○庄内町社会教育関係団体等活動支援事業補助金交付要綱

平成22年3月25日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会教育関係団体等が構成員の学習及び研修並びに社会教育の振興を目的に実施する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。第5条及び第7条において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付対象となる団体は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体又はこれに相当する団体として町長が認めるもので、全町的活動を行う団体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(別表において「補助対象事業」という。)は、次のとおりとする。

(1) 構成員の学習及び研修を目的とした事業

(2) 社会教育の振興を目的とした事業

(補助対象経費及び補助金の額等)

第4条 補助金の交付対象となる経費(別表において「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる経費とする。ただし、次に掲げる経費については、補助金の交付対象としないものとする。

(1) 会議等の茶菓代を除く飲食費

(2) 視察又は研修を目的としない旅行費用

(3) 他の団体が行う事業等への負担金

(4) 備品等の購入費

2 補助金の額は、別表に定める額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(交付申請)

第5条 規則第4条に規定する交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日までとし、同条に規定する別に定める書類は、事業計画書(様式第1号)及び収支予算書(様式第2号)とする。

(補助金の適正執行)

第6条 補助金は、団体等の予算に繰り入れ、適正に執行するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第13条に規定する実績報告書は、事業終了後速やかに提出するものとし、同条に規定する別に定める書類は、事業実績書(様式第1号)及び収支精算書(様式第2号)とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日告示第30号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額等

1 構成員の学習及び研修を目的とした事業

(1) 研修会、講習会、講演会等の開催に要する経費

(2) 体育、レクリエーション、文化等の活動に要する経費

(3) 関係団体等との交流活動に要する経費

(4) 社会教育の振興を目的とした国、県等が主催する事業への参加に要する経費

補助対象経費の合計額の2分の1以内、1事業につき15,000円、1団体一会計年度につき3万円を限度とする。

2 社会教育の振興を目的とした事業

(1) 地域振興、ふれあい交流等に要する経費

(2) 青少年健全育成活動に要する経費

(3) ボランティア活動に要する経費

(4) 国際交流活動に要する経費

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庄内町社会教育関係団体等活動支援事業補助金交付要綱

平成22年3月25日 告示第36号

(令和3年4月1日施行)