○庄内町民俗芸能保存伝承協議会補助金交付要綱

平成22年3月25日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の民俗芸能保存伝承団体等の育成を図り、民俗芸能の振興に資するため、庄内町民俗芸能保存伝承協議会(以下「協議会」という。)に対し、予算の範囲内で民俗芸能保存伝承協議会補助金を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助の交付対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 民俗芸能の振興若しくは保存伝承のための活動事業又は研修に要する経費

(2) 山形県市町村総合交付金交付規則(平成10年山形県規則第59号)に基づく伝統芸能育成事業子ども伝承活動ふるさと塾として、民俗芸能を次世代の子どもたちに伝承すること等を目的に協議会が実施する発表会等に要する経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が協議会の運営等のため必要と認めた経費

(交付申請)

第3条 規則第4条に規定する交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日までとし、同条に規定する別に定める書類は、協議会の事業計画書及び収支予算書とする。

(実績報告)

第4条 規則第13条に規定する実績報告書は、事業完了後速やかに提出するものとし、同条に規定する別に定める書類は、協議会の事業実績書及び収支決算書とする。

(概算払)

第5条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 規則第5条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた協議会は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、民俗芸能保存伝承協議会補助金概算払請求書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日告示第26号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第49号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

庄内町民俗芸能保存伝承協議会補助金交付要綱

平成22年3月25日 告示第41号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成22年3月25日 告示第41号
平成27年3月27日 告示第26号
令和4年3月30日 告示第49号