○庄内町元気の出る地域づくりを応援します交付金交付規則
平成22年3月19日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域が自ら考え、自ら行う住民自治活動を支援するため、住民により構成された地域づくり推進組織に対し、予算の範囲内で元気の出る地域づくりを応援します交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業等)
第3条 交付金の交付対象となる事業(以下この条及び第13条において「交付対象事業」という。)は、地域づくり組織が自主的に実施する次に掲げる事業とする。
(1) 地域づくり組織活動支援事業 地域づくり組織が地域振興、地域活性化等を目的に実施する事業
(2) 活力ある地域づくり事業 スポーツレクリエーション事業、芸術文化活動事業、研修会等
(3) 公民館事業 生涯学習推進事業、家庭教育推進事業、青少年育成推進事業その他町長が適当と認める事業
2 交付金の交付対象となる経費は、交付対象事業に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は、交付金の対象としないものとする。
(1) 会議の茶菓代を除く飲食費
(2) 活力ある地域づくり事業のうち町民運動会、公民館祭等の反省会等の費用を除く飲食費
(3) 公民館事業のうち講師の昼食代を除く飲食費
(4) 視察又は研修を目的としない旅行費用
(5) 備品等の購入費
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める経費
(1) 地域づくり組織活動支援事業 10万円とし、前条第1項第3号に規定する公民館事業を実施する場合又は町長が適当と認める場合には、10万円を加算することができる。
(2) 活力ある地域づくり事業 均等割額、世帯数割額及び部落数割額をもって予算の範囲内で毎年度算定した額とする。
(3) 公民館事業 均等割額、人口数割額及び特別加算額をもって予算の範囲内で毎年度算定した額とする。
2 交付金の合計額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(交付申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする地域づくり組織は、元気の出る地域づくりを応援します交付金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、当該年度の4月末日までに町長に提出しなければならない。
(1) 地域づくり組織の規約
(2) 地域づくり組織の予算及び事業内容を明らかにする書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 地域づくり組織は、11月末日までに翌年度の町民大学講座その他町長が別に定める特別加算額の対象となる公民館事業の事業内容及び予算の概要を明らかにする書類を、町長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第6条 町長は、前条に規定する交付金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る交付金を交付すべきものと認めるときは、速やかに交付を決定するものとする。
(決定の通知)
第7条 町長は、交付金の交付の決定をしたときは、元気の出る地域づくりを応援します交付金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに通知するものとする。
(交付金の交付)
第8条 交付金は、前条に規定する交付決定通知後に、交付するものとする。ただし、特別の事情が生じた場合は、この限りでない。
(1) 事業内容の著しい変更をしようとする場合
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合
(実績報告)
第10条 交付組織は、翌年度の4月末日までに、元気の出る地域づくりを応援します交付金実績報告書(様式第4号)に次の書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 交付組織の決算及び事業実績を明らかにする書類
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 交付組織は、次条に規定するものを除き当該年度の収支において剰余金を生じた場合は、これを翌年度に繰り越すことができる。
(交付金の返還)
第12条 町長は、交付組織が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
(2) 交付の条件に違反したとき。
(3) 事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(帳簿の備付、調査等)
第13条 交付組織は、交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びにその証拠書類を、当該交付対象事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整理保管しておかなければならない。
2 町長は、交付金を受けて行う事業等に関し必要があると認めるときは、交付組織から報告を求め、又は関係書類その他必要な事項を調査することができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。