○庄内町地域活性化アドバイザーに関する要綱

平成22年3月19日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、まちづくり及び地域活性化の推進、町の課題解決等を図るために置く地域活性化アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町長は、次に掲げる事項について、専門的な指導及び助言を必要とするときは、アドバイザーを置くことができる。

(1) 町の総合的な振興に関する事項

(2) 地域産業経済の活性化に関する事項

(3) 教育の振興及び地域文化の活性化に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項

(委嘱)

第3条 アドバイザーは、前条に規定する事項に関し、専門的知識及び経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は、3年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(アドバイザー会議)

第5条 町長は、必要があると認めるときは、アドバイザー会議を開催することができる。

(守秘義務)

第6条 アドバイザーは、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。任期を終えた後も同様とする。

(謝礼)

第7条 アドバイザーが業務に従事した場合は、予算の範囲内において謝礼を支払うものとする。

(庶務)

第8条 アドバイザーに関する庶務は、企画情報課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第11号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

庄内町地域活性化アドバイザーに関する要綱

平成22年3月19日 訓令第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年3月19日 訓令第6号
平成31年3月29日 訓令第11号