解約)

第11条 使用者のガス使用計画に変更がある場合又は第2条の規定によりこの規程が変更された場合は、契約期間中であっても、双方協議してこの契約を変更し、又は解約することができるものとする。

2 町に契約違反があった場合、又は使用者に契約違反があった場合(第4条の適用条件を満たさなくなった場合及び第9条の補償料の対象に繰り返し該当している場合を含む。)には契約期間中であっても、相互に契約を解約できるものとする。

(契約の解約に伴う契約中途解約補償料)

第12条 契約の期間中において生じた契約の解約が前条第1項の規定によるものであって、町がやむを得ないと判断した場合を除き、若しくは前条第2項の規定によるものであって使用者の契約違反のみによる場合は、町は、次の算式によって算定する金額を契約中途解約補償料(消費税等相当額を含む金額をいう。)として徴収する。この場合において、補償料計算の結果、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

契約中途解約補償料=(解約日の翌月から契約終了月までの残存月数)×(基本料金相当額)

(本支管工事費の精算)

第13条 本支管工事を伴う新増設後1年未満の契約期間中において契約を解約するとともにガスの使用を廃止する場合は、町は、原則としてその本支管新増設工事に係る町負担額(消費税等相当額を含む金額をいう。)を全額徴収する。

(緊急調整時の措置)

第14条 一般需要に先立って緊急調整に応じた場合は、別表の料金表の基本料金を次の算式によって割引する。この場合において、第9条の契約の補償料については、双方協議して算定するものとする。

基本料金割引額=(基本料金)×(調整時間/当該月の時間数)

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成21年9月1日から施行する。

(平成23年3月15日訓令第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までにこの規程による改正前の庄内町業務用契約実施規程(以下「旧規程」という。)の適用があり、平成23年4月1日以降この規程による改正後の庄内町業務用契約実施規程(以下「新規程」という。)が適用される使用者に係る平成23年4月1日が含まれる料金算定期間の早収料金は、次の算式により算定する。

(算式)

早収料金=旧規程適用期間の早収料金+新規程適用期間の早収料金

旧規程適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=旧規程の基本料金×D1/D+旧規程の基準単位料金×V1

新規程適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=新規程の基本料金×D2/D+新規程第8項の規定により平成22年11月から平成23年1月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金×V2

(備考)

D=料金算定期間の日数(条例第22条第4項の規定が適用される場合であって、料金算定期間の日数が30日以下又は36日以上の場合は、基本料金按分の算定式のDを30とする。)

D1=Dのうち平成23年3月31日までの期間に属する日数

D2=Dのうち平成23年4月1日以降の期間に属する日数

V=料金算定期間の使用量

V1=旧規程適用期間の使用量=V×D1/D(1立方メートル未満の端数切捨て)

V2=新規程適用期間の使用量=V-V1

(平成26年3月24日訓令第15号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年3月31日以前にこの規程による改正前の庄内町業務用契約実施規程(以下「旧規程」という。)が適用され、かつ、同年4月1日以後継続してこの規程による改正後の庄内町業務用契約実施規程(以下「新規程」という。)が適用される使用者の早収料金でその料金算定期間に同日が含まれるものは、新規程の規定にかかわらず、次の算式により算定する。

(算式)

早収料金=旧規程適用期間の早収料金+新規程適用期間の早収料金

旧規程適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=旧規程の基本料金×D1/D+旧規程第8項の規定により算定した調整単位料金×V1

新規程適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=新規程の基本料金×D2/D+新規程第8項の規定により算定した調整単位料金×V2

(備考)

D=料金算定期間の日数(ただし、庄内町ガス供給条例(平成17年庄内町条例第162号)第22条第4項の規定が適用される場合であって、料金算定期間の日数が30日以下又は36日以上の場合は、基本料金按分の算定式のDを30とする。)

D1=Dのうち平成26年3月31日までの期間に属する日数

D2=Dのうち平成26年4月1日以降の期間に属する日数

V=料金算定期間の使用量

V1=旧規程適用期間の使用量=V-V2

V2=新規程適用期間の使用量=V×D2/D(1立方メートル未満の端数切捨て)

新規程適用期間の早収料金は、次に掲げる料金表を適用する。

料金表

(1) 基本料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)

1箇月につき

128,100円

(2) 基準単位料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)

1立方メートルにつき

61.7505円

(3) 調整単位料金

前号の基準単位料金を基に第8条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。

(平成27年3月27日訓令第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年3月31日以前にこの規程による改正前の庄内町業務用契約実施規程(以下「旧規程」という。)が適用され、かつ、同年4月1日以後継続してこの規程による改正後の庄内町業務用契約実施規程(以下「新規程」という。)が適用される使用者の早収料金でその料金算定期間に同日が含まれるものは、新規程の規定にかかわらず、次の算式により算定する。

(算式)

早収料金=旧規程適用期間の早収料金+新規程適用期間の早収料金

旧規程適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=旧規程の基本料金×D1/D+旧規程第8条の規定により算定した調整単位料金×V1

新規程適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=新規程の基本料金×D2/D+新規程第8条の規定により算定した調整単位料金×V2

(備考)

D=料金算定期間の日数(ただし、庄内町ガス供給条例(平成17年庄内町条例第162号)第22条第4項の規定が適用される場合であって、料金算定期間の日数が30日以下又は36日以上の場合は、基本料金按分の算定式のDを30とする。)

D1=Dのうち平成28年3月31日までの期間に属する日数

D2=Dのうち平成28年4月1日以降の期間に属する日数

V=料金算定期間の使用量

V1=旧規程適用期間の使用量=V-V2

V2=新規程適用期間の使用量=V×D2/D(1立方メートル未満の端数切捨て)

(平成29年3月23日訓令第15号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月4日訓令第8号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表の規定は、この規程の施行の日以後の最初のガスメーターの検針(以下この項において「基準検針」という。)後に使用する分として徴収する料金から適用し、基準検針以前までに使用する分として課し、又は課すべきであった料金については、なお従前の例による。

(令和4年9月21日訓令第15号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年11月30日以前にこの規程による改正前の庄内町業務用契約実施規程(以下「旧規程」という。)が適用され、かつ、同年12月1日以後継続してこの規程による改正後の庄内町業務用契約実施規程(以下「新規程」という。)が適用される使用者の早収料金でその料金算定期間に同日が含まれるものは、新規程の規定にかかわらず、次の算式により算定する。

(算式)

早収料金=旧規程適用期間の早収料金+新規程適用期間の早収料金

旧規程適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=旧規程の基本料金×D1/D+旧規程第8条の規定により算定した調整単位料金×V1

新規程適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=新規程の基本料金×D2/D+新規程第8条の規定により算定した調整単位料金×V2

(備考)

D=料金算定期間の日数(庄内町ガス供給条例(平成29年庄内町条例第21号)第22条第4項の規定が適用される場合であって、料金算定期間の日数が30日以下又は36日以上であるときは、基本料金按分の算定式のDを30とする。)

D1=Dのうち令和4年11月30日以前の期間に属する日数

D2=Dのうち令和4年12月1日以後の期間に属する日数

V=料金算定期間の使用量

V1=旧規程適用期間の使用量=V-V2

V2=新規程適用期間の使用量=V×D2/D(1立方メートル未満の端数切捨て)

(令和4年12月12日訓令第23号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年1月31日以前にこの規程による改正前の庄内町業務用契約実施規程(以下「旧規程」という。)が適用され、かつ、同年2月1日以後継続してこの規程による改正後の庄内町業務用契約実施規程(以下「新規程」という。)が適用される使用者の早収料金でその料金算定期間に同日が含まれるものは、新規程の規定にかかわらず、次の算式により算定する。

(算式)

早収料金=旧規程適用期間の早収料金+新規程適用期間の早収料金

旧規程適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=旧規程の基本料金×D1/D+旧規程第8条の規定により算定した調整単位料金×V1

新規程適用期間の早収料金(小数点以下の端数切捨て)=新規程の基本料金×D2/D+新規程第8条の規定により算定した調整単位料金×V2

(備考)

D=料金算定期間の日数(庄内町ガス供給条例(平成29年庄内町条例第21号)第22条第4項の規定が適用される場合であって、料金算定期間の日数が30日以下又は36日以上であるときは、基本料金按分の算定式のDを30とする。)

D1=Dのうち令和5年1月31日以前の期間に属する日数

D2=Dのうち令和5年2月1日以後の期間に属する日数

V=料金算定期間の使用量

V1=旧規程適用期間の使用量=V-V2

V2=新規程適用期間の使用量=V×D2/D(1立方メートル未満の端数切捨て)

別表(第7条、第8条関係)

1 早収料金及び消費税等相当額の算定方法

(1) 早収料金は、基本料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)と従量料金の合計とする。

(2) 従量料金は、基準単位料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)又は第8条の規定により調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定する。

(3) 調整単位料金の適用基準は、次のとおりとする。

イ 料金算定期間の末日が1月1日から1月31日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年8月から10月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ロ 料金算定期間の末日が2月1日から2月28日(うるう年にあっては2月29日)までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年9月から11月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ハ 料金算定期間の末日が3月1日から3月31日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年10月から12月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ニ 料金算定期間の末日が4月1日から4月30日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年11月から当年1月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ホ 料金算定期間の末日が5月1日から5月31日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、前年12月から当年2月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ヘ 料金算定期間の末日が6月1日から6月30日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年1月から3月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ト 料金算定期間の末日が7月1日から7月31日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年2月から4月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

チ 料金算定期間の末日が8月1日から8月31日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年3月から5月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

リ 料金算定期間の末日が9月1日から9月30日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年4月から6月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ヌ 料金算定期間の末日が10月1日から10月31日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年5月から7月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ル 料金算定期間の末日が11月1日から11月30日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年6月から8月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

ヲ 料金算定期間の末日が12月1日から12月31日までに属する料金算定期間の早収料金の算定に当たっては、当年7月から9月までの平均原料価格に基づき算定した調整単位料金を適用する。

(4) 早収料金及び遅収料金に含まれる消費税等相当額は、それぞれ次の算式により算定する。(小数点以下の端数切捨て)

イ 早収料金に含まれる消費税等相当額=早収料金×消費税率÷(1+消費税率)

ロ 遅収料金に含まれる消費税等相当額=遅収料金×消費税率÷(1+消費税率)

2 料金表

(1) 基本料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)

1箇月につき

55,000円

(2) 基準単位料金(消費税等相当額を含む金額をいう。)

1立方メートルにつき

83.391円

(3) 調整単位料金

前号の基準単位料金を基に第8条の規定により算定した1立方メートル当たりの単位料金とする。

庄内町業務用契約実施規程

平成21年9月1日 訓令第14号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 ガス事業
沿革情報
平成21年9月1日 訓令第14号
平成23年3月15日 訓令第13号
平成26年3月24日 訓令第15号
平成27年3月27日 訓令第12号
平成28年3月25日 訓令第6号
平成29年3月23日 訓令第15号
令和元年9月4日 訓令第8号
令和4年9月21日 訓令第15号
令和4年12月12日 訓令第23号