○庄内町民俗芸能保存伝承協議会補助金交付要綱
平成22年3月25日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の民俗芸能保存伝承団体等の育成を図り、民俗芸能の振興に資するため、庄内町民俗芸能保存伝承協議会(以下「協議会」という。)に対し、予算の範囲内で民俗芸能保存伝承協議会補助金を交付することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則(平成17年庄内町規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助の交付対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 民俗芸能の振興若しくは保存伝承のための活動事業又は研修に要する経費
(2) 山形県市町村総合交付金交付規則(平成10年山形県規則第59号)に基づく伝統芸能育成事業子ども伝承活動ふるさと塾として、民俗芸能を次世代の子どもたちに伝承すること等を目的に協議会が実施する発表会等に要する経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が協議会の運営等のため必要と認めた経費
(概算払)
第5条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第26号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第49号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。